千葉県柏市での1号風俗営業許可の事例はこちら
千葉県柏市での風俗営業許可の申請事例を風営法専門の行政書士が解説
柏市の風俗営業許可の申請代行料金
風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α | 195,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可の助言サポート ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 220,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
以下では、
千葉県柏市で風俗営業を行う上で、押さえておきたいポイントをご案内します。
ご自身で風俗営業許可の手続きを行う場合でも、
専門家に手続きを依頼する場合でも
以下の記事をご覧いただくことで、
柏市で風俗営業を行う際のリスクを低減することができます。
柏市で風俗営業許可のて続きを行う際に「押さえておきたいポイント」
千葉県柏市にて風俗営業を行う場合には、
「風俗営業許可」の申請手続きをおこわなければならないですが、
手続きを行うのに、いくつかの法律上(風営法)のルールをクリアしていないといけません。
特に以下でご案内する項目は、
もし風営法のルールをクリアしていないと、時間的にも費用的にも大きな負担を負うことになります。
そのようなリスクを少しでも低減するため、
下記の項目は手続き前にご確認ください。
〇 店舗の周辺の保全対象施設
〇 店舗の構造・設備
〇 地域の保健所
〇 地域の警察署
〇 風俗営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れ
以下上記の項目についてご案内していきます。
柏市内の風俗営業が可能な用途地域(商業地域についてご案内)
柏市内で風俗営業を行う上で、
まずは店舗をどの場所で確保するかを決めなければいけません。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
風俗営業を行うことができる場所は風営法で決まっており、とても限定的です。
なぜなら風俗営業は地域社会に影響を及ぼしかねない営業だからです。
そのようなルールの中で
風俗営業を行うのに適している地域は「商業地域」です。
柏市では以下の地域に商業地域が広がっています。
(代表的な地域のみご案内しています。)
この地域は要するに、、
JR柏駅周辺
柏の葉キャンパス駅周辺
に商業地域が広がっており、
特にJR柏駅周辺に広い範囲で商業地域が広がっています。
風俗営業許可を取得するのであれば、
基本的には上記地域のような商業地域内で店舗を探すことからスタートしていきます。
※※※
実は商業地域以外でも風俗営業を行える地域があります。
詳細は下記の記事からご覧いただけます。
風営法により「風俗営業ができない用途地域」「風俗営業ができる用途地域」について行政書士が解説!
風俗営業を予定している「お店の周辺の保全対象施設」を確認しましょう
「風俗営業の影響から守らないといけない施設」のことを保全対象施設と言います。保全対象施設はいろいろな種類があり、風俗営業はこれら施設から一定の距離の範囲内では営業することができないのが決まりとなっています。
例えば柏市には「千葉大学・柏の葉キャンパス」があります。
千葉県の風営法条例では、商業地域内にお店がある場合
お店から50m以内に大学があると風俗営業を行うことができません。
大学は「風俗営業の影響から守らないといけない施設」となのです。
その他一定の病院や一定の公園についても保全対象施設となっており、
もしこれら施設を見落としてしまうとせっかく店舗を借りても
永遠と風俗営業許可を取得することはできないのでご注意ください。
※※※
保全対象施設についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。
※※※
千葉県の保全対象施設からの距離ルールは、下記の記事からご覧いただけます。
千葉県にて風俗営業許可を取得する際のポイントを風営法手続き代行専門の行政書士が解説
風俗営業を予定している「お店の構造・設備」を確認してから柏市内で賃貸しましょう
「柏市内の商業地域でお店を見つける」「お店の周辺に保全対象施設が無い」、、、この2つをクリアしましたら次に確認するのは、目星を付けているお店の「構造・設備」のチェックです。
風俗営業許可を取得する際には、「店舗の構造・設備」にも風営法上のルールがあります。それらをクリアしていないと、、、これまたいつまでたっても風俗営業許可を取得することができません。
例えば、、、照明電気のスイッチに「調光機(スライダックス)」があるケース。調光機があると風俗営業許可を取得することができません。
そもそも風俗営業店には「照明の明るさ」の風営法上のルールがあり、
調光機があるということはその明るさを簡単に調整できる以上、
照明の明るさを維持することはできないよね、という理由があるからなのです。
「店舗の構造・設備」のルールにはその他にもいろいろあります。
出入口の鍵、騒音・振動、客室の広さなどなど・・・
こういったことがクリアできている店舗を賃貸するようにしましょう。
※※※
「店舗の構造・設備」の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
店舗建物の大きさは?高さは?明るさは?風俗営業の構造・設備要件をチェック!
