千葉県でのキャバクラ・ガールズバー・スナックの風俗営業許可の取得を行政書士が解説!!

180,000円から風俗営業1号許可の取得をサポート

行政書士事務所ネクストライフでは千葉県におけるキャバクラ、ガールズバーなどに必要な風俗営業許可1号のサポートを下記の料金でご対応しております。


料金:180,000円から

※上記の他「消費税」「交通費」「法定費用(千葉県の場合24,000円)」が別途かかります。
※「営業所の広さ」「営業所の形状の複雑さ」「作業量」により料金が増額します。

以下のお店を行う場合で、
「お客様のとイチャイチャする」「お客様をその気にさせる」というような接待を行う場合は風俗営業許可(風俗営業1号・社交飲食店)が必ず必要です。

無許可営業は重い罰則(2年以下の罰則、200万円以下の罰金、又はこれを併科+ 今後5年間風俗営業できない)がありますので十分ご注意ください。

○ キャバクラ
○ スナック
○ ガールズ・バー
○ クラブ
○ ホストクラブ
○ ラウンジ
など

風俗営業1号許可の申請手続きで大切なのは、

「お客様へのヒアリング」
「スピーディーな手続き」

であると弊所は考えております。

お客様から「今後のスケジュール」「依頼したいこと」「思い」や「やりたいこと」を入念にお聞きすることで、千葉県内のお客様の店舗において、どのように風営法のルールをクリアすれば一早く風俗営業を行うことができるのかをご提案することができるからです。

お客様と弊所との、こういった共同作業が、結果として「お客様の望む営業」になると考えております。

ですからわからないこと、ご不明なこと、お客様のご希望等何でもご報告ください。
行政書士事務所ネクストライフはいつでもお客様のご連絡をお待ちしております。


千葉県で風俗営業を行うためのポイント

 千葉県で風俗営業を行う場合には
まずは千葉県の「風営法条例」を確認しましょう。
 


その上で千葉県内の、「どの市区町村」の「どの地域」で行うかを決定しましょう。
特に風営法条例では

「風俗営業の営業制限地域(特に用途地域と保護施設)」
「千葉県内の風俗営業時間の特例」

などは
しっかり目を通しておきたいところです。


「不動産屋さんに『前はキャバクラをやっていたからこのお店は大丈夫だよ』と言われて借りた」

というお客様は結構いらっしゃいますが、
千葉県の風営条例をちゃんと確認した上で賃貸した方が良いでしょう。

千葉県の風営法・風俗営業許可のルールを、風営法専門の行政書士が解説

ルールを確認したら風俗営業を行う店舗を決めます

千葉県の風営条例を確認したら、
次はキャバクラやガールズバーを行うための店舗を見つけ賃貸借契約をします。
 この店舗の賃貸借契約を締結する際に気をつけないといけないのが、店舗の設備・構造の確認です。 

飲食店を営業したり、風俗営業を行うのに
店舗の設備・構造には「クリアしないといけないルール」がたくさんあります。

ですから
飲食店、風俗営業のそれぞれの「構造・設備のルール」を確認した上で、
店舗を見つけましょう。
良い店舗が見つからないに場合は、
その地域での出店をあきらめるか、工事をして構造・設備を整えないといけません。

参考 食品営業許可(飲食店営業許可)取得のルール風営サポート 参考 キャバクラ、ガールズバーに必要な風俗営業1号許可を丁寧にご案内!風営サポート

風俗営業の店舗の場所が決まったら、その地域を管轄する保健所、警察署に手続きや必要書類を確認しましょう

千葉県内でキャバクラやガールズバーを行う場所が決まりましたら、
そのあとは、その地域を担当する「保健所」そして「警察署」に
必要書類、手続きの流れを確認します。


 千葉県の風営法条例では千葉県共通のルールが規定されているのですが、必要書類や記載の仕方については、さらに地域ごとに違うことがちょくちょくあります。 

ですから
飲食店営業許可の窓口である「保健所」
風俗営業許可の窓口である「警察署」
に前もって確認をしておきましょう。

風俗営業許可の書類作成を「自分」でやるか、「行政書士」に依頼するか

キャバクラやガールズバーなどの風俗営業を行う場所も決まり、
店舗も決まり、、、、
そして必要書類や手続きを確認したら
続いて行うのは手続きのための必要書類の作成です。

キャバクラやガールズバーなどの風俗営業を行うには、
風俗営業のルールをクリアしていることが前提となりますが、
クリアしていることを証明するために、
必要書類を作成・収集し、そして続きの際に提出します。


その必要書類ですが、
初めて行う場合作成・収集するのに相当の時間と負担がかかることと思います。

必要書類については、
店舗物件を「風俗営業を行う目的で」賃貸していることを証明しなければなりません。
また図面作成では「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」を基本的には作成しますが、求積図については各部屋を「メートル単位」かつ「小数点第2位」まで求めなければならず、時間・労力を注いでも果たしてできるのだろうか??と疑問なところがあります。

一方行政書士事務所ネクストライフのような専門家に依頼した場合、
行政書士事務所に支払う料金はかかるものの効率的に手続きを行うことができるでしょう。


ただし「風俗営業専門」の行政書士でないと、
書類作成に時間がかかったり
保健所や警察署の対応がうまくできない、または全然できない、ということがあります。
一番最悪なのが「風俗営業が取得できない店舗で手続きを進めてしまう」という事態です。

そういうことが無いように
専門家に依頼するのならばきちんと選定しないといけません。

風俗営業許可の都道府県別ローカル・ルール一覧

市区町村別・風俗営業の事例、ポイント
千葉県
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