11カ月ぶりのつくば市での風俗営業許可の手続き

風俗営業1号の手続きでつくば中央警察署へ

前回のつくば市での風俗営業1号許可から11カ月が経過し、またつくば市でご依頼をいただきました。今回の手続きもまた非常にタイトなスケジュールの中で行われたものでした。3日の間で書類作成、店内測量、図面作成、資料の収集などを行わなければならなかったのですが、行政書士事務所ネクストライフはタイトなスケジュールは正直慣れっこのなので、いつも通り書類作成をした後に手続きをしました。

しかし、これくらい短い期間での手続きの場合、最後の提出の日にまだ資料がそろっていないこともあります。今回の場合も、店舗についての全部事項証明書、用途地域証明書などがそろっていませんでしたので、手続きの前に急いでそれら資料を取得し、そののちに店舗の所在地を管轄する「つくば中央警察署」へ手続きに行きました。

つくば市で風俗営業を行う際のポイント

つくば市でキャバクラやガールズ・バー、パチンコ店などを行う際に気を付けなければならないこと・・・それは「地区計画」です。

【地区計画】
地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法(参考:東京都都市整備局)
つくば市でもこの地区計画が定められており、茨城県の風俗営業許可関連の条例だけでなく、つくば市の地区計画も併せてチェックしなくてはなりません。イメージとしては条例の上にさらに地区計画のルールによる制限が加わったような(あくまで行政書士・松原の考え)感じです。

つくば市の地区計画(葛城地区)は、指定道路に接する店舗においては、たとえ商業地域であっても風俗営業1号の営業はできないという内容の物でしたので、この度の店舗はそれに該当せず、従って風俗営業1号を行うことが可能である、という判断のもと業務の着手に入りました。

店舗の内装工事が終わる前に申請手続き

店舗の測量に入ったとき、まさに工事中の内装でした。ただ工事が完成してから申請手続きとなる場合、それだけオープンまでに時間のロスが出ます。工事が終わっていなくてもお客様のお話や工事を担当する建設会社様のお話・資料を基に図面を作成して提出します。

ただ、いろいろ情報を集めて作成した図面でも、いざ完成すると内容が異なることもしばしばあります。その場合は警察署・生活安全課による「構造検査」の前までに改めて店舗内の測量をして再度図面を作成、警察署・生活安全課に提出します。

つくば市の風俗営業許可・今後は・・・

まずは店内の工事を早く完成していただくことが当面の目標です。それが終わらなければ「構造検査」ができませんし、構造検査の前段階の再度の店舗内測量もできません。

こういったケースの風俗営業許可の手続きは「工事の進捗・完成」がキモとなります。工事のスケジュールの把握が早期のオープンにつながります。

今後もつくば市の風俗営業1号許可につては可能な限り発信していきます。ご期待ください。

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