宇都宮市での深夜酒類提供飲食店営業の届出を風営法専門の行政書士がご対応します

メールのお客様はこちらから

すぐに連絡したい方はこちらから!

最短1.5日での深夜営業許可の手続き。専門行政書士だから可能です

栃木県宇都宮市で、深夜営業を行おうとしている居酒屋さん、バー、スナックなどの店主様、私たち「行政書士事務所ネクストライフ」は深夜営業の手続きを通常1.5日で行うことのできる深夜営業の手続き(風営法の手続き)に特化した専門事務所です

料金も安価に、しかしスピードと質を重視してお手続きを行うことができるのが私たちの自慢です。

通常以下の料金で深夜酒類提供飲食店営業の届出手続きを行っています。

サービス料金と詳細
深夜酒類提供飲食店営業およそ85,000円~120,000円

※お店の広さにより料金が変わりますが、通常85,000円+別途交通費で100,000円未満で収まっています。
飲食店営業許可40,000円

深夜営業届出とセットの場合

私たちの事務所は千葉県佐倉市に所在します。
ですからもちろん交通費も発生するのですが、、、、
おそらく地元の行政書士事務所と料金はそんなに変わらないか
もしかしたら安いはずです。


そこまで低額でできるのは
専門に行ってきた知識と経験による効率化です。
私たちは短時間で効率よく深夜酒類提供飲食店営業届出を行うことができます。

少しでも早く深夜営業を行いたいお客様
是非私たち行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。
早急にご対応させていただきます。

メールのお客様はこちらから

すぐに連絡したい方はこちらから!

宇都宮市で深夜酒類提供営業を行う前に確認すること

宇都宮市で深夜酒類提供飲食店の営業を行う際に確認すべきことは下記の通りです。行政書士事務所ネクストライフでは必ず下記の項目について確認します。

〇 店舗周辺の用途地域(商業地域)
 店舗の構造・設備
〇 地域の警察署
〇 深夜営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れ

店舗の周辺の用途地域

基本的には「商業地域」にお店があると安全です
商業地域以外でも深夜営業を行うできる地域はありますが、建築基準法などの法令により規制がかかるケースがあります。
できれば商業地域でお店を見つけられたら良いです。
(商業地域以外の場合は私たちにご相談ください。)

調べ方は実に簡単で、
宇都宮市役所の都市計画を担当する課で
「(店舗の住所)の用途地域を教えてください」とお話すれば
担当の方が調べてくれます。

参考 宇都宮市役所宇都宮市役所ホームページ

※※※
深夜酒類提供飲食店営業を行うための「用途地域」については下記の記事からより詳しい情報をご覧いただけます↓↓

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

宇都宮市内の商業地域

宇都宮市内では、「JR宇都宮駅」「宇都宮市役所」「宇都宮警察署」の周辺一帯に商業地域が広がっています。
この地域の中に深夜酒類提供飲食店営業を行うお店があると安心です。
具体的には下記の通りです。

※一部その他の用途地域と混在している地域もあります。
※代表的な商業地域のみをご案内しており全てをカバーしているわけではありません。

宿郷1~2丁目、東宿郷1~2丁目・4~5丁目、元今泉1丁目、南大通り1丁目、3丁目、一番町、三番町、中川原町、今泉、仲町、栄町、千波町二荒山、本町、泉町、池上町、江野町、伝馬町、曲師町、中央1~2丁目、5丁目、材木町、小幡1~2丁目、桜 オリオン通りなど

店舗の構造・設備

場所の確認ができたら「店舗の構造・設備」を確認していきます。

具体的には、客室の広さや、客室内に設置されているもの、照明などが、
風営法で規定している「構造・設備の基準」をクリアしているかを確認していきます。


※※※
具体的な深夜酒類提供飲食店営業の「構造・設備の基準」は下記ページからご覧いただけます。↓↓

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

深夜営業の手続き先の警察署を確認しましょう

場所、そして店舗を確認したら
続いて深夜酒類提供飲食店営業の届け出手続きの「窓口となる警察署」の確認を行いましょう。
この後続く「深夜営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れ」を確認するのもこの警察署となります

宇都宮市内には「宇都宮中央警察署」「宇都宮東警察署」「宇都宮南警察署」があり、お店の住所により管轄警察署が異なりますのでご注意ください。

宇都宮中央警察署

宇都宮市下戸祭1丁目1番6号
028-623-0110

宇都宮東警察署

宇都宮市みどり野町1-8
028-662-0110

宇都宮南警察署

宇都宮市みどり野町1-8
028-653-0110

深夜営業許可の手続きに必要な資料と手続きの流れ

深夜酒類提供飲食店営業の届け出手続きに必要な書類は
「全国的に共通している必要書類」と、その地域のみ提出するような「イレギュラーな必要書類」があります。


例えば千葉県では「使用承諾書」を求められることはありませんが、
都道府県をまたいだり、警察署が変わると「使用承諾書を提出してください」といったことが結構あります。

深夜酒類提供飲食店の営業届出の手続きは、
基本的には全ての書類が間違いなく揃っていないと受理されない手続きです。


ですから管轄警察署がわかったら必要書類が手続きの流れについて確認しておくと良いでしょう。

※※※
深夜営業の必要書類の詳細を下記の記事からご確認できます↓↓

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します ※※※
栃木県の風俗営業のルールは下記の記事からご覧いただけます↓↓

【栃木県の風俗営業のルール】を風営法が得意な行政書士が解説します。

いち早く深夜営業を行いたい場合は、私たちまでお気軽にご連絡ください

早く深夜営業を行いたいお客様は、
どうぞ行政書士事務所ネクストライフにご相談ください。
 私たちは千葉県佐倉市に所在しますが、平均1.5日で必要書類の作成・収集と手続きを完了させる「深夜営業の専門事務所」です 


1日でも早く深夜営業ができた方が、
弊所へお支払いいただく経費も早期に回収できるはずです。

効率よく深夜酒類提供飲食店営業を始めるなら
私たちへお気軽にご連絡・ご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA