群馬県で風俗営業1号を行うなら、手続きは全部で「3つ」必要!

風俗営業1号に求められる手続きとは

群馬県で(特に伊勢崎市)風俗営業1号の手続きを良く行わせていただいています。
行政書士事務所ネクストライフは千葉県佐倉市に事務所がありますが、
他県の行政書士なのにもかかわらず、選んでいただけることに大きな幸せを感じます。

さて、風俗営業1号許可の手続きをする際には、前提として「飲食店営業許可の取得」が求められます。
これは「接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業」である以上、飲食店営業許可を取得していることが当たり前でしょ、ということによるものです。このルールはおそらく全国で一緒ではないでしょうか??

その他、 都道府県によっては「消防関係の手続きが行われていること」が求められます 
具体的には、防火管理者の選任、防火対象物使用開始届出、消防計画作成届出、消防計画などの手続きが行われていること、防火設設備の点検が行われ、問題が無いこと、が風俗営業許可を取得する前提として求められるわけです。

群馬県はまさに上記に該当し、
消防関係の手続き等がなされていない場合は、いつまでたっても風俗営業許可を取得することができません。

防火管理者がいない場合は・・・ちょっと悲惨!?


店舗を借りている場合、防火対象物使用開始届や防火管理者の選任、消防計画等での手続きは、「申請者」が行うことがほとんどでしょう。
その中で申請者側で防火管理者を選任しなければいけませんが、もし申請者側に防火管理者の資格を有している人がいない場合は、防火管理者の講習を受けなければいけません。この講習は当道府県によっては頻繁に開催されていない場合があり、そのため直近の講習が満員の時さえあります。

もし風俗営業許可の手続きをした後に、「防火管理者がいない」ということが判明した場合、防火管理者になるための時間も必要になりいつまでたっても風俗営業許可が下りません。それどころか風俗営業許可が下りないということは、その間営業をすることができないわけで、すなわち「カラ家賃をしばらく払う」ということになり、大きな損害を被ることとなります。

 風俗営業許可の手続きをする前に、必ず防火管理者の資格の有無を確認しましょう 

消防の手続きは「誰が行うか」はっきりさせること

店舗を自己所有している場合は、全ての手続き、そして点検が申請者の責任となりますが、
店舗を賃貸している場合は、特に「防火設備の点検」を誰の責任で行うか、がポイントとなります。

例えば、数階建てのビルの一室で風俗営業1号行う場合、
多くのケースは「設備点検についてはビル所有者の責任」ではないでしょうか。
子の場合、もし、ビル所有者が設備の点検をしていなければ、消防の予防課はその間ずっと管轄警察署・生活安全課に回答できず、すなわち風俗営業許可の取得はどんどん遅れることになります。
また、点検を済ませていても設備に問題がある場合も同様です。設備不良をなくさない間はずっと風俗営業許可を取得ことができません。

こうならないためにどうすればいいのか、、、
風俗営業許可を取得する前に、消防設備の点検について必ず確認をします。
そして、その点検については「誰が責任者なのか」「もし所有者に責任があるのなら、設備点検を早急に行っていただき、不備があればこれもまた早急に対処してほしい」という旨を伝えてください。

中には厄介な所有者もいる

所有者の責任で行わなければいけないのにもかかわらず、すぐに動いてくれない、「このままで絶対に通るはず」といって対応してくれない所有者もいます。こういう所有者に当たってしまった場合で一番最悪なケースが、「風俗営業許可の手続きをした後に、消防関連の手続きが行われていないことが発覚した」ケースです。

これも今までご案内してきたケースと同様、所有者にやる気が無ければただただ時間だけが過ぎてしまい、カラ家賃をしはらうだけになってしまいます。

 とにかく消防関連の手続きは、「風俗営業許可の手続きの前」もっと言えば「店舗を賃貸する前」に確認したい事項です 

わからなければ専門家に頼むのも手です


せっかく店舗を借りたのに、なかなか風俗営業許可の取得にたどり着けない、、、、そんなことが無いように、あらかじめ行政書士のような専門家に依頼するのもいい手です。ただ、風俗営業に詳しく、かつ消防の手続きにも精通している行政書士です。

たしかに専門家に支払う料金は、もしかすると家賃の1~2倍かもしれません。ただし、調査や書類作成、そして手続きを専門家に行わせる間は、申請者は他のことを行うことができます。例えば、今後の経営戦略に集中し、家具やカラオケ、TVを選ぶ時間を作って購入したりリース契約したり、キャストの雇用計画を立てたりと、本来集中すべきことをすることができるからです。

そして、どうせ他社に依頼するなら、やっぱり風営、消防等に精通した専門家のほうが良いですよね。
いつでも相談できる専門家の方が許可取得後もいろいろ悩みを相談できる、、、つまり経営上の良きパートナーとなるからです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!