受動喫煙対策   ~結局飲食店・風俗営業店はどうすりゃいいの?~

コロナの陰に隠れて、2020年4月より飲食店において
基本的には「禁煙」になった健康増進法の改正。

緊急事態宣言の解除により、
最近一段と「原則禁煙」が世間に知れ渡り、
しかし、、、「一体全体いきなりタバコが吸えなくなるって」と、
困惑しているお店もあり、・・・

一方で


  「一定の手続き(届出)をすれば
引き続き喫煙しながら営業していいというお店もあるらしい」
 


という話も流れており、
まだまだふわふわした今回の法改正の施行。

今回の記事では
「結局のところどうなのよ?」という声にこたえて
飲食店がすべきことをご案内していきます。

飲食店はどう変わったのか

基本的には、
飲食店にかかわらず、
「多数の者が利用する施設等」について
喫煙の禁止となりました。

その中で飲食店も例外なく
禁煙となったわけです。

ただし、

  下記のように喫煙室等を設置した場合には、
その喫煙室のみタバコを吸うことができます。 

喫煙専用室の設置 喫煙専用室については、タバコを吸うことができますが、その部屋については「20歳未満立ち入り禁止」「飲食不可」
加熱式たばこ専用の
喫煙室設置
加熱式たばこ専用の喫煙室については「加熱式たばこ」を吸うことができます。この部屋については「飲食可」ではありますが、「20歳未満立ち入り禁止」です。

ここで注意したいのが「20歳未満立ち入り禁止」。
これは従業員さんについても該当します。
ですから、
20歳未満の従業員さんを喫煙室に出入りさせるということは
これからはできません。

(喫煙室の要件は後日ご案内します)

既存特定飲食提供施設は上記ルールにかかわらず今まで通りの経営が可能

上記のルールがあるものの
2020年4月1日時点で既に経営されている飲食店については
経過措置として喫煙と飲食が引き続き可能です。
ただし、いくつか要件があります。

〇2020年4月1日時点で既に存在している飲食店であること。

〇中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。)

〇客席面積100㎡以下であること。

〇喫煙可能な場所である旨の掲示をすること。

〇客・従業員ともに20歳未満の立ち入りとその掲示をすること

基本的には上記要件を満たしている飲食店については、
客室の全部において喫煙が引き続き可能だが、

  東京都や千葉市などのように、
「従業員を雇用している飲食店」については
上記要件をクリアしていても「従業員を雇用している限り」
経過措置は適用されないという自治体もあります。  


さらに千葉市では
2020年4月1日において風俗営業1号~3号については
当分の間、下記の「従業員がいない飲食店」と同様に店内の全部又は一部を喫煙可能とすることができます。

要するに自治体により上記ルールに加え独自ルールの可能性があります。
ですから、上記を踏まえたうえで、
各自治体の条例等を確認しないといけません。

喫煙目的施設って知ってる??


シガー・バーをご存じでしょうか?
シガー・バーはシガー(葉巻)を楽しむバーです。
こういった「タバコを吸うことを目的とする施設(シガー・バー、たばこ販売店など、公衆喫煙所)=
喫煙目的施設 」については、「タバコを吸うこと」「飲食」が可能ですが、
こういったお店を行うには、

  飲食店営業許可、風俗営業許可のほかに「たばこ小売販売業許可」等が必要になります。  

また飲食については「 米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等 」といった主食となるものの提供はできず、それ以外の飲食の提供となります。

いかがでしたか?

飲食店をはじめ多くの人が集まる施設においては、
基本的には「禁煙」となってしまったものの、
一部の飲食店や、2020年4月1日現在において存在する既存飲食店については
経過措置により手続きを経て引き続き喫煙可能となります。

しかし、その一方で20歳未満の人の立ち入り禁止(従業員を含む)にもなりますので、現状を踏まえた選択が必要となります。

行政書士事務所ネクストライフでは
引き続き今後の「受動喫煙」にちて
ご案内していきます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA