風俗営業許可の申請を市川市で行うときにはここに注意すべし!
市川市内でキャバクラ・ガールズバーやスナック、マージャンやパチンコ、ゲームセンターなどの営業を行うには「風俗営業許可」の申請が必要で「風俗営業許可証」を取得しないといけません。
風俗営業許可証を取得するには「法律(風営法)」のルールをクリアしないといけないのですが、それだけでなく千葉県の「風営法条例」をクリアしないといけません。
特に風営法と千葉県風営法条例に従って下記を確認して手続きを進めていく必要があります。
この確認事項をおろそかにすると風俗営業許可証を取得できないほか
大きな金銭的負担を強いられますのでくれぐれもご注意ください。
〇 お店周辺の地域での地区計画等
〇 店舗の周辺の保全対象施設
〇 店舗の構造・設備
〇 地域の保健所
〇 地域の警察署
〇 風俗営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れ
行政書士事務所ネクストライフが風俗営業許可のご依頼を受けたときには、
最低でも上記を確認して申請手続きに臨みます。
本記事でご案内することは最低限のことではありますが、
千葉県市川市内で風俗営業を行う際に少なからずリスクを低減できる内容となっていますので市川市内で風俗営業をお考えの方は、是非本記事をご確認いただければと思います。
※千葉県共通のルールは下記をご覧ください。 参考 千葉県で風俗営業許可を申請するなら押さえておきたい風営法・条例を行政書士がご案内!風営サポート
店舗周辺の用途地域(商業地域)
市川市内で風俗営業を行う場合「商業地域」で行うことがとても大切です。それ以外用途地域で行うことも可能である地域もあるのですが、
商業地域は全ての風俗営業が可能なので安心です。
以下に市川市内の代表的な商業地域をご案内します。
上記の地域は
京成八幡駅からJR本八幡駅のエリア
京成市川真間駅からJR市川駅のエリア
東京メトロ行徳駅周辺
東京メトロ南行徳駅周辺
イオンシネマ市川妙典周辺
ニッケコルトンプラザ周辺
で上記エリアに商業地域が広がっております。
まずはこういった商業地域の広がるエリアにて風俗営業を行う店舗を探すことから始まります。
商業地域など用途地域については下記記事にてご案内しております。
是非ご確認ください。 参考 用途地域?保全対象施設?風俗営業許可を取得できる「場所」を大公開!風営サポート
お店周辺の地域での地区計画等
市川市役所ホームページでは
と説明されています。
商業地域に位置している店舗であっても地区計画によりそのエリアで風俗営業ができない可能性もあります。
またその他の法律により、風俗営業が制限される可能性もありますので、
用途地域で、風俗営業を行う店舗が商業地域であることが確認できましたら、
次は「風俗営業が制限される地区計画、法令等」を確認していきます。
参考 地区計画風営サポート
店舗の周辺の保全対象施設
上記2つ・・・
「商業地域で店舗をみつけること」
「地区計画や風俗営業を制限する法令が無いこと」
をクリアしたら続いて
「保全対象施設」
を確認します。
「保全対象施設」は
「風俗営業の影響から『保護すべき施設』」のことを言います。
保全対象施設にはいろいろなものがあります。
例えば図書館。
市川市鬼高1丁目には市川中央図書館がありますが、
商業地域内に風俗営業を行う予定の店舗がある場合、
千葉県では図書館から50m以内に風俗営業店があってはなりません。
この「図書館を含め複数ある保全対象施設」から一定の制限地域内に風俗営業店があってはならないことが風営法や千葉県の風営法条例に規定されています。
この制限地域内に店舗がある場合、
いつまでも風俗営業ができないため風俗営業許可を取得することができません。それならばと許可なしに営業する人もいますが、
無許可営業は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はその併科」と厳しい処分が待っています。
必ず用途地域(商業地域)、地区計画や制限する法令を確認した後
「保全対象施設」を確認してください。
店舗の構造・設備
今までは「場所的にクリアすべき事項」についてご案内していきます。
続いては「店舗の構造・設備」でクリアすべき事項を確認しないといけません。
基本的には上記「用途地域(商業地域)」で更に市川市内の駅周辺に所在する店舗は風俗営業を行うのに適した店舗が結構あります。
