千葉県にて風俗営業許可を取得する際のポイントを風営法手続き代行専門の行政書士が解説

千葉県での風俗営業許可の申請の特長

千葉県での風俗営業許可の手続きについては、他都道府県と同じく、警察署や担当者によりいくらか取り扱いの違いがあります。また対応の厳しさについても警察署や担当者により異なる感があります。


例えば千葉中央警察署と言えば、千葉市中央区栄町・富士見といった歓楽街が広がる地域を管轄している千葉県内でも特に忙しそうな警察署です。いきなり手続きに行っても受けてくれないこともあるほか、行政処分も積極的に行っているイメージがあります。

また柏警察署船橋警察署についても、駅周辺に広く歓楽街が広がる地域を管轄しておりそのためこちらの警察署についてもあわただしいところがあり、あらかじめ予約をしておくなどの必要があります。手続き自体も他警察署では大丈夫な図面でも、柏警察署では指摘されるなどあります。

上記は、手続が厳格かつ独自ルールに基づいた手続きが予想される地域であるので、事前に調査や用意をしっかりする必要があるかと考えております。

千葉県内で風俗営業ができる場所・地域をまず初めに確認しましょう。

風俗営業は全ての地域で行えるわけではありません。
基本的には「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」「工業専用地域」「指定のない地域」といった用途地域で行うことができ、さらに保全対象施設から一定の距離を保った場所でしか行うことが出来ません。

「用途地域」については、風俗営業を行う住所についてどんな用途地域であるか「市区町村役場」に尋ねます。
「保全対象施設」については、都道府県ごと「店舗からどれだけの距離がないといけないのか」ルールが異なります。

場所を間違えると、手続きをしても絶対に許可を取得することが出来ないのでくれぐれもご注意ください。

千葉県において風俗営業ができるエリア

エリア学校など(大学以外)、保育所大学、図書館、児童福祉施設、病院(病床あり)
第2種地域(商業地域)70m50m
第2種地域、第1種地域以外
(近隣商業地域・準工業地域・工業地域、無指定地域など)
100m70m
※第2種地域は「商業地域」のことです。第1種地域は主に住居が密集している地域です。
行政書士    まつばら
行政書士    まつばら


商業地域である第2種地域内での営業は距離的な制限が少々緩くなっています。

例外的に風俗営業が行えるケース

(1) 列車など常態として移動する施設において行われる風俗営業に係る営業所

(2)風営法第2条第1項第4号及び第5号の風俗営業( 祭礼、縁日など地域的慣習による催物に伴って行う風俗営業で、3月以内の期間を限って行うものに限る。)に係る営業所


(1)につてですが、
実は風俗営業は列車や、自動車、船舶などでも行うことができます。

(2)についてですが、
お祭りなどので店を想定した文言です。お祭りなどで短い期間行う風俗営業4号、5号は上記の場所にかかわらず行うことができます。

千葉県内で特定遊興飲食店が行える場所

深夜を超えて、ダンスやショーを見せたり、お客さんにダンスをさせる場合は特定遊興飲食店の許可が必要になります。到底旧称飲食店については、千葉県は下記の地域しか営業ができませんのでご注意ください。

千葉市中央区富士見2丁目11番から23番までの地 域

風俗営業の営業時間の特例 風俗営業許可をどの場所で行うかで営業時間も変わる

千葉県では、「特別な日」「特別な場所」において
例外的に「風俗営業を行ってはいけない時間帯に」営業することができます。

「特別な日」に風俗営業は午前1時まで

千葉県では、下記の左側の時期に、右側の場所で「午前1時まで」風俗営業を行うことができます。

日にち地域
12月25日から12月31日千葉県全域
1月1日から8日千葉県全域

「特別な地域」での風俗営業は午前1時まで

現在千葉県では下記の地域について風俗営業が常に午前1時まで可能です。千葉県では富士見、栄町のエリアにキャバクラやガールズバーが広がっていますが、こちらのエリアでは午前1時まで営業が可能です。

千葉市中央区のうち院内1丁目、要町(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る。)、栄町中央1丁目、中央2丁目 、中央3丁目、富士見1丁目(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地 敷以南の区域に限る。)、富士見2丁目( 東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る。)及び本千葉町( 東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る。ただし10番から12番の区域を除く。)

千葉県における、店舗の賃貸借契約の際に気をつけたいこと

風俗営業を行うのに必要な店舗を賃貸する際に注意したいことがあります。それは「所有者と貸主が同一人物であるか」「また貸しをするか」「目的欄に『風俗営業』の文言が入っているか」の確認です。

