お店の名前が違う!
先日、茨城県T警察署から連絡がきたので、風俗営業許可の証書が出たのかなぁと電話に出たところ
「飲食店営業許可と申請している営業所の名称が異なるので飲食店営業許可の営業所の名称を直してください。」
というご連絡でした。
名称はどう違うのか、聞いていみると「頭にtheがあるかないか」という程度のものでした。
しかし、「the」があるかないかで、申請が進まないのも事実です。
飲食店営業許可証の写は、風俗営業1号の許可申請の場合は
法律的には要件ではないですが、ほぼ「提出資料」として求められます。
なぜなら風俗営業1号は、「飲食店営業」が前提だからです。
その結果例えば、風営法の要請でお店に営業所の停止命令があった場合には
飲食店営業についても停止しなくてはなりません。両者は連動しているのです。
その飲食店営業許可については、風俗営業の営業所の名称と異なる名称があった場合には
「この飲食店営業許可は有効なの?」「この飲食店営業許可証の営業所は、実際だれの営業所?」
となります。
ですから、必ず管轄の保健所にて「飲食店営業許可証の営業所の名称の変更」をしなくてはなりません。
飲食店許可証に限らず
この度は「飲食店営業許可証の営業所の名称」についてお話しましたが、
この他の資料も同じことです。全て統一できているかは最低限の基本です。
名称や名前だけでなく、漢字等の間違いも無いようにしないと
何回も補正を食らってしまいますのでご注意ください。