千葉県船橋市での風俗営業許可の手続代行は、風営法専門の行政書士にお任せください。

サービスと料金(船橋市での風俗営業1号許可の申請代行)

行書士 まつばら
行書士 まつばら

船橋市で風俗営業許可を取得予定のみな様、本記事をご覧いただき誠にありがとうございます。
料金や支払方法等にご質問等ある際はいつでもお気軽にご連絡ください。

※別途消費税・法定費用がかかります。

風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α195,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。
「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

飲食店営業許可の助言サポート

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート220,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。
消防関連手続きフルパック120,000円

「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成・提出」を行います。

(サービス内容)
・防火対象物使用開始届
・消防設備点検の立ち合い
・防火管理者選任届
・消防計画の作成及び提出


※別途、消費税、取得費用がかかります。

船橋市での風俗営業許可の手続き事例(「また貸し」の例)

2020年1月頃、船橋市の京成船橋駅周辺、某店舗における「キャバクラの風俗営業許可の取得」です。


行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業1号許可を毎年数多く行っておりますがそれぞれのお客様やお店ごとの事情がありますので、用意する書類がお客様により異なることがしばしばあります。

今回の船橋市某所での風俗営業許可の手続きではどのようなポイントがあったか
以下ご案内していきます。

行政士 まつばら
行政士 まつばら

必要書類がたくさんあったり、権利関係が複雑であっても、行政書士事務所ネクストライフが全て書類のコーディネートを行いますのでご安心ください。

風俗営業許可の申請で注意したこと

この度の風俗営業許可の申請では下記のことに注意して必要書類を作成・収集していきました。

〇 「また貸し」で店舗を使用し、風俗営業許可の手続きをする

〇 賃貸人(お店の所有者)が2人、賃借人が1人いる

賃貸人が2人、賃借人が1人(「また貸し」を入れると全部で4人の当事者)について

賃貸借契約書を見たときには「賃貸人」「賃借人」それぞれ1名ずつが記載されているのですが、ビルの全部事項証明書(いわゆる不動産登記簿)を確認すると、実は「所有者は2人」いました。

この場合、賃借人から「『風俗営業』を行うことを承諾する書面(賃貸借契約書か使用承諾書)」を発行してもらうほか、「所有者2名」からそれぞれ使用承諾書等をもらわないといけません。

この度のケース、3人から使用承諾書等をもらわないといけないので時間がかかることが予想されます。
風俗営業許可は図面作成の時間も結構かかるのですが、店舗の所有者について、こういったケースが眠っていることがしばしばあります。

ですから、店舗の所有者を明確にするためにも、早い段階で全部事項証明書を取得して賃貸借契約書の所有者と間違いないか、確認することをお勧めします。

船橋市の風俗営業許可その他の事例

千葉県船橋市某所での風俗営業1号許可の手続代行の事例。「保全対象施設があるため申請ができない」多くの専門家が避けてきたエリアで許可取得。
船橋市の風俗営業1号許可の事例(構造変更、イス・テーブル、音響照明、店名の変更)風営法手続代行専門の行政書士が解説

船橋市における風俗営業許可申請で大切なこと(基本編)

船橋市で風俗営業許可を申請する際に必ず確認したい大切なこと」は下記のとおりです。

〇 用途地域
〇 保全対象施設の有無
〇 店内の構造・設備
〇 人的要件
〇 使用権原

船橋市の保全対象施設・・・特に認可保育園に注意!風俗営業ができず無許可営業になってしまいます。

まずは用途地域を確認しましょう

基本的には商業地域を選びます。それ以外の用途地域(近隣商業地域、準工業地域ほか)においても風俗営業許可を申請・取得することはできますが建築基準法の視点からは風俗営業ができない地域なので、商業地域において店舗を確保することをお勧めします。

船橋市においては下記の地域に商業地域が広がっています。

【JR船橋駅、京成船橋駅周辺】
湊町、本町

【JR南船橋駅、京成船橋競馬場周辺】
若松、浜松、宮本、

【JR津田沼駅周辺】
前原西

【JR西船橋駅周辺】
葛飾町

保全対象施設に注意

保全対象施設のうち認可保育園は特にお気をつけください。船橋市は「中核市」であるため都道府県の認可する認可保育園と同様の取り扱いとなります。

例えば成田市の認可保育園が風俗営業を予定しているお店の隣に所在していたとしても、都道府県が認可したものでないので保全対象施設に該当しませんが、船橋市の認可保育園は「都道府県と同等」の取り扱いとなり保全対象施設に該当します。

