千葉市中央区某所での店舗測量(深夜酒類提供飲食店営業届出)

夜の時間帯に千葉中央某所に到着

いつもの通り、PC、レーザー距離計、スケール、筆記用具、ノートを持参して千葉市中央区某所の店舗に到着しました。このお店では深夜酒類提供飲食店営業を行うとのことで、行政書士事務所ネクストライフにご依頼がありました。
さて、弊所が店舗測量の前に必ずするのが、店舗の近くの「コンビニのチェック」。最近のコンビニはUSB対応のプリンターが設置されているので、PCで作成した図面もコンビニのプリンターでプリントアウトできてしまうのです!

この度の店舗は歩いて30mほどのところにコンビニがあるのでとても好都合です。店舗前のコインパーキングに車を駐車し、歩いてコンビニへ、レーザー距離計の電池が切れていたので電池の購入と、休憩の時に飲むお茶を買って店舗に戻ります。
時刻は20時を過ぎ、さすがわ千葉県屈指の繁華街、いたるところでにぎわっている中で本日夜の業務の開始です。

大きなハコの居抜き物件!しかし居抜きは要注意

「以前の事業者もバーをやっていたらしいから設備は大丈夫そうです」というお話だったので、とりあえず詳細を確認しましたが、調理場には「従業員用の手洗い」がありません。明かりもだいぶ暗いです。居抜き物件は、新規にお店を始めるときはお金がかからないというメリットがありますが、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きをおわった後に、勝手に内装を変えてしまうことが多々あります。

店舗の構造・設備をちゃんと確認できれば良いのですが、「前のオーナーも深酒やっていたから大丈夫だろう」と安心していると、危ない目に合う方もちょくちょくいます。リスクを減らすのであれば店舗を賃貸する前、内覧するときなど行政書士などの専門家に相談するのが一番です。

深酒の手続きを進める上で重要な「飲食店営業許可」

深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き上、同時に提出し根くてはいけないのが「飲食店営業許可の許可証の写し」です。風俗営業1号の手続きの場合には審査期間が55日あるので構造検査の時くらいに出しても問題がないケースが多いです。あまりにも遅くては迷惑をかけてしまうのでよくないですが、後からの提出を認めてくれるケースが多々あります。
これに対し、深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きは「同時に」出してください、というケースが多いです。深夜酒類提供飲食店営業届出の場合は、審査期間?が10日、で構造検査のような店舗を確認することも無いので「後から提出するほどの期間が無い」ことが考えられます。ですから「飲食店営業許可証の写しを後から提出する」場合には、写しを提出できない場合は、その分生活安全課から発行される深夜酒類提供飲食店営業届出のステッカーの受領が長引いてしまいます。
ですから、深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きと同時に「飲食店営業許可の許可証の写し」は提出したいところですし、もし印書k店営業許可を取得していないのであれば早急に手続きを行い、深夜酒類提供飲食店営業届出を提出する予定日までには許可証を受領しておきたいものです。

となると、飲食店営業許可を取得していない場合は、 「どれだけはやく飲食店営業許可の手続きができるか」がポイントになります 

飲食店営業許可の手続きは、あらかじめ「必管轄窓口」にお問い合わせ

行政書士事務所ネクストライフでは、飲食店営業許可の手続きがあるときは、必ず店舗の住所地を管轄する「保健所等窓口」に問いあわせをします。

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