身分証明書は取得する地域・市区町村で注意しましょう

身分証明書は、風俗営業許可を申請する際の添付資料として、必ず必要になるものです。

【ところで身分証明書とは】
取得を希望する方の「本籍地」でのみ発行することのできる証明書で、
「後見の登記の通知を受けていない」
「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」
「破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない」
ことを証明する証書です。

運転免許証や健康保険証のことを総じて身分証明書等と言いますが、風俗営業許可申請で求められているのは、市区町村発行の「身分証明書」です。
これは風営法第4条第1項第1号を証明するための証拠資料です。

【法第4条】
公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権をえないもの

風俗営業許可では法第4条のいずれかに該当する場合には要件をクリアしないということで、許可の取得を諦めるか、他の方を立てなければなりません。

風俗営業許可の際必要となる身分証明書は、本籍地の市区町村に発行をお願いするのですが、
本籍地が遠い場合は、弊所では郵送で発行を請求します。

申請の際に必ず確認!特に関西方面と関東方面では違いがる可能性

先日、S県の某所の風俗営業1号許可の申請を行い、店舗検査も終わって残るは許可証の発行のみだなぁという矢先「○○警察署生活安全課の△△ですが、管理者の□□さんの件で、ご本人様に私のところまで連絡するようお伝えください」という連絡があり、弊所としましては(もしや管理者の方に欠格事由・・・犯罪歴等があるのか!?)という気持ちで「何か欠格事由でもありましたか?」とたずねると「ご本人の個人情報なので何もお話できません」とのこと、ますます不安になりその旨を本人に伝えて、担当者の方に電話してもらうことに、結局欠格事由等の問題は何もなかったのですが、「破産の経験は過去に無いですか?」という担当者の方からの質問があったとのことです。

後ほど詳しくお伺いしたところ、関西方面某所に本籍のある管理者様の身分証明の記載に「破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない」という文言がなかったのです。申請の際、添付することができなかったので、後ほど管理者様本人が管轄警察署の生活安全課に提出したのですが、
この落とし穴を確認することができず、「あらかじめ管理者様の本籍はどちらか、聞くべきであった」ことを後悔しました。

身分証明書・風俗営業許可の添付資料
例えば、兵庫県神戸市の身分証明書の発行のための申請用紙、赤枠の中を見ると、
「後見」「破産」「両方」と3つのチェック項目があります。

S県でのお話は
ここを見落としてチェックを入れてしまったために、「破産」についての記載が載ってこなかったわけです。
本来は「両方」に記載を入れます。

千葉県では・・・

千葉県の場合は、上記のような「後見」「破産」「両方」というチェック項目は無く、
身分証明書の発行のための申請書に、必要事項を記載すると
全ての記載が載ってきます。

いかがでしたでしょうか?

風俗営業許可を申請すると、「55日」の処理期間を経て許可証が発行されますが、
申請者側に、書類等の不備があるとそれ以上の期間がかかる場合があります。
この度は「身分証明書」を例に挙げましたが、身分証明書の発行を求める市区町村が遠方であると、
取得の方法はやはり「郵送」が現実的で、郵送の時間を考えると若干の期間のロスが出る可能性があります。
上記のようなことが無いよう皆様お気をつけください。


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