文京区での深夜酒類営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)の確認事項を風営専門の行政書士がご案内

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文京区の深夜酒類営業許可の手続きを最短1.5日で完了します。

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東京都文京区にて午前0時から午前6時までの間にお酒を提供することがメインの飲食店を行うには、深夜酒類営業許可(正式名所:深夜酒類提供飲食店営業届出)の手続きをしないといけません。

この深夜酒類営業許可の手続きは風営法のルールをクリアしていることが必要ですが、風営法では主に「お店の場所」「お店の構造・設備」について規定があり、これらの基準をクリアしないと深夜における酒類提供の営業ができません。

本記事では文京区において深夜酒類営業許可を行う際の確認事項・注意事項についてご案内します。

主食がメインのお店
主食がメインのお店は、深夜の時間帯にお酒を提供しても、ラーメン、ごはんといった主食の提供がメインなので、その場合は深夜酒類営業許可の手続きは必要ありません。

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酒類を提供する飲食店の定義については、下記の記事で詳細が確認できます。

深夜営業をするなら要チェック!「酒類提供飲食店営業」の意義

文京区内で深夜酒類営業のできる

文京区内で深夜酒類営業を行える場所は「用途地域」により決まります。
例えば「商業地域」「近隣商業地域」等では深夜酒類営業を行うことができます。

ここでは文京区内の「商業地域」をご案内します。

湯島の一部、本郷の一部、後楽の一部、根津の一部、千駄木の一部、本馬込の一部、千石の一部、大塚の一部、目白台の一部、関口の一部、小石川の一部、春日の一部、音羽の一部、
上記は

後楽園球場(東京ドーム)・後楽園駅・文京区役所の周辺、
国道254号沿い、首都高速5号沿い、都道437号沿い


などが該当します。

くれぐれも住居系の用途地域で店舗を確保しないようご注意ください。
文京区の住居系地域
文京区内では「第一種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」などが広がっている地域があります。こういった地域で店舗を確保してしまうと絶対に深夜酒類営業を行うことができません。

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深夜酒類営業を行うことができる「用途地域」の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

店舗の構造・設備の基準の確認

文京区内の深夜酒類営業ができる地域を確認しましたら続いてはその地域内で店舗を確保します。

店舗についても前述したとおり「風営法の基準」が設けられていますので、
まずは確認してから店舗を賃貸した方が無難です。

例えば基準の一つに「客室の明るさ」があります。
客室内の明るさは20ルクス以下とならないようにしないといけません。


客室はお店に来たお客さかが飲食をするスペース・・・イス・テーブルが設置されている部屋のことを言いますが、特にイス・テーブル上で20ルクスを超える明るさが無いと深夜酒類営業はそもそもできませんのでご注意下さい。

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深夜酒類営業の「店舗の構造・設備の基準」は下記の記事からご確認いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

窓口となる警察署の確認

深夜酒類営業許可の手続きは、お店の住所地を管轄する警察署の「生活安全課」に行います。

文京区には「富坂警察署」「大塚警察署」「本富士警察署」「駒込警察署」があります。

富坂警察署

所在地:〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号
連絡先:03-3817-0110
管轄区域:本郷1丁目(33番から34番、35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、後楽1丁目から2丁目、春日1丁目、春日2丁目(8番、11番を除く)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、小石川1丁目から4丁目、小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番を除く)、小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の一部)、大塚3丁目(31番から44番)、大塚4丁目(1番から4番の各一部)、白山1丁目から5丁目、千石1丁目から4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番)、本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部)

大塚警察署

所在地:〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12番26号
連絡先:03-3941-0110
管轄区域:大塚1丁目から2丁目、大塚3丁目(31番から44番を除く)、大塚4丁目(1番から4番の各一部を除く)、大塚5丁目から6丁目、小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番)、小日向1丁目から小日向3丁目、小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の各一部を除く)、春日2丁目(8番、11番)、水道1丁目(3番から10番)、水道2丁目、関口1丁目から3丁目、音羽1丁目から2丁目、目白台1丁目から3丁目