そういった店舗は以前他の経営者が風俗営業を行っていたような店舗=「居抜き物件」と呼ばれています。
以前風俗営業を行っていた居抜き物件は、風俗営業許可の申請手続きの際クリアしていることが多いので「内装工事にお金をかけることなく」そのまま手続きができるだろうと考えられがちですが、実はそんなことはありません。
度々あるのですが、
風俗営業許可の店舗検査(=構造検査、、、警察による店舗内部の確認)が終わった後に、使いやすいように設備を撤去したり、雰囲気を出すのに手続きの際には図面に記載のなかった仕切りをつけたり照明設備をつけたりすることがあるため、そのまま手続きをすると「店舗の構造・設備」のルールをクリアしないことがあります。
ですから
その店舗が風俗営業許可を申請する際に「構造・設備のルールをクリアしていないところはどこなのか」「工事する場合どれだけのお金がかかるのか」を確認したうえで店舗を賃貸しましょう。
地域の保健所、地域の警察署の確認し、風俗営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れを確認する
今までの項目を確認しましたら、
次は店舗の地域を管轄する「警察署」「保健所」の確認をします。
風俗営業許可の手続きや、飲食店営業許可の手続きは
基本的なところは全国共通ですが、
手続きや必要書類はローカル・ルールがあります。
ですから、
あらかじめどんなローカル・ルールがあるかを確認するのに、
その地域を管轄する「警察署」「保健所」を確認する必要があります。
市川市内には「市川警察署」「行徳警察署」がある
市川市内には「市川警察署」「行徳警察署」があります。
風俗営業許可の申請はそれぞれの警察署の生活安全課に行う必要があります。
ですから風俗営業許可の申請手続きの前に
その地域のローカル・ルールを含めた必要資料、手続きを確認します。
市川警察署
千葉県市川市鬼高4丁目4番1号
047-370-0110
行徳警察署の管轄地域を除く市川市内の地域を管轄
行徳警察署
市川市塩浜3丁目10番地18
047-397-0110
市川健康福祉センター
キャバクラ、ガールズバー、スナックなど風俗営業1号許可の申請をする際には、その前提として「飲食店営業許可証」を取得していることが求められます。
例えば
「店舗検査の日にち(曜日)」は保健所により異なります。
ある保健所は「毎週火、金のみ」、ある保健所は「毎週月、水のみ」というように保健所ごとに飲食店営業許可のための店舗検査は異なります。
さらに飲食店営業許可が多く申請されていると
希望する日にちに店舗検査ができないこともありますので注意が必要です。
キャバクラ、ガールズバー、スナックなど風俗営業1号(社交飲食店)を行う場合には飲食店営業許可を取得していることが前提となるので、
その場合は風俗営業許可の申請の前にまずはその地域を管轄する保健所にて「飲食店営業許可の申請」をする必要があります。
わからないことは警察担当者、保健所担当者、風営法専門行政書士を活用すべし!
以上、市川市内で風俗営業許可を申請する際に
最低限確認すべきこととしていろいろな項目をご案内しましたが
正直、、、これら項目を始めて調べて答えを出すという作業は相当な時間と労力がかかります。
それは「早く風俗営業許可を取得してお店をオープンする」ということとは逆行しているようで、時間や店舗の家賃を浪費することになりかねません。
ですから、
分からないことについてはどんどん警察署の担当者や、保健所の担当者に聞いていきましょう。
また
手続き自体を風営法専門の行政書士に任せてしまうのも手です。
まずは上記質問を投げかけて
「どんな答えを出してくれるのか」
「すぐにやってくれるのか」
「料金はいくらなのか」
「人柄はどんなか」
などを確認して、
納得のいくものであれば任せてしまうと、
本来やらなくてはいけない
「集客」
「メニュー・料金」
「キャストの募集」
と言った「本来やるべき経営戦略」に集中できます。
また
依頼したことにより手続きがスムーズに完了し、
専門家支払った料金を早期に回収できるといったメリットもありますので、
風営専門の行政書士に依頼したほうがかえってお得ということもあります。
何はともあれ
市川市で風俗営業を行う方は
最低でも本記事の項目を確認していただき
安全、最速の風俗営業許可の取得を達成していただければと思います。