群馬県での風俗営業条例をまとめて公開
群馬県にて風俗営業を行うには、まず風営法をチェックしないといけません。そして風営法から委任を受けた群馬県風営法施行条例(群馬県風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律施行条例)を確認しないといけません。
行政書士事務所ネクストライフでは、群馬県で風俗営業を行う際に必要とな群馬県風営法施行条例の情報を下記にまとめ、群馬県内で風俗営業を行うみなさまがチェックしやすいよう大公開しております。どうぞご確認ください。
風俗営業の営業所の設置を制限する地域
群馬県内では下記のように風俗営業の営業所の設置が制限されています。
住居系地域
次の地域のうち公安委員会規則で定める地域を除いた地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
※公安委員会規則で定める地域は下記のとおりです。
(2) 渋川市伊香保町伊香保
(3) 吾妻郡草津町大字草津
下記の施設から一定の距離のエリアでの風俗営業
【法第2条第1項第1号の営業】
地域 | 学校 | 病院 | 図書館、児童福祉施設、大学、専修学校、各種学校 |
---|---|---|---|
商業地域 | 50m | 40m | 30m |
商業地域以外 | 90m | 80m | 60m |
【法第2条第1項第2号又は第3号の営業】
地域 | 学校 | 病院 | 図書館、児童福祉施設、大学、専修学校、各種学校 |
---|---|---|---|
商業地域 | 40m | 30m | 20m |
商業地域以外 | 80m | 70m | 50m |
法第2条第1項第4号又は第5号の営業
地域 | 学校 | 病院 | 図書館、児童福祉施設、大学、専修学校、各種学校 |
---|---|---|---|
商業地域 | 50m | 40m | 30m |
商業地域以外 | 100m | 90m | 70m |
営業所設置の制限を受けない場合があります
第4号と第5号の風俗営業で次にの営業所については風俗営業の営業所設置の制限を受けません。
列車、バスなどにより営業の場所が状態として移動する営業に係わる営業所
(2)
祭礼、縁日等の行事が行われる場合に、3月以内の機関を限って営む営業に関わる営業所
午前0時以降において風俗営業を営むことができる時
群馬県風営法条例では、習俗的行事その他の特別な事情のある日は下記の日となり、群馬県全域において適用されます。本ケースでは午前1時まで風俗営業が可能となります。
8月13日から8月16日まで
12月25日から12月31日まで
上記のほか、群馬県公安委員会が告示で定める地域において、告示で定める日に午前1時までの営業ができます。
午前0時以降において風俗営業を営むことができる地域
風営法第13条第2項の規定による午前0時以降において風俗営業を営むことが出来る特別な事情のある地域は、次の各号のいずれにも該当する地域として公安委員会規則で定める地域とします。
店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備をも食えて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、お酒を提供するものに限る)並びに深夜において営まれる酒類提供飲食店営業および興行場営業の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域
(2)
次のいずれにも該当しない地域
イ 上記の住居系地域
ロ 近隣商業地域・準工業地域
ハ イ・ロの地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
上記に基づいて公安委員会規則で定める地域は下記のとおりです。
前橋市千代田町五丁目5番から17番までの地域
(2)
高崎市柳川町、寄合町及び新紺屋町の一部で、市道A570号線と市道A567号線との交差点を起点として、同線を東進し、市道A572号線との交差点に至り、同交差点から同線を南進し、市道A579号線との交差点に至り、同交差点から同線を西進し、市道A616号線との交差点に至り、同交差点から同線を北進し、市道中央小北通り線との交差点に至り、同交差点から同線を北進し、市道A570号線との交差点に至り、同線を北進して起点に至る各線で囲む地域
いかがでしたか??
群馬県で風俗営業を始める皆様のお役に立てる内容でしたでしょうか?
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