所有者と貸主が同一人物であるか

特に下記の事項について確認をしてください。手続きを進める際に「所有者と契約書上の貸主が同一人物か」の証明がややこしくなってしまいます。

①「建物全部事項証明書の所有者」と「契約書上の借主」は同一か

②「建物全部事項証明書の所有者」と「契約書上の借主」は住所が同一か

①「建物全部事項証明書の所有者」と「契約書上の借主」は同一か

「建物全部事項証明書の所有者」と「契約書上の借主」が同一でない場合、なぜ同一でないのか確認する必要があります。よくあるケースとして「管理会社が管理しているため、貸主は『管理会社名で表記』」「本当の所有者はなくなった親族(全部事項全部証明書の相続手続き更を行っていない)」などがあり、そういった場合には契約書の文言や、証明資料についてあらかじめ考察しながら手続きを進める必要があります。

行政書士    まつばら
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上記のような状況を放置したまま、手続きをしても受理していただける可能性は非常に低く、「本当の所有者を明確にして改めて手続きしてください」ということとなります。

②「建物全部事項証明書の所有者」と「契約書上の借主」は住所が同一か

貸主が建物全部事項証明書と同一人物であったことは証明できたものの、賃貸借契約書に記載のある「賃貸人の住所」と「建物全部事項証明書の住所」が異なる場合は、「貸主は確定されていない」と判断されます。こちらについても「どちらの住所が本当の住所なのか」明確にする必要があります。

行政書士   まつばら
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ゴム印が押印されているケースについては、ゴム印の住所を必ず確認してください。

また貸しをするか

賃貸借契約の当事者以外の者が、風ぞ営業許可を取得し営業を行う際は、いわゆる「また貸し」となります。
その場合店舗を借りる者と、実際に営業する者が異なるので「使用承諾書」にて店舗所有者、借主それぞれが「実際には、第三者が風俗営業を行うことを承諾します」という内容の承諾を行う必要があります。

【ダウンロードあり】風俗営業許可の「使用承諾書」の作り方(風営法専門の行政書士が解説)

目的欄に『風俗営業』の文言が入っているか

「本賃貸借契約は何が目的で締結されたのか」、店舗賃貸借契約書は風俗営業許可申請の添付資料ですが、その中の目的欄において「風俗営業」の記載がない場合、前述と同様使用承諾書を添付する必要があります。

構造・設備で気をつけたいこと

千葉県内にて風俗営業を行う店舗については、下記について確認する必要があります。

① 客室内において、見通しを遮る高さの仕切り、柱、レイアウト等がないか
② 照明類は一定の明るさを保っていて、スイッチに調光器はついていないか
③ 客室が2つ以上ある場合は16.5㎡以上あるか(和室の場合は9.5㎡以上)
④ 外から店内が見えないように必要な対応がなされているか
⑤ 調理場がある場合は下記を満たしているか 
 ・調理場がある場合、ドアがついて「調理場」として区画されているか
 ・調理場がある場合、従業員用手洗いが設置され、レバー式になっているか

構造上撤去できない柱、レイアウトに気を付ける

以前は構造上必要な柱があったとしても、「建物の向上撤去することができない」場合には、見通しを妨げるものとは評価されなかったのですが、最近の千葉県における風俗営業許可については、「構造上撤去できない柱・レイアウトについても見通しを妨げる」として表活かされる傾向があります。

以前は風俗営業許可が取得できていた営業所についても、このことが原因で今は風俗営業許可が取れないといった事態がありますので、注意が必要です。

千葉県の風俗営業1号許可の動向、千葉県警察の姿勢等を、風営法専門の行政書士が解説(2024年版)

必要書類における注意事項

所在証明の提出

申請者、管理者が住民票の住所地に居住していないケースがあるため、最近においても提出された住民票の住所地に居住していることを証明するため「所在証明」の提出を求められます。

具体的には氏名、住民票の住所、日にちの記載のある公共料金の写し(電話、携帯、電気、ガスなど)、年金事務所、市区町村からのお知らせ(氏名、住民票の住所、日にちの記載あり)等が求められます。

千葉県での風俗営業許可の手続きでお困りの際は、風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにいつでもご連絡ください。

本記事では、千葉県内での風俗営業許可の事情やルールの一部をご案内し明日が、まだまだ細かいルールがたくさんあります。

千葉県内で風俗営業を行う際に、不安がございましたら風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにいつでもご連絡ください。

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