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松戸市での深夜酒類営業許可の手続きを「36時間」で完了。
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2021年2月初旬コロナ禍の中、千葉県においては緊急事態宣言の真っただ中という状況でした。
ただ先見の明のある方は「今のうちに」と、空き家になった好物件を賃貸し緊急事態宣言明けの営業開始を狙って準備をしております。
この度のお客様も松戸市八柱駅周辺にて物件を確保し内装工事を入れている最中ではありますが「とにかくすぐに深夜営業許可の手続きをして緊急事態宣言明けの営業に備えたい」というご要望があり、ご連絡いただいた日の翌日夜23時から店内の測量と確認になりまになりした。
まずは用途地域の確認
行政書士事務所ネクストライフでまず初めに行うことは、
「店舗の所在する場所の用途地域の確認」です。
深夜酒類営業を開始するには「深夜酒類提供飲食店営業届出」という手続きを行うのですが、そもそも深夜酒類営業を行える地域は風営法で決まっています。
ですから、
手続きに進む前にあらかじめ店舗の用途地域を確認する必要があります。
具体的には松戸市の都市計画を担当する課に電話で確認すれば大丈夫です。
この度の店舗の地域は「商業地域」だったのでひとまず安心です。
店舗の測量を丁寧に、設備・照明も確認していく
店内は、白を基調としたとても清潔感のある、おしゃれなものとなっています。
立派なカウンターが1つあり、そのカウンターに沿ってホワイトのカウンター・チェアが並べられ、室内には植物が天井からつるされられている、、、
すごく美しい空間です。
店内測量をする一番の理由は「求積図」「求積計算表」の作成です。
「求積図」は「店内全ての面積」「客室の面積」を算出するためのもととなる図面です。
「求積計算表」は求積図をもろに「店内全ての面積」「客室の面積」の具体的な数字と、その算出根拠を表す資料です。
速くそして正確に測量をしていくため、スケールやレーザー距離計を使用して図面を作成していきます。
その他店内の設備、音響・照明を確認していきます。
店内の設備についても「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」といった図面に落とし込んでいくので、丁寧に確認していきます。
深夜営業許可に必要な各種必要書類を作成していく
深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業届出)では、手続きの際に提出する書類が風営法で決まっています。
そういった資料を作成収集していきます。
この度は依頼のあった2日後に手続きを完了するので、必要書類の作成とどのタイミングで住民票や用途地域証明書といった資料を収集するかもポイントです。
「賃貸借契約書」や店舗の「全部事項証明書」は必要書類ではないが・・・
店舗の「賃貸借契約書」や「全部事項証明書」は、必ず用意します。
風営法上では、深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きにこれら資料は必要ないのですが、「申請書」の記入項目にはこれら資料の情報が必要になってきます。
例えば賃貸物件の「名称」「構造」の記入は、
これらの情報が必ず必要です。
提出資料ではないのですが、効率よく必要書類を作成・収集していくためにも「賃貸借契約書」「全部事項証明書」はご用意いただいた方が無難です。
松戸警察署に「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きを行う

必要書類が全て揃った段階で、店舗の所在地を管轄する警察署・生活安全課に「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続きをします。
この度の管轄警察署は「松戸警察署」です。
所在地:〒271-0092 千葉県松戸市松戸558−2
連絡先:047-369-0110
ご依頼をいただいた日にあらかじめ「2日後に深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きでお伺いします」と予約を入れておきました。
警察署によっては当日いきなりの手続きを受けてくれないところもありますのであらかじめ必ず確認します。
いざ松戸警察署・生活安全課へて手続き!となりますが、
特に問題なく受理していただけました。
手続き受理の日から数えて10日を経過すれば、深夜酒類営業を開始することができます。
この度の松戸市からのご依頼はこのような流れでおよそ2日間で手続きが完了しております。一日でも早く深夜酒類営業を開始したい方はお気軽にご連絡・ご相談ください。
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松戸市内の深夜酒類営業許可の手続きを「最短1.5日」で完了します。
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