東京都江戸川区で深夜営業許可を取得!(居酒屋・バー必見)

ご料金(江戸川区の深夜営業許可や風営法の手続き)

深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。
特定遊興飲食店営業許可250,000円~

「特定遊興飲食店営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α195,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。
「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

飲食店営業許可の助言サポート

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート220,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。

この度の深夜営業許可のご依頼は江戸川区舟堀某所から

東京都江戸川区にて深夜営業許可を取得するには、深夜酒類提供飲食店営業届出(通称:深夜営業許可)の手続きを行わないといけません。深夜営業許可は、前提として「お酒を提供する飲食店」が行うことが出来る手続きなので「居酒屋さん」「バー」等が深夜の時間帯に営業をするために必要な手続きとなります。

本ページでは江戸川区において深夜営業許可の手続きをする際に気を付けなければならな事項についてご案内します。本ページをご確認いただくことで「江戸川区で深夜営業許可の手続きを行う際には、このようなことにきをつけなければいけないんだな」と概要を把握することが出来ます。


※ お酒を提供する飲食店 ・・・例えば下記のような飲食店が想定されます。

居酒屋
バー
焼き鳥屋(お酒の提供がメイン)
小料理屋(お酒の提供がメイン)
バル(お酒の提供がメイン)

基本的には名称にとらわれず、「居酒屋さん並みにお酒を提供するお店」が該当してきます。たとえばラーメン屋さんがサイドメニューとしてビールを用意している位であれば、深夜営業許可の手続きは必要ありません。

※※※
東京都江戸川区の深夜営業許可をフルサポート。詳細は下記のページをご覧ください。

「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

まずは深夜営業許可を取得できる「場所の調査」をします

江戸川区で深夜営業を行うには「風営法諸法令で定められている『深夜営業が行える場所』」を選ばないといけません。基本的には「商業地域」のエリアで店舗を探すことをお勧めします。

江戸川区の商業地域は、例えば以下の地域に広がっています。

東葛西、中葛西、西葛西、船堀、瑞江、篠崎町、南小岩、西小岩、北小岩、新小岩、松島、中央、松江、平井

江戸川区では、商業地域が点在して広がっている一方、住居系の地域が広いエリアにありますので住居系のエリアでの店舗の賃貸は控えていただきますようお願いします

※※※
江戸川区内で深夜酒類営業を行える具体的地域は、下記の記事でご案内しております。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

深夜営業を行う「店内の構造」はどうなってる?

江戸川区内で深夜営業を行う場所が確認できましたら、続いて「店舗内の構造」を確認します。深夜営業許可を取得するには、場所のルールだけでなく、いくつかある「店舗の構造のルール」についてもクリアしないといけません。

例えば、明るさを調整できる「調光器(スライダックス)」があってはいけません。基本的に深夜営業を行う際の客室の明るさは20ルクス以下となってはいけないというルールがあります。しかし、照明がスイッチのように「入り切り」でつけることができるものに対し、調光器のように「明るさを調整できる」装置である場合、20ルクス以下にすることが可能です。

そのため、深夜営業許可を行う際はスイッチ類が調光器でないか確認する必要があります。

※※※
深夜営業許可についての調光器の詳細は下記でご確認いただけます。

風俗営業や深夜営業のお店に調光器(スライダックス)がある場合について風営法専門の行政書士が解説 ※※※
深夜営業許可のその他の基準はこちらからご確認いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

深夜営業許可の手続きの際に提出する書類について

深夜営業許可の手続きをする段階まで来ましたら、今度は手続きの際に必要な書類の作成と収集をしていきます
深夜営業許可の手続きでは、提出する書類はそこそこボリュームがあるのですが、その中の一つに「飲食店営業許可証のコピー」があります。実は「飲食店営業許可証のコピー」は、深夜営業許可のルールが規定されている「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」には規定されていないのですが、実務上必ず求められるものです。

飲食店営業許可証のコピーが必要ということは・・・そもそも飲食店営業許可が取得されていることが、深夜営業許可の手続きの前提となります。


深夜営業許可の申請で必要な資料は下記の記事でご確認いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

10日経過後に深夜営業が可能になります

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