上記のようなケースは新京成線北習志野駅近隣でもありますので注意が必要です。

新たにお店を構える場合や、既存のお店で個人から法人に切りかえて風俗営業許可を再申請する場合など十分お気をつけください。

行政書士
まつばら
行政書士 まつばら

一部風営法専門行政書士による「船橋の風営法ルール記事」において保全対象施設の一例が記載されていますが、残念ながらまちがった記載がちらほらあったりします(その情報を信じて某エリアにて出店しなかった方がいらしたら実に悲しいことです)。

私たち行政書士事務所ネクストライフでは、きちんと保全対象施設を確認し他専門家が避けてきたエリアにおいてもきちんと風俗営業許可を取得しております。お気軽にご相談ください。

店内の構造・設備の確認

居抜き物件の場合、「以前風俗営業を行っていたから店内の構造は大丈夫だろう」と思いきや、風営法に適していない構造・設備になっているケースが度々あります。風俗営業許可取得後に手続きを踏まず勝手に室内に見通しを妨げる仕切りを設置したり、明るさを調整する調光器を設置してしまうというのがその理由です。

特に気を付けたい最近の千葉県風俗営業許可審査の動向

2024年5月現在の千葉県における風俗営業許可審査においては、以前は問題のなかった構造上撤去することができない柱等についても「見通しを妨げる1メートル以上のもの」と判断される可能性が非常に高いので、どのように客室をレイアウトしていけばよいかは、正直経験を積んだ行政書士に相談したほうが無難です。

風俗営業1号許可の構造・設備の基準の確認と流れを、風営法専門の行政書士が解説(キャバクラ、スナック、ガールズバー、コンカフェ必見)

人的要件は意外と見落としがち。

基本的には申請者や管理者について過去5年以内に何らかの犯罪行為等が有無について必ず確認してください。よくあるケースは、管理者は申請者以外の方に任せる場合に過去の犯罪歴等について話す機会を持たずそのまま風俗営業許可を申請するケース。申請してから「欠格事由(申請者や管理者になれないケース)」に該当することが分かった場合、新たな人材を確保するのに時間がかかり、人材が見つからなければ申請取り下げとなってしまいます。

使用権原は最初のうちに確認!なぜなら・・・

風俗営業1号許可を申請する際は、基本的に「店舗賃貸借契約書」にて使用権原があることを警察署に証明していきます。また店舗賃貸借契約書の目的欄に「風俗営業許可」等の文言の記載がない場合には、「この賃貸借契約書は『風俗営業を行ってよい』という内容で賃貸借契約が結ばれているかがわからない」ということで、使用承諾書(店舗所有者が、申請者が風俗営業を行うことについて「承諾します」という内容を証明する資料)を追加で求められます。

使用承諾書については「店舗所有者のサイン」が必要ということもあり、申請者や行政書士以外の第三者の協力を得る必要があることから「承諾を得るのに時間がかかる」ケースが度々あります。

そのため風俗営業1号許可申請の準備スタートしたら早々に使用権原を確認しておいたほうが無難です(併せて部県の全部事項証明書を取得し、賃貸借契約書の所有者が「本当に現所有者であるか」確認していきます)。

船橋警察署での風俗営業許可の申請手続き

船橋警察署・生活安全課は、普段から多くの申請を受けているようで、かなり込んでいる感があります。
あらかじめ「~月~日の~時に、風俗営業許可の手続きでお伺いしたい」旨の確認はしておいたほうが良いでしょう。

手続きは通常通り受理され、受理されてから3週間ほどで構造検査。
構造検査も特に問題なくクリアし、無事に風俗営業許可証が発行されました。

船橋市における風俗営業1号許可申請先の警察署

船橋警察署

  • 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号
  • 047-435-0110
  • 受付時間:9:00~16:00(申請の際は、あらかじめ予約し他方が無難)

船橋東警察署

  • 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号
  • 047-467-0110
  • 受付時間:9:00~16:00(申請の際は、あらかじめ予約し他方が無難)

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

行政書士事務所ネクストライフでは千葉県船橋市での風俗営業許可の申請のサポートをしております。風増営業許可でお悩みの方はお気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

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