千葉県船橋市でキャバクラ・ガールズバー・スナックの風俗営業許可を申請す時のポイント

船橋市で風俗営業許可を取得するため確認しておきたいこと

千葉県船橋市内で風俗営業許可を取得する際に注意しておきたい事項についてご案内します。

千葉県船橋市で風俗営業を行う場合には、
その前にいくつかのルールをクリアしてそれに基づき風俗営業許可に必要な資料の作成・収集をし、手続きをしなくてはいけません。


ただ、、、そこには
千葉県独自のルールと
船橋市独自のルールがあります。


このルールを確認しないで風俗営業許可の手続きをしてしまうと、
最悪の場合「絶対にそのお店で風俗営業許可は取れない」といく結果を招いてしまいます。

そうならないよう千葉県、船橋市それぞれのルールを確認した上で風俗営業許可の手続きを行うことをお勧めします。

船橋市内で風俗営業許可を取得する際にあらかじめ確認すること

行政書士事務所ネクストライフが船橋市で風俗営業許可のご依頼を受けた場合に、必ず確認することは下記の通りです。

〇 店舗周辺の用途地域(商業地域)
〇 お店周辺の地域での地区計画等
〇 店舗の周辺の保全対象施設
〇 地域の保健所
〇 地域の警察署
〇 風俗営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れ

店舗周辺の用途地域の確認

そもそも風俗営業を予定しているお店が「風俗営業が行える地域であることの確認」ができていなければ、いつまでたっても風俗営業許可を種痘することはできません。

用途地域は船橋市の「都市計画課関連」の部署で確認することができます(市区町村により名称や取り扱う部署は異なるかもしれません)。
必ずこの用途地域を確認しましょう。
風俗営業を行う場合、
用途地域は「商業地域」であると安心できます(それ以外の用途地域でも風俗営業を行うことができる地域ありますが、住居系地域は絶対にできませんのでご注意ください)。

参考 用途地域は超重要!風俗営業を行うならお店を借りる前に必ず確認しよう!風営サポート

船橋市の用途地域

船橋市では商業地域が例えば下記の地域に広がっています。
この商業地域については風俗営業を行うことができるので
このエリアで店舗を賃貸したいところです(ただし用途地域が大丈夫でも「地区計画」「保全対象施設」で制限がかかり風俗営業ができない場合がありますのでこちらも必ず確認しましょう。)。

若松1丁目、浜松1丁目、浜松2丁目、宮本1~3丁目、湊町2丁目、本町1~7丁目、前原西2丁目、印内町、西船橋4丁目、本中山2丁目

上記は

JR津田沼駅北口周辺
京成船橋駅周辺、JR船橋駅周辺、花輪IC周辺、
JR西船橋駅周辺
JR下総中山駅周辺

に商業地域が広がっていることを意味します。
上記は船橋市における代表的な商業地域のみをご案内しており、すべてをカバーしておりませんので、必ず風俗営業を行う店舗の用途地域をご確認ください。

船橋市内の地区計画等の確認

用途地域が大丈夫でも「地区計画」などがあり、
そのためその地域で風俗営業ができないというケースがあります。

地区計画はその市区町村様々で
例えば、「風俗営業のうり4号、5号ができない」「駅のロータリーから続く道路に沿った箇所では風俗営業ができない」などその市区町村の実情等が反映されたものとなっています。

上記のような風俗営業を制限する地区計画の他、
風俗営業を制限する条例等の存在もあるかもしれませんので必ず確認しましょう。

店舗の周辺の保全対象施設

続いて店舗周辺の保全対象施設を確認します。
保全対象施設は「風俗営業から守る必要のある施設」のことを言います。
例えば幼稚園や大学。

これら施設は風俗営業の影響から一定の距離を置いたて保護すべき施設とされているので、
例えば千葉県内の商業地域においては


幼稚園 ⇒ 幼稚園の施設から70メートル以内での風俗営業はダメ。

大学 ⇒ 大学の施設から50メートル以内での風俗営業はダメ。


となっています。

ということは、
もし間違えてこれらのエリア内で店舗を借りてしまったら、
たとえその地域の用途地域が商業地域であっても、
永遠とその店舗で風俗営業を行うことができません。

参考 保全対象施設の正体!?最低減チェックすべき6の施設風営サポート 参考 「千葉県で風俗営業許可をするなら押さえておきたいこと」を行政書士がご案内!風営サポート

地域の保健所、地域の警察署の確認

船橋市内で風俗営業を行う店舗が決定したら
次はその窓口である「保健所」「警察署」の確認をします。
保健所は飲食店営業許可の手続きの窓口となります。

キャバクラやガールズバーなど風俗営業1号(社交飲食店)を行う際には、風俗営業許可の手続きの前提として「飲食店営業許可」を取得していることが求められますので、その地域を管轄する「保健所」を確認します。

船橋市については

「船橋市 保健所衛生指導課 食品指導係」が飲食店営業許可の窓口となっております。

参考 食品営業許可に関する申請書・届出書等一覧船橋市


つづいて風俗営業を行う店舗の「管轄警察署(その地域を担当する警察署)」ですが、船橋市内には「船橋警察署」「船橋東警察署」があります。

船橋警察署

船橋市市場4丁目18番1号
047-435-0110
船橋市中央部、南部及び西部を管轄

船橋東警察署

船橋市習志野台7丁目9番20
047-467-0110
船橋警察署以外の地域を管轄

管轄警察署については、
電話をして確認することが一番確実です。

風俗営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れ

以上を確認しましたら、
今度は管轄警察署生活安全課にて
「風俗営業許可の手続きに必要な資料、手続きの流れ」を確認します。

警察署によっては
全ての資料を提出しない限り、手続き・資料を受領しても審査を進めない、
というような警察署もあります。
そういったことを確認してから手続きに臨まないと、
審査期間がどんどん遅くなり55日を超えてしまうこともありますのでご注意ください。

ちなみに、
船橋警察署では


「周辺地図において、店舗周辺の地域に保全対象施設がどこにあるのかを明確にしてください」

「それら保全対象施設は、風俗営業を行う上で問題ないことの資料を提出してください」


という要請がありました。
こういった資料は、生活安全課の担当者が移動になると提出が不要となることもありますが、まずは手続きの際にこういったことを含め管轄警察署に確認することが良いでしょう。

参考 千葉県船橋市の事例(風俗営業許可1号)風営サポート 参考 キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を行政書士が迅速対応風営サポート

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA