※※※
船橋市での「一般的な風俗営業許可」の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
千葉県船橋市でキャバクラ・ガールズバー・スナックの風俗営業許可を申請す時のポイント
サービスと料金(船橋市での風俗営業許可申請)

船橋市で風俗営業許可を取得予定のみな様、本記事をご覧いただき誠にありがとうございます。
料金や支払方法等にご質問等ある際はいつでもお気軽にご連絡ください。
※別途消費税・法定費用がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α | 195,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可の助言サポート ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 220,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
船橋市での風俗営業許可の手続き事例(店舗が「また貸し」の例)
2020年1月頃、船橋市の京成船橋駅周辺、某店舗における「キャバクラの風俗営業許可の取得」です。
行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業1号許可を毎年数多く行っておりますがそれぞれのお客様やお店ごとの事情がありますので、用意する書類がお客様により異なることがしばしばあります。
今回の船橋市某所での風俗営業許可の手続きではどのようなポイントがあったか
以下ご案内していきます。

必要書類がたくさんあったり、権利関係が複雑であっても、行政書士事務所ネクストライフが全て書類のコーディネートを行いますのでご安心ください。
風俗営業許可の申請で注意したこと(また貸しによる店舗の使用の場合)
この度の風俗営業許可の申請では下記のことに注意して必要書類を作成・収集していきました。
〇 賃貸人(お店の所有者)が2人、賃借人が1人いる。
賃貸人が2人、賃借人が1人(「また貸し」を入れると全部で4人の当事者)について

賃貸借契約書を見たときには「賃貸人」「賃借人」それぞれ1名ずつが記載されているのですが、ビルの全部事項証明書(いわゆる不動産登記簿)を確認すると、実は「所有者は2人」いました。
この場合、賃借人から「『風俗営業』を行うことを承諾する書面(賃貸借契約書か使用承諾書)」を発行してもらうほか、「所有者2名」からそれぞれ使用承諾書等をもらわないといけません。
この度のケース、3人から使用承諾書等をもらわないといけないので時間がかかることが予想されます。
風俗営業許可は図面作成の時間も結構かかるのですが、店舗の所有者について、こういったケースが眠っていることがしばしばあります。
ですから、店舗の所有者を明確にするためにも、早い段階で全部事項証明書を取得して賃貸借契約書の所有者と間違いないか、確認することをお勧めします。
風俗営業許可の申請でその他大切なこと
船橋市で風俗営業許可を申請する際にとても大切なこととして下記を挙げます。
〇 保全対象施設の有無
〇
船橋市の保全対象施設・・特に認可保育園に注意!風俗営業ができない可能性があります
保全対象施設のうち認可保育園は特にお気をつけください。船橋市は「中核市」であるため都道府県の認可する認可保育園と同様の取り扱いとなります。
例えば成田市の認可保育園が風俗営業を予定しているお店の隣に所在していたとしても、都道府県が認可した者でないので保全対象施設に該当しませんが船橋市の認可保育園は「都道府県と同等」の取り扱いとなり保全対象施設に該当します(船橋市のほか、千葉市、柏市も同様です)。
上記のようなケースは新京成線北習志野駅近隣でもありますので注意が必要です。
新たにお店を構える場合や、既存のお店で個人から法人に切りかえて風俗営業許可を再申請する場合など十分お気をつけください。
店内の構造・設備の確認
居抜き物件の場合、風営法に適していない構造・設備になっていることがあります。客室内に見通しを妨げる仕切りが設置されていたり、照明が暗かったり、調光器が設置されているという状況が居抜き物件ではよく見られます。
JR船橋駅と京成船橋駅付近には商業地域が広がり、古くから飲み屋街が所在していましたがこの地域の居抜き物件についても十分気をつけないといけません。
船橋警察署での風俗営業許可の申請手続き

船橋警察署・生活安全課は、普段から多くの申請を受けているようで、かなり込んでいる感があります。
あらかじめ「~月~日の~時に、風俗営業許可の手続きでお伺いしたい」旨の確認はしておいたほうが良いでしょう。
手続きは通常通り受理され、受理されてから3週間ほどで構造検査。
構造検査も特に問題なくクリアし、無事に風俗営業許可証が発行されました。
残念ながら、現在本テナントで風俗営業許可を取得することはできません。その理由は・・・
行政書士事務所ネクストライフが手続きを行ったときは、船橋市のこの地域では風俗営業許可を取得することができたのですが、現在は認可保育園ができたことによりこの地域一帯で風俗営業許可の取得ができなくなっております。
店舗を賃貸するときは周辺地域に認可保育園をはじめ「保全対象施設」があるかどうか確認する必要があります。

中核市の場合は、市が認可する保育園も保全対象施設となります。例えば成田市の認可する保育園については保全対象施設になりませんが、船橋市の認可する保育園は保全対象施設になります。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
行政書士事務所ネクストライフでは千葉県船橋市での風俗営業許可の申請のサポートをしております。風増営業許可でお悩みの方はお気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。
※保全対象施設⇓
風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。