千葉県での風俗営業手続きが一部郵送でも可能に!!

これはありがたい!千葉県では郵送ができる!

令和元年12月9日から 、千葉県内では風営法で規定されている届出について郵送届出が可能となったようです。

今まで毎回千葉県内警察署・生活安全課に足を運んでいた方々は
今後一定の手続きについては郵送で行うことに可能になったということで、
かなり時間的なメリットができたのではないでしょうか。

なぜなら今まで風俗営業の多い管轄の警察署では「~日に来てください」等の事前予約的な連絡をしなくてはいけなかったり、来署しても前後の申請者の時間がずれ込んで待たされる、、、
ということもあったはずです。

そしてそして
手続きは「平日に行う」と言うことが大前提でしたが、
郵送であれば今後平日に仕事をしている間でも
行うことができるわけです。


これは大変ありがたいですね!

千葉県の他全国で一部の風俗営業関連手続きが可能となっています。

具体的にはどんな手続きが届出できるの?

風俗営業の構造設備の軽微な変更

「風営法第9条第3項第2号、同条第5項」「内閣府令第3条、同第4条」「規則」第20条、同第21条関係については郵送での手続きが行えます。

【事 例】
〇営業所の小規模の修繕又は模様替え
〇食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
〇照明設備、音響設備又は防音設備の変更
〇遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替

遊技機の軽微な変更の届出

〇遊技機等の撤去(減台)
〇遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴面に設けられた全てのガラス板等をいう。)、遊技機の鍵、遊技機の配線、主基板 等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、 又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤等、遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更

郵送のポイント

〇郵送先は、「営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課」
〇郵送スタートは、都道府県により異なる(各都道府県警察本部にあらかじめ確認しましょう)
〇各都道府県警察署により取り扱いが若干異なる可能性あり。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA