千代田区で深夜酒類営業許可の手続きを風営法専門の行政書士が解説(秋葉原・有楽町・大手町・丸の内などの飲食店様は必見)

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本記事では、秋葉原のエリアを含む千代田区において「深夜酒類営業」の許可の手続きをする際のポイントをご案内していきます。

深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)を行うには、「深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)」を行わないといけませんが、風営法のルールやローカル・ルールをクリアしないと手続きは受理されません。

本記事をご覧いただくことで、
深夜酒類営業にあるリスクを低減できます。

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秋葉原でのメイドカフェ・コンカフェは、もはや風俗営業許可が絶対必要!?風営法専門の行政書士が解説

深夜酒類営業を始めるならまずは用途地域を調べましょう

飲食店さんが深夜酒類営業を行う際には「商業地域」で深夜酒類営業を行うのが断然安全ですが、、、
千代田区は、商業地域が広がっており、その他に第一種住居地域、第二種住居地域が広がっているようです。
具体的には下記の地域に商業地域が人がっています。

外神田、神田練堀町、神田松永町、神田相生町、神田花岡町、神田、神田和泉町、神田佐久間町、神田佐久間川岸、東神田、岩本町、神田岩本町、神田東松下町、神田富山町、神田東紺屋町、神田紺屋町、神田北乗物町、神田西福田町、神田美倉町、鍛冶町、神田鍛冶町、神田多町、神田司町、神田美土代町、内神田、神田須田町、神田淡路町、神田駿河台、神田小川町、一ツ橋、神田神保町、西神田、神田猿楽町、神田三崎町、飯田橋の一部、富士見の一部、九段北の一部、九段南、一番町の一部、二番町の一部、六番町の一部、平河町の一部、隼町の一部、永田町、霞が関、内幸町、有楽町、丸の内、大手町など

上記の商業地域は、

秋葉原駅、神田駅、東京駅、有楽町駅、水道橋駅、御茶ノ水駅、飯田橋駅、市ヶ谷駅の周辺、
末広町駅、大手町駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、国会議事堂前駅、溜池山王駅、赤坂見附駅、半蔵門駅、麹町駅の周辺


に広がっています。

  それ以外の地域は住居系の地域(第一種住居地域、第二種住居地域など)が広がっておりますので、深夜酒類営業を行う際は十分お気を付けください。 

注意
深夜酒類営業を行う際は必ず区役所の都市計画を担当する課に確認してください。

店舗の構造・設備を確認しましょう

千代田区内で、どの地域で深夜酒類営業を行うか決まりましたら、
その地域で店舗を確保しましょう。

店舗の賃貸借契約を締結する前に必ず店舗を確認しましょう。
深夜酒類営業を始めるには風営法のルールを守らまいと始めることができないのですが、店舗の構造・設備にも風営法のルールがあります。

このルールを満たしているかどうか
店舗の賃貸借契約を締結する前に確認するのです。

よくある例として店内に設置されている照明がありにも暗いことが挙げられます。
風営法では、深夜酒類営業を行う場合、客室の明るさは「20ルクス以下であってはならない」と規定されています。

ですからあまりにも暗い室内である場合は明るさを保つような施策を考えないといけません。

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深夜酒類営業の「お店の構造・設備の基準」は、次のページでご確認いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
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深夜酒類営業の「照明・明るさ」についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

客室の明るさ(深夜の飲食店)

食品営業許可(飲食店営業許可)を取得していない場合

はじめてその店舗を賃貸する場合には食品営業許可(飲食店営業許可)を取得をこれから取得することとなります。

深夜営業許可の手続きは食品営業許可証(飲食店営業許可証)のコピーの提出を求められますので、 まず先に食品営業許可の新規取得の手続きを行わないといけません。 

その場合、食品営業許可の取得のための構造・設備の要件もクリアしていないといけません。

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飲食店営業許可の構造・設備の基準は、下記の記事からご覧ください。

