茨城県つくば市の事例(風俗営業許可1号)

構造検査前に図面と異なる店内が出来上がった場合(その1)

茨城県つくば市では、毎年1~2件の風俗営業1号許可のご依頼をいただいています。
つくば市で風俗営業1号許可をお取得する場合、
必ず「地区計画」を確認してください。

つくば市での「地区計画」については下記に、以前行った際の記事があります。

さて、地区計画を確認したのち必要書類を作成・収集して手続きを済ませ、
その後にあるのは「構造検査」。

「構造検査」は、
提出された書類通りに店舗が整っているのかを警察署・生活安全課が確認することを言います。
しかし、ごくまれにですが

 「構造検査の前に、提出された図面とは違う構造になっている」 

ということが発生します。
これは、提出された図面とは結果的に別の工事等を行い
図面とは違うレイアウトが作られていたり、
提出された図面にはない工作物が作られていること等が該当します。

とにかく、提出された図面とは違う内容の構造になっているという状況が出来上がることを言います。
このままでは、提出された図面等の内容と店舗構造が異なるため、
このまま構造検査に突入すると「再検査」ということになってしまいます。

構造検査の前に再度「測量」「図面作成」

こういった場合には、再度店内を測りなおしてそれに基づいて図面を作成しないといけません。
なぜなら、営業面積・客室面積が以前と異なってくるからです。

以前提出した図面と出来上がった店内が異なることがわかったら、
なるべく早く測量・図面作成を済ませて管轄警察署に提出します。

基本的には構造検査に間に合うように提出しなおしますが、
弊所では、構造検査の前日などギリギリにならないように
なるべく早く提出します。
(構造検査に近い日に工事が完成した場合は、ギリギリになることもあります)。

丁寧に順を追ってやることをこなしていけば、大丈夫

当初と予定変更して店内が完成したとしても
 スケジュール管理をしっかりして必要な手続きや書類提出をすれば特に問題ありません。 

いざ店内工事を進めていってが、工事を進めていくにつれイメージしていた店内とは少し違う・・・
そんなことはあるんじゃないでしょうか。
ただ、工事のし直しやそれに伴う図面の作成にはさらなる時間がかかるはずなので
スケジュール管理だけはきちっとしておいた方がいいかもしれません。

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