東京都大田区での深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)を行政書士が解説します。

大田区で深夜の時間帯(0時~6時)にお酒を提供する飲食店を行うお店は「深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)」の手続きを行わないといけません。

深夜営業許可の手続きをするには風営法のルールをクリアしないといけないので、いろいろとチェックする項目があります。

本記事では大田区内で深夜営業許可の手続きを行う際に、チェックしないといけない項目についてご案内していきます。

※※※
すぐに手続きをしたい方、大変なことは任せたい方は下記をご覧ください。

「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

大田区において深夜営業許可の手続きを行う際にチェックすべき項目は下記のとおりです。

深夜営業許可が必要なお店(スナック、ガールズ・バー、居酒屋、バー??)

前述したとおり「深夜の時間帯(午前0時から午前6時)において、酒類を提供する飲食店」は、深夜営業許可(深夜種類提供飲食店営業届出)の手続きが必要になります。

例えば下記のような名前のお店も「午前0時から午前6時までの間」に、お酒を提供する飲食店を行う場合は深夜営業許可の手続きが必要になります。

スナック、ガールズバー、居酒屋、バー、小料理店など

気を付けていただきたいのがスナックやバーにおいて深夜営業許可を取得している場合は、重ねて「風俗営業許可」を取得することはできない、ということです。

また深夜営業許可では「接待行為」はできないので十分ご注意ください。

※※※
風俗営業1号許可の詳細は下記のページからご覧いただけます。

キャバクラ、ガールズバーに必要な風俗営業1号許可を丁寧にご案内!【何回も手続きした行政書士が解説】
※※※
「接待」については下記のページで、詳しくお話ししています。

風営法専門の行政書士が、風俗営業1号の「接待」の判断基準を解説

深夜営業許可の必要書類

深夜営業許可の手続きには「風営法」で定められた必要書類を用意する必要があります。
どのような書類が必要なのか下記のページからご覧いただきます。
深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します
気を付けていただきたいのが「飲食店営業許可証のコピー」「平面図」「使用権原を証明する資料」です。

「飲食店営業許可証」のコピーですが、深夜営業許可の手続きは「飲食店営業許可」を取得していることが前提の手続きなので、もし飲食店営業許可を取得していない場合は深夜営業許可の手続きの前に飲食店営業許可の手続きが必要になります。

つづいて「平面図」です。
平面図といっても「店舗の広さ」「店内の構造・設備」がわかるものが必要となります。具体的には求積図、イス・テーブル配置図、音響照明配置図が必要になります。

そして「使用権原を証する資料」。深夜営業許可の手続きでは、この「使用権原を証する資料」は風営法上では必要書類と規定されていませんが、東京都内の手続きではこの資料を請求する警察署が非常に多いので初めから用意しておいたほうが無難です。
※※※
深夜営業許可の必要書類は、下記ページで詳細をご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

深夜酒類営業が可能な「場所の確認」

深夜酒類営業ですが、風営法上で営業が可能な地域が決まっております。例えば「商業地域」で深夜営業許可の取得が可能です。
大田区ではこの商業地域は下記のエリアに広がっております。

蓮沼駅の周辺、大森駅の周辺、蒲田駅の周辺、大田区役所の周辺、国道15号線の一部沿線、国道131号線の一部沿線、東海1~2丁目の一部
ポイント
風営法では、商業地域だけでなく近隣商業地域準工業地域、工業地域でも深夜酒類営業が可能となっています。

深夜営業許可に必要な「店舗の確認」

深夜営業許可の手続きをする場合、飲食店の「店内の構造・設備」についても規定があります。
「客室の床面積」「客室内に見通しをさえぎるものがないこと」「照度は20ルクスを下回ってはならない」等など、
風営法では深夜酒類営業のルールが規定されています。

※※※
深夜営業許可の「店内のルール」は下記の記事で、その詳細をご確認いただけます

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します
少し気を付けていただきたいのが「居ぬき物件」で新たに深夜営業許可の手続きを行うケース。
「以前に深夜酒類営業を行っていたよ」「風営法上特に問題ないよ」という謳い文句で賃貸したものの、中を見ると深夜酒類営業の構造・設備要件を満たしていない!ということが結構あります。

