千葉県の風営法・風俗営業許可のルールを、風営法専門の行政書士が解説

千葉県での風俗営業許可の申請の特長

千葉県での風俗営業許可の手続きについては、他都道府県と同じく、警察署や担当者によりいくらか取り扱いの違いがあります。また対応の厳しさについても警察署や担当者により異なる感があります。


千葉中央警察署と言えば、の栄町・富士見といった歓楽街が広がる地域を管轄している千葉県内でも特に忙しそうな警察署です。いきなり手続きに行っても受けてくれないこともあるほか、行政処分も積極的に行っているイメージがあります。

また柏警察署船橋警察署についても、駅周辺に広く歓楽街が広がる地域を管轄しておりそのためこちらの警察署についてもあわただしいところがあり、あらかじめ予約をしておくなどの必要があります。手続き自体も他警察署では大丈夫な図面でも、柏警察署では指摘されるなどあります。

上記は、手続が厳格かつ独自ルールに基づいた手続きが予想される地域であるので、事前に調査や用意をしっかりする必要があるかと考えております。

千葉県内で風俗営業ができる場所・地域 行政書士は必ず場所から確認する

風俗営業は全ての地域で行えるわけではありません。
基本的には「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」「工業専用地域」「指定のない地域」といった用途地域で行うことができ、さらに保全対象施設から一定の距離を保った場所でした行うことが出来ません。

「用途地域」については、風俗営業を行う住所についてどんな用途地域であるか「市区町村役場」に尋ねます。
「保全対象施設」については、都道府県ごと「店舗からどれだけの距離がないといけないのか」ルールが異なります。

場所を間違えると、手続きをしても絶対に許可を取得することが出来ないのでくれぐれもご注意ください。

千葉県において風俗営業ができるエリア

エリア学校など(大学以外)、保育所大学、図書館、児童福祉施設、病院(病床あり)
第2種地域(商業地域)70m50m
第2種地域、第1種地域以外
(近隣商業地域・準工業地域・工業地域、無指定地域など)
100m70m
※第2種地域は「商業地域」のことです。第1種地域は主に住居が密集している地域です。


商業地域である第2種地域内での営業は距離的な制限が少々緩くなっています。

例外的に風俗営業が行えるケース

(1) 列車など常態として移動する施設において行われる風俗営業に係る営業所

(2)風営法第2条第1項第4号及び第5号の風俗営業( 祭礼、縁日など地域的慣習による催物に伴って行う風俗営業で、3月以内の期間を限って行うものに限る。)に係る営業所


(1)につてですが、
実は風俗営業は列車や、自動車、船舶などでも行うことができます。

(2)についてですが、
お祭りなどので店を想定した文言です。お祭りなどで短い期間行う風俗営業4号、5号は上記の場所にかかわらず行うことができます。

千葉県内で特定遊興飲食店が行える場所

深夜を超えて、ダンスやショーを見せたり、お客さんにダンスをさせる場合は特定遊興飲食店の許可が必要になります。到底旧称飲食店については、千葉県は下記の地域しか営業ができませんのでご注意ください。

千葉市中央区富士見2丁目11番から23番までの地 域

風俗営業の営業時間の特例 風俗営業許可をどの場所で行うかで営業時間も変わる

千葉県では、「特別な日」「特別な場所」において
例外的に「風俗営業を行ってはいけない時間帯に」営業することができます。

「特別な日」に風俗営業は午前1時まで

千葉県では、下記の左側の時期に、右側の場所で「午前1時まで」風俗営業を行うことができます。

日にち地域
12月25日から12月31日千葉県全域
1月1日から8日千葉県全域

特別な地域での風俗営業は午前1時まで

現在千葉県では下記の地域について風俗営業が常に午前1時まで可能です。千葉県では富士見、栄町のエリアにキャバクラやガールズバーが広がっていますが、こちらのエリアでは午前1時まで営業が可能です。

千葉市中央区のうち院内1丁目、要町(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る。)、栄町中央1丁目、中央2丁目 、中央3丁目、富士見1丁目(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地 敷以南の区域に限る。)、富士見2丁目( 東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る。)及び本千葉 町( 東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る。ただし 、10番から12番の区域を除く。)

千葉県での風俗営業許可の手続きでお困りの際は、風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにいつでもご連絡ください。

本記事では、千葉県内での風俗営業許可の事情やルールの一部をご案内し明日が、まだまだ細かいルールがたくさんあります。

千葉県内で風俗営業を行う際に、不安がございましたら風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにいつでもご連絡ください。

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