【飲食店営業許可の取得の基準】を何度も手続きしてきた行政書士が解説

管轄警察署の確認をしましょう

千代田区内を管轄する警察署は全部で3つあり、
「丸の内警察署」「麹町警察署」「神田警察署」があります。


深夜酒類営業許可の手続きの前に、店舗を管轄する警察署を確認します。
手続き前に警察署を確認することは当たり前のことですが、
理由はもう1つ理由があります。
それは「必要書類の確認」です。


東京都内での深夜酒類営業許可の手続きは、警察署によって必要書類が異なり事が多々あります。

基本的には必要書類は風営法により全国共通ですが、その時の情勢や地域の事情によりその警察署独自に要求される必要書類があることもあります。

ですから手続きの際に必要書類の不備により不受理になることを防止するため、
あらかじめ管轄警察署に必要書類を確認するのです。

丸の内警察署(仮庁舎)

所在地:〒100-0005 千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
連絡先:03-3213-0110
管轄区域:千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1丁目から2丁目、丸の内1丁目から3丁目、有楽町1丁目から2丁目、内幸町1丁目から2丁目、日比谷公園、霞が関1丁目

麹町警察署

所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5
連絡先:03-3234-0110
管轄区域:千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1丁目から2丁目、隼町、平河町1丁目から2丁目、紀尾井町、麹町1丁目から6丁目、飯田橋1丁目から4丁目、富士見1丁目から2丁目、九段北1丁目から4丁目、九段南1丁目から4丁目、霞が関2丁目から3丁目、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町

神田警察署

所在地:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2
連絡先:03-3295-0110
管轄区域:神田錦町1丁目から3丁目、神田淡路町1丁目から2丁目、神田多町2丁目、内神田1丁目から2丁目、内神田3丁目(1番から6番・8番から11番・15番・16番・24番)、神田小川町1丁目から3丁目、神田神保町1丁目から3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、神田三崎町1丁目から3丁目、神田駿河台1丁目から4丁目、神田猿楽町1丁目から2丁目、西神田1丁目から3丁目

万世橋警察署

所在地:〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号
連絡先:03-3257-0110
管轄区域:神田須田町1丁目から2丁目、内神田3丁目(1番から6番、8番から11番、15番から16番、24番を除く)、鍛冶町1丁目から2丁目、神田鍛冶町3丁目
神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1丁目から3丁目、外神田1丁目から6丁目、神田相生町
神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1丁目から4丁目、神田佐久間河岸、東神田1丁目から3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町

深夜酒類営業許可の「必要書類」の確認

上記でもお話ししたとおり、深夜酒類営業許可の必要書類は風営法に規定されており基本的には全国共通です。

しかし、東京都では警察署により若干異なることがあります。
ですから必要書類については、あらかじめ管轄警察署に問い合わせをします。


よくある例として「誓約書」があります。
誓約書の内容は「風営法を遵守すること」「接待行為をしないこと」を内容とするものが良くありますが、この誓約書はネット上でダウンロードすることができず、警察署・生活安全課の窓口でしか用意していない、ということがあります。

こういったことをあらかじめ確認しておかないと、手続きが2度手間、3度手間となりますのでご注意ください。

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深夜酒類営業許可の必要書類の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

いかがでしたか

秋葉原・有楽町・大手町・丸の内といった千代田区にて深夜酒類営業許可を行う際のポイントをご案内しました。

千代田区はその多くのエリアが商業地域となっていますが必ず千代田区役所の都市計画を取り扱う課に確認をしてください。

また前述したとおり店舗の構造・設備の基準については居抜き物件であっても必ずこちらも基準をクリアしているか確認しましょう。
不動産屋さんが、「以前も深夜営業をやっていたから大丈夫」と言っていたとしても必ず確認をしないと、賃貸した後で予期しない工事が発生することがしばしばあります。

これらは風営法で決まった基準なので、こういった基準をクリアできなければ深夜酒類営業を行うことはできませんのでご注意ください。

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