習志野市でのキャバクラ・スナック・ガールズバーの許可はお任せ下さい

180,000円から風俗営業1号許可の取得をサポート

行政書士事務所ネクストライフでは、千葉県習志野市でのキャバクラ、ガールズバー、スナック、外国人パブなどに必要な風俗営業許可1号のサポートを下記の料金でしております。習志野市にて「地域に愛されるお店」を始めようと第一歩を踏み出すお客様を、弊所は応援しております。

料金:180,000円から

※上記の他「消費税」「交通費」「法定費用(千葉県の場合24,000円)」が別途かかります。
※「営業所の広さ」「営業所の形状の複雑さ」「作業量」により料金が増額します。

風俗営業1号許可が必要な店舗

基本的には「接待」をして来店するお客様に遊興または飲食させる営業を行う店舗には、その店舗ごとに風俗営業1号許可が必要になります。例えば下記のような営業が該当します。

・キャバクラ
・ガールズ・バー
・ホストクラブ
・クラブ
・スナック
・外国人パブ
・料亭
・場合によってはメイド喫茶

風俗営業1号許可を取得するには

上記の営業を行うため、風俗営業1号許可を取得するには下記の要件をクリアしていることが前提です。

人的要件

懲役刑を受けていないことその他「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)」に規定するものに該当しないことが必要です。

構造・設備要件

風営法において規定されている、風俗営業1号の営業を行うのに必要な構造・設備が備わっている店舗であることが必要です。

場所的要件

風営法や各都道府県条例等において規定されている場所に該当しない場所で、風俗営業1号営業が行われることが必要です。

上記で特に注意したいのが「場所的要件」です。いくら人的要件、構造・設備要件をクリアしていても場所的要件がクリアしていない場合だと、店舗を借り換えなければならなくなります(金銭的損害は測りしれません)。場所については風営法だけをチェックしているだけでなく各都道府県条例、市区町村の地区計画のチェックも必要です。

要件をクリアしていることを書類で証明しなくてはなりません

上記の要件をクリアしているならば、今度はそれについて書面にまとめなければなりません。各都道府県によって申請書等が決まっており若干フォーマットや手続き上のやり取りが異なることがありますが、基本的には下記の書類が必要となります。

・許可申請書

・営業方法を記載した書類

・営業所の使用権原を疎明する書類

・営業所のある建物の登記事項証明書

・営業所の平面図

・営業所の求積図

・営業所のイス・テーブル配置図

・営業所の音響・照明配置図

・営業所周辺の略図

・メニュー表

・飲食店営業許可証の写し

 

【個人事業主の場合】

・住民票の写し

・誓約書

・登記されてないことの証明書

・身分証明書

 

【法人の場合】

・定款

・登記事項証明書

・役員の住民票の写し

・役員の誓約書

・役員の登記されてないことの証明書

・役員の身分証明書

 

【管理者】

・住民票の写し

・誓約書(2種類)

・登記されてないことの証明書

・身分証明書

・管理者の写真

上記について、営業所の「平面図」「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」については実際に店舗の営業所を測量し図面に起こさなくてはなりません。音響・照明については「音の大きさ」「照度(明るさ)」について計測しなくてはなりません。

風俗営業1号許可の取得は行政書士事務所ネクストライフにお任せ下さい

習志野市のみな様、上記の「要件がクリアしているかどうか」「書類の作成による証明」について行政書士事務所ネクストライフでは全てお引き受けすることができます。

これら作業については弊所では、全て整っている状態であれば最短で4日で申請することができます。1から行わなければならない場合ですと1~10日かかることもあります。こういった作業は風営法をはじめとする法令に則って行いますので、 もし法令等もわからない状況から書類を作成し、提出するとなると1ヶ月から2ヶ月はかかります (途中で断念することも多々あるようです)。

また全ての行政書士が風俗営業許可申請を行うことができるというわけではありません。行政書士にも得意・不得意があります。行政書士事務所ネクストライフは風俗営業1号許可を毎月受注し申請している事務所です。お時間をかけたくない方、効率的に営業をスタートしたい方はぜひ行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

サポート内容

風俗営業許可についてのご相談(回数・時間ともに無制限)

風俗営業許可の取得に向けたプランのご提案

必要書類の作成

住民票・身分証明書・登記されていないことの取得(別途実費分がかかります)

習志野警察署の生活安全課への申請

習志野警察署の担当者への対応

習志野警察署による店舗検査の立ち会い

風俗営業許可証の受領及び納品

料金表

千葉県習志野市にて風俗営業1号許可および関連する業務の料金についてご案内します。
※消費税、収入証紙が別途必要です。
※住民票、登記関係証明書類の実費が別途必要です。

風俗営業1号許可
フルサポート
180,000円から 別途消費税・法定費用(千葉県の場合24,000円)
ダーツの設置 1台35,000円から
(2台目以降は27,500円から)
店舗にダーツを設置する場合、一定の規制があります。その規制をクリアしつつダーツを設置するためのサポートをします(ダーツ設置は上記の「フルサポート」のご依頼が前提となります)。
場所的要件の調査
(保全対象施設、条例等の確認)
70,000円から 申請する営業所周辺に、すでに風俗営業1号を行っている営業所がない場合、その他調査すべき店舗の数が多い場合(周辺30店舗以上)に本料金が発生します
図面のみの作成 60,000円から お客さまによる測量に基づき、「平面図」「求積図」「イス・テーブル配置図」を作成します(「音響・証明配置図」の作成は行いません)。
※上記「フルサポート」に含まれています。
飲食店営業許可 40,000円から 別途消費税・法定費用
住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書の代行取得 2,000円 別途実費
※上記「フルサポート」に含まれています(別途実費が発生します)。

行政書士事務所ネクストライフから習志野市のみな様へ




弊所サイトをご覧下さいまして誠にありがとうございます。

行政書士事務所ネクストライフは、習志野市の風俗営業1号許可の申請を数多くサポートしてきた実績があります。その経験を活かし、弊所にご依頼くださった全てのお客様が、スピーディーに風俗営業許可を取得できるよう全力で業務にあたらせていただきます。

風俗営業1号許可の申請手続きで大切なのは、「お客様へのヒアリング」であると弊所は考えております。
お客様から「思い」や「やりたいこと」を入念にお聞きすることで、現在お客様が営業をお考えになられている店舗で実現可能かどうか、どのようにクリアすればいいのかをご提案することができるからです。お客様と弊所とのこういった共同作業が結果として、お客様の望む営業になると考えております( お客様のご希望に添えなくてもその時の現状で最大のご提案をさせていただきます )。

ですからわからないこと、不明なこと、お客様のご希望等何でもご報告ください。
行政書士事務所ネクストライフはいつでもお客様のご連絡をお待ちしております。


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