ですからそういった言葉に安心せず、賃貸借契約を締結する前に、まずは店内の構造・設備を確認することをお勧めします。

手続き窓口の警察署

深夜営業許可の手続きは、警察署・生活安全課に行いますが、大田区には「大森警察署」「田園調布警察」「蒲田警察署」「池上警察署」「東京空港警察署」が所在しますが、店舗の所在地により警察署が異なりますので、手続きの際には確認の上警察署に行きましょう。

大森警察署

所在地:〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話番号:03-3762-0110
管轄地域:【大田区の内】大森北1丁目から6丁目、大森本町1丁目から2丁目、平和の森公園、京浜島1丁目から3丁目、大森西1丁目から6丁目、大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)、大森東1丁目から5丁目、大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)、大森南3丁目から5丁目、大森中1丁目から3丁目、山王1丁目から3丁目、山王4丁目(11番から20番を除く)、南馬込4丁目(49番)、中央1丁目から4丁目、平和島1丁目から6丁目、昭和島1丁目から2丁目、東海1丁目から2丁目、ふるさとの浜辺公園

田園調布警察

所在地:〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話番号:03-3722-0110
管轄地域:【大田区の内】上池台1丁目から5丁目、北千束1丁目から3丁目、南千束1丁目から3丁目、石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1丁目から5丁目、南雪谷1丁目から5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番から13番)、鵜の木1丁目から3丁目、東雪谷1丁目から5丁目、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番、29番から30番を除く)【目黒区の内】大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内)

蒲田警察署

所在地:〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話番号:03-3731-0110
管轄地域:【大田区の内】蒲田1丁目から5丁目、蒲田本町1丁目から2丁目、東蒲田1丁目から2丁目、池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目のうち24番、西蒲田4丁目から5丁目、西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番、西蒲田7丁目から8丁目、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番、新蒲田3丁目、西六郷1丁目から4丁目、仲六郷1丁目から4丁目、東六郷1丁目から3丁目、南六郷1丁目から3丁目、南蒲田1丁目から3丁目、萩中1丁目から3丁目、本羽田1丁目から3丁目、羽田1丁目から6丁目、羽田旭町、東糀谷1丁目から6丁目、西糀谷1丁目から4丁目、北糀谷1丁目から2丁目、大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番、大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)、大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番

池上警察署

所在地:〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号
電話番号:03-3755-0110
管轄地域:【大田区の内】東馬込1丁目から2丁目、西馬込1丁目から2丁目、中馬込1丁目から3丁目、南馬込1丁目から3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5丁目から6丁目、北馬込1丁目から2丁目、中央5丁目から8丁目、山王4丁目(11番から20番)、池上1丁目から4丁目、池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)、池上6丁目から8丁目、仲池上2丁目(17番から19番・29番・30番)、久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、久が原2丁目から6丁目、千鳥1丁目から3丁目、久が原1丁目、西蒲田2丁目、西蒲田3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番・19番から22番・35番から37番を除く)、東矢口1丁目から3丁目、矢口1丁目から3丁目、下丸子1丁目から4丁目、多摩川1丁目から2丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く)

所在地:〒144-0041 東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話番号:03-5757-0110
管轄地域:【大田区の内】羽田空港1丁目から3丁目

手続きが面倒なら「専門家」に依頼したほうが良い!?

大田区内で深夜営業許可の手続きを行うには、風営法の規定を確認して行わないので、調査も必要ですし時間もかかります。もし深夜酒類営業の行えない場所で店舗を借りてしまった場合、いつまでたってもその場所で深夜営業許可を取得することができません。

ですから、法律・・・特に風営法に強い専門家(風営法専門の行政書士など)に依頼したほうが安全でスムーズな手続きを行うことができます。

大田区内でスムーズに深夜酒類営業を始めたい方は専門家に依頼することをお勧めします。

※※※
深夜営業許可の手続きを1.5日で完了さることがでいきます。

「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA