千葉県八千代市の事例(深夜酒類提供飲食店営業届出)

令和2年1月の2件目は深夜酒類提供飲食店営業届出

以前にご依頼のあったお客様から年始にご連絡があり
「千葉県八千代市内で2店舗目を出したい。深夜酒類提供飲食店営業届出をお願いしたい。」とのこと。

早速、現地を確認するのにスケジュールを確認して
いざ深酒を行う店舗へ。

お客様がお話していた通り
小さい店舗ですが、丁寧にチェックしていきます。

今回の深酒チェック項目

この度の店舗は、
カウンターが店内に広がり、
カウンターチェアが数脚設置されているいたってシンプルな配置です。

そのような店内について
下記についてより注意して確認をしていきます。

○ カウンター・カウンターチェアの高さ

○ 証明の光量(明るさ)

○ 営業所や客室んp面積の算出の仕方

今回は下記について確認をしていきます。
簡単に言うとカウンターとカウンター・チェア、そしてカラオケという具合の店内ですが、下記のことに注意して確認をしていきます。
その後実際に測量をしてどのように面積を図っていくか考えていきます。

・カウンター・カウンターチェアの高さ

・光量(明るさ)

・面積の測り方

「カウンター・カウンターチェアの高さ」

一応「カウンターの高さ」ということで基本的には気にする必要があるのですが、
この度の店舗はカウンターの中には「お客さんが入れない構図」になっていて、
このカウンターが「客室内の見通しを遮るもの」に該当しないため、
カウンターの高さは1メートル以上あっても大丈夫と言うことになります。




ここで問題になるのは「カウンターチェアの高さ」。
この高さが1メートル以上であってはいけません。
1メートル以上となると「客室内の見通しを妨げるもの」に該当してしまいます。




「光量(明るさ)」について



基本的に明るさは「テーブル」「イス」で測ります。
この度の店舗は通常よりも明るめでしたので特に問題はありません。




「面積の測り方」について

この意識はすごく重要で
どのように面積を図っていくかを意識して測量を行っていかないと、
いざ図面を作る際に


「この辺の長さを測っていなかった!」
「余計な測量をかなりやってしまった・・・」

なんてことが起こります。

測量をする前に
図面を作成するときのことも考えて
計画的に測量をしていきます。

その後は実際に面積を簡単に計算

測量が終わったら試しに計算をしていきます。
計算をすることによって

「はかりのこしが無いか」

「面積は全て算出されているか」

が分かります。
行政書士事務所ネクストライフではこれらのことを
必ず同じ日に行っていきます。
何度も足を運んでしまいますとそれだけ時間をロスします。
それはもしかすると手続きの日にも影響をしかねません。

ですから、
「測量~面積の算出」というのはとても大切な工程なので
必ず同時に行います。

飲食店営業許可が下りたらすぐに手続きへ

深夜酒類提供飲食店営業営業届出は「飲食店営業許可」の許可証を添付することが必要です。

今回の深夜酒類提供飲食店営業営業届出においては、
測量の時点で「飲食店営業許可」が下りていないため、
飲食店営業許可が下りたと同時に八千代警察署に手続きに行くイメージで
業務を進めています。

飲食店営業はオープンの日がとても重要ですから
オープン日から逆算して業務を行っていくことがとても大切です。

いかがでしたか??
みなさんが深夜酒類提供飲食店営業営業を行うときも
上記のようなことに注意して進めてみてください。

ただ、上記ポイントは
あくまでこの度の店舗に限ったことかもしれません。
くれぐれも営業をする店舗に適した進め方をしてください。

それでは最後までお読みいただき
ありがとうございました。

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