本富士警察署

所在地:〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目1番7号
連絡先:03-3818-0110
管轄区域:【文京区の内】湯島1丁目から4丁目、本郷1丁目(33番・34番、35番の一部を除く)、本郷2丁目から3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目から7丁目、西片1丁目から2丁目、弥生1丁目から2丁目、根津1丁目から2丁目、向丘1丁目(7番から15番を除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番を除く)
【台東区の内】池之端1丁目(3番)

駒込警察署

所在地:〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番地18号
連絡先:03-3944-0110
管轄区域:【文京区の内】本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番を除く)、本駒込3丁目から5丁目、本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部、山手線以北を除く)、千駄木1丁目から5丁目、向丘1丁目(7番から15番)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14番から39番)、
【豊島区の内】巣鴨1丁目(16番の一部)、

文京区の食品営業許可(飲食店営業許可)窓口

食品営業許可を取得していない方は、深夜酒類営業許可の手続きをする前に食品営業許可の手続きをしないといけません。

食品営業許可の手続きの窓口は下記となります。

【文京区役所 生活衛生課食品衛生担当】
所在地:〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター8階南側
連絡先:03-5803-1228

必要書類の確認

深夜酒類営業許可の必要書類は、東京都内では警察署により若干異なることがあります。

風営法上はどのような資料が必要か規定されていますが、地域の実情等を反映して独自の資料を請求する警察署もありますので、あらかじめ前述した管轄警察署に連絡して確認しておきます。

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深夜酒類営業許可の必要書類については、下記の記事をご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

さて深夜酒類営業許可の手続きに必要な書類ですが、作成・収集するのに少々時間・負担がかかるかもしれません。

例えば「店舗の賃貸借契約書のコピー」です。

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「店舗の賃貸借契約書のコピー」は本来必要とされないものですが、請求する警察署も度々あります。あらかじめ管轄警察署に必要かどうかご確認ください。


店舗の賃貸借契約書で必ず確認していただきたい箇所が、店舗の「使用目的」です。

使用目的の箇所に「飲食店」という記載が良くあるのですが、それだけでは内容として弱く「深夜酒類提供飲食店」など、「深夜にお酒を提供する飲食店を営業すること」が目的に入っていないといけません。

この場合には使用承諾書を用意して、店舗の所有者間に「この店舗を『深夜酒類提供飲食店の営業をすることを目的として』申請人に賃貸する」ということを承諾してもらいます。

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使用承諾書についての詳細は、下記のページんてご覧いただけます。

【ダウンロードあり】風俗営業許可の「使用承諾書」の作り方(風営法専門の行政書士が解説)
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店舗の賃貸借契約書についての詳細は、下記のページからご覧いただけます。

これでカンペキ!賃貸借契約書のポイント(風俗営業許可)

文京区で深夜酒類営業許可の手続きをするなら、スケジュール管理を綿密に行いましょう

以上、文京区において深夜酒類営業許可の手続きはすぐに行うことはなかなか難しく、手続きのための事前調査(場所、店舗など)、そしてその結果に基づき必要書類の作成・収集をしていかなければなりません。

また飲食店営業可をあらかじめ取得していない場合には、深夜酒類営業許可の手続きの前に、まずは飲食店営業許可の手続きをして許可証が発行された後に深夜酒類営業許可の手続きをする必要があります(風営法では規定がありませんが「飲食店営業許可証のコピー」は必ず提出する必要があります)。

ですからスケジュールをちゃんと組んで深夜酒類営業許可を行わないと、
時間、労力、そして経費も掛かってしまいます(カラ家賃や工事など)。


でも本来時間や労力をかけるところは経営全般であるはずです(経営戦略、資金計画、人材雇用、広告宣伝・・・)。

そういった経営のことに本来時間や労力を注ぎたい場合は、深夜酒類営業許可を得意とする行政書士といった専門家に依頼するのも一つの手です。

 例えば私たち行政所書士事務所ネクストライフは、
風営法を得意としており深夜酒類営業許可の手続きは最短1.5日で完了します。
 

そいった専門家を利用するとカラ家賃の発生も抑えることができますので
逆にコストパフォーマンスが良いわけです。

文京区で深夜酒類営業許可の手続きをする際は、
余計な出費や時間のロスが出ないようお気を付けください。

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文京区で深夜酒類営業許可を最短1.5日で完了します。詳しくは下記の記事をご確認ください。

「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

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