君津市でフィリピンパブの風俗営業許可を取得【風営法専門の行政書士がお話しします】

千葉県君津市にて風俗営業許可の申請を行いました。
君津市は工業地域が広がり労働者も多く、そういったこともあってかキャバクラ、スナックなど風俗営業店が複数見られます。

最近では君津市や木更津市などでフィリピンの方がパブを開業することも多く、この度はフィリピンの方から風俗営業許可のご依頼がありました。

フィリピンパブの手続きで気をつけなければいけない項目は、キャバクラ、スナックなどと同じではありますが、日本語が不便なことにより「店舗の賃貸借契約書の内容がきちんと記載されているか」「飲食店営業許可証の文言がきちんと記載されているか」などをはじめ 風俗営業許可の手続きを行う上で提出しなくてはいけない資料がきちんと記載されているかということをしっかり確認していく必要があります。 

また風俗営業許可を取得した後のキャストの雇用についても気を付けなくてはいけません。
なぜならフィリピンパブで働くことのできる外国の方は、入管法(出入国管理及び難民認定法)により限られているからです。

そういうことを知らず、職に困っているが「本来雇用してはいけない外国の方」を雇用することで処罰されるケースも少なからずありますので注意しないといけません。

店舗を確認すると、風営法の基準をクリアできていない箇所がいくつかあった

2018年6月下旬ご依頼を受け現地にお伺いし、そのまま店舗の測量と、店内の確認を行います。

店舗はいわゆる「居抜き物件」で厨房機器や客室のイス・テーブルは営業ができる状態でそのままあったようです。

しかし、やはりそこは「居抜き物件」、見通しを遮るものや照明の暗さなど、このままでは構造検査をクリアすることはできない状況があるので風営法をクリアすべく丁寧に店内を確認していきます。

居抜き物件にはご注意
居抜き物件は、新たに風俗営業を行うのに費用をかけずにスタートできるメリットがあるが、以前のオーナーが風俗営業許可を取得した後に勝手に店内を改造していることが良くあるので注意が必要です。
店内の確認を行った結果いくつか風営法の基準をクリアしていない項目がありましたので、クリアできていない箇所については、行政書士事務所ネクストライフで内装業者さんや電気工事業者さんを手配し、風俗営業許可の審査期間中に全て工事してます。

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フィリピンパブに必要な風俗営業許可の「お店の基準」は、下記の記事からご覧いただけます。

【キャバクラ、ガールズバー、スナックは必見】店舗の広さは?高さ・明るさは?風俗営業1号許可の構造・設備の基準をご案内(風営法専門の行政書士監修)

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店舗の基準の他必ず確認するのは現地調査です。
千葉県の場所の基準の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

千葉県の風営法・風俗営業許可のルールを、風営法専門の行政書士が解説

「店舗賃貸借契約書」「飲食店営業許可証」にちょっとした難があり、どう対応したかというと・・・

店舗の確認が終わったのち、あらかじめご案内してお客様側でご用意していただいた資料を確認していきます。

あらかじめお客様にご用意していただいた資料は下記の通りです。

〇 店舗の賃貸借契約書のコピー
〇 申請者(申請者=管理者)の住民票
〇 管理者の証明写真
〇 管理者の公共料金領収書のコピー
〇 飲食店営業許可証のコピー
店舗の賃貸借契約書コピー、申請者の住民票(この度は個人の申請で、申請者は管理者も兼ねる)、管理者の証明写真、飲食店得業許可証のコピーは風俗営業1号許可を申請する際に必ず必要になる資料であり、お客様側でご用意いただかないといけない資料です(住民票に至っては、一定の情報をいただければ弊所で取得することができます)。

そのうちの
「店舗の賃貸借契約書のコピー」「飲食店営業許可証のコピー」に少々直さないといけない箇所がありました。

店舗が数件あるテナントだが、各テナントを識別する名称等がない

例えば「~ビル101号室」「~テナントA室」のように「101号室」「A室」のような店舗を識別する名称等が振られていませんでした。
君津警察署によると「できれば識別する番号等を振ってほしい」とのことでした。なぜなら「各室に番号等が振られていないと、建物全体に許可がおりるようになりかねない」という見解からでした。
こちらについては大家さんと掛け合って急遽番号を振ってもらうことにしました。

注意
この度は早く手続きを進めたい、ということで番号を振ってもらいましたが、番号を振らずに進められるケースもあります。警察署の見解とそれにどう対応した方が早く許可が下りるかを考えながら進めていきましょう。

飲食店営業許可証のコピー

風俗営業許可の申請の際に記載する「店舗の名称」と「飲食店営業許可証の店舗の名称」が異なっていました。
 店舗の名称の統一は警察署からよく指摘される項目です。
 

今回の場合は「それでは風俗営業許可を新たに申請するのだから、飲食手寧業許可証の名称に統一すれば話は進むでしょ?」とお思いになる方いらっしゃると思いますが、既に設置されている看板には「風俗営業許可申請での店舗の名称」が振られています。

看板を新たに作り直すには時間もお金もかかりますので、
この度は「飲食店営業許可証の店舗名」の変更手続きをすることで「名称の統一」を行いました。

注意
「店舗名の統一」は2019年~特に言われる項目です。特に茨城県、群馬県では店舗名の統一が厳しい感がありますのでご注意ください。

晴れて風俗営業許可が交付される

上記の問題を丁寧にクリアしていくことで、スムーズに審査は進み風俗営業許可が発行されました。手続きをしてから55日かからないで許可がおりましたのでお客様は喜んでいました。

ただ前述したとおり
フィリピンパブ等の外国人の接待アリ飲食店で注意しないといけないのは、風俗営業許可がおりた後の外国人の雇用です。

入管法で、以下の外国人以外の方(在留資格の方)は風俗営業店で働くことができません。

〇 日本人の配偶者等
〇 永住者の配偶者等
〇 定住者
〇 永住者
〇 特別永住者

上記以外の在留資格を持つ方は働くことができません。
調べ方は簡単です。働くことを希望する方の在留カードを確認してください。
在留カードに「在留資格」が記載されているので、上記以外の方は雇用をお断りしましょう。

最近「特定活動(難民申請)」「留学生」などで外国の方が風俗営業店で働いているケースが多く、警察署の御用になっているケースもだんだん出ております。

くれぐれも上記のようなことが無いようにお気をつけください。

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外国人キャストの雇用で気を付けないこと詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

【外国人雇用は必見】深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)で雇用できる外国人(風営法専門の行政書士がやさしくお話し)

※※※
外国人パブのご相談・ご依頼は下記のページをご覧ください。

キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応

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