風俗営業許可の手続きの窓口である「地域の警察署」と「保健所」を確認する
上記のルールをクリアし、晴れて店舗が決定しましたら、
続いて「警察署」「保健所」の確認をしましょう。
風俗営業許可の申請手続きの窓口は警察署の「生活安全課」となります。
手続きで何かわからないことがある場合も、基本的にはこの生活安全課に問い合わせます。
そして、
手続きの前に必ず確認したいのが「必要書類」です(後ほど詳細をご案内します)。この必要書類についても、窓口である生活安全課にたずねた方が効率的ですよね。
続いて保健所の確認。
風俗営業で飲食を伴う営業をする場合には、
あらかじめ飲食店営業許可を取得していなくてはいけません。
飲食店営業許可の窓口は基本的には「保健所」となりますが、
政令指定都市や中核市は、その市独自に飲食店営業の審査・指導機能を持つところがほとんどです。
ですからあらかじめ飲食店営業許可の窓口についても確認しておく必要がります。
柏警察署
柏市内の風俗営業許可の窓口は
「柏警察署」の生活安全課となります。
〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1
04-7148-0110
柏市 保健所 生活衛生課
柏市内での飲食店営業許可の窓口は
「柏市 保健所 生活衛生課」となります。
柏市は「中核市」であるため、
保健衛生行政に関する事務が千葉県から移譲されているため、
飲食店営業許可についての審査機能が柏市にあります。
柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)
04-7167-1259
風俗営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れの確認
風俗営業許可の必要書類は、風営法で規定されており、
基本的には全国共通です。
しかし申請するお店や人の状況により、
別途請求される資料があります。
またその警察所独自に請求している資料もあります。
ですから、
警察署に手続きする前に、あらかじめ必要資料を確認することが大切です。
※※※
風俗営業1号許可の基準、必要な資料の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
(1号許可は、キャバクラ・ガールズバー・スナックなどに必要な許可です。)
風俗営業1号許可を丁寧にご案内!【風営法一筋の行政書士が解説】キャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェ経営者必見!
店舗の賃貸借契約書は要注意!
例えば、
「店舗賃貸借契約書」。店舗を借りている場合には、店舗賃貸借契約書は必要な資料としてそのコピーを提出しないといけないのですが、警察署の担当者に確認してもらうと 「目的欄に『風俗営業を行う旨の記載』が無いですよ」と言われることがあります。
そのお店で風俗営業を行うのであれば、
お店のオーナーから「風俗営業を行うことの承諾をもらいなさい」というのが、
風営法のルールです。
店舗賃貸借契約書の目的欄の文言は、意外と認めあれないことが記載されています。
あらかじめ柏警察署の生活安全課に確認しておくことをお勧めします。
※※※
店舗賃貸借契約書の詳細については、下記の記事からご覧いただけます。
これでカンペキ!賃貸借契約書のポイント(風俗営業許可)
必要書類をチェックしましたら
最期に風俗営業許可取得までのスケジュールを確認しましょう。
風俗営業許可は、手続きをしてから審査期間55日を経て発行されますが、
必要書類に不備があったり、そもそも要件を満たしていないと判断されると55日を過ぎますし、最悪の場合許可が下りないこともあります。
また、考慮すべきは審査期間55日だけではありません。
必要書類の作成・収集に必要な期間、手続き以外の工事の期間(内装、看板の設置など)といった期間も考えないといけません。
そういった期間も考慮に入れて、
最短で、効率的に風俗営業許可を取得するスケジュールをたてないといけません。
【風俗営業許可が下りるまでのスケジュールのイメージ】
下記スケジュールは、飲食店営業許可や工事などは入れていませんのでご注意ください。
必要書類の作成・収集に時間がかかると、許可取得までの時間もそれだけかかってしまいます。
不備があると、再度正しい資料の作成・収集に時間がかかるのでご注意ください。
「早く風俗営業を行いたい」のであれば、警察署で情報収集するほか、風営専門の行政書士を利用しましょう
風営法のルールや、書類の書き方について、管轄の警察署にたずねることもできますが、何度も聞く時間がそもそもあるのかという問題があります。
警察署・生活安全課は基本的には、平日午前8:30~午後5時15分ですし、
いろいろな案件を抱えている生活安全課の方が、
また提出されていない風俗営業許可の資料についていろいろ教えてくれるかというと、、、正直限界はあると思います。
「まずは書類を作成して提出してください」
「ご自身で調べてから必要書類を提出してください」
そういわれれるケースもよく耳にします。
必要書類の作成・収集が進まないと、
それだけから家賃が発生してしまい、
売上がないにもかかわらず家賃その他の経費だけが発生する事態になってしまいます。
ですから、
もし時間が無い、風営法のルールがわからない、書類の作成の仕方がわからない、というば場合は風営法専門の行政書士に相談・依頼することも考えてみましょう。
特に店舗内の求積や、図面の作成は時間とテクニックが必要な業務です。
そういった業務に精通している行政書士に依頼した方が
時間をかけず効率的に風俗営業許可を取得することができます。
そして、
行政書士事務所ネクストライフは年間で40~50の風営法関連の手続きをしている「風営法専門の行政書士の事務所」です。
わからないこと、スケジュールのこと、ご相談・ご依頼は
いつでもお気軽にご連絡ください。