東京都港区での飲食店営業許可+深夜営業許可の事例

2021年3月下旬、飲食店営業と深夜営業を行いたいというお問い合わせがあり、
いろいろお話を聞くと「とにかく早くオープンさせたい!」というご要望があり(その他費用を何とか抑えてほしい、、というご要望も応えらえたと思います(笑))、ご連絡いただいた日から2日後に店舗調査+飲食店営業許可の手続きを最低でも行うスケジュールを立てました。

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東京都港区で深夜営業許可をお考えの方は、気を付けたいポイントをこちらからご確認いただけます。

東京都港区の飲食店様が深夜酒類営業許可の手続きをする際に注意すること(風営法専門の行政書士がやさしく解説)

お伺いに上がったその日に飲食店営業許可の資料作成・図面作成を行い、さらに手続き!

何とかして早くオープンさせたい!というお気持ちなので、
午後に現地にお伺いして、早速測量とその場でずめんの作成をしていきます。

この度の店舗測量で少してこずったのが「部屋の複雑さ」です。
全体的な広さはそこまでなのですが、客室だけで全部で3室、それぞれの客室は複雑な形をしているので、
どのように面積を算出するかを意識をしながら測量を行っていきます。

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深夜営業許可の場合は客室3室がそれぞれ9.5㎡以上でなくてはいけません。
深夜営業許可の「お店の基準」は下記でチェックできます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
測量が終わったら図面の作成をし、
その他港区保健所のホームページから申請書等をダウンロードして必要事項を記載して、
この後の飲食店営業許可の手続きに備えます。

港区保健所で食品営業許可の手続きと店舗検査の予約をする

東京都については、区によって要件が異なるのが一般的です。特に手洗いまわりの「水せっけん」「消毒液」「神おしぼり」はそれぞれ独自のルールがあります。水せっけんが固定されていなかったことで再検査になった某区保健所もあります。

ですから「どういった要件をクリアすべきか」について、保健所に伺う前に必ず確認します。

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ネクストライフが飲食店営業許可の手続きを行う前に必ず行う確認は下記のページからチェックできます。

食品営業許可の手続きをするのに、あらかじめ保健所に確認する「6つ」のこと

港区保健所に到着したら、必要書類を提出し保健所による店舗検査の予約をします。
最短の予約を入れこの日は終了です。

いざ警察署に深夜営業許可の手続きへ!しかし・・・

保健所の構造検査も特に問題なく、次は港区保健所から飲食店営業許可が発行される日に管轄警察署に深夜営業許可の手続きを行います。

飲食店営業許可が発行される日に深夜営業許可の手続きをする理由は・・・
深夜営業許可の手続きには「飲食店営業許可の許可証のコピーの添付」が必須だからです。

ですから飲食店営業許可の許可証がは発行される日に深夜営業許可の手続きをするのが最短のスケジュールとなります。

いざ管轄警察署におもむくと、、、
必要書類とその内容は問題ないものの、、、管轄警察署が違うとのこと。
電話では「愛宕警察署」が管轄であるとの確認を受けたのだが、実は「麻布警察署」が管轄とのこと。

実はこれを知った時間が16時40分!
ここからダッシュで麻布警察署へ。なんとか間に合い担当者の方に必要書類を確認してもらいます。
そして、またここでハプニングが!
何と飲食店営業許可証のお店の名前が違っていたのです。
どういう間違いだったのか・・・それは本当は「u」であるところが「v」になっていたのです。
仮に発行された書類には「u」と記載されていたのに許可証には「v」。。

「たまにこういう間違いがあるんですよね。しかし全ての書類が完璧にそろっていないといけないので、今日は受理することができません。」

あぁ、何たることか。。。。
「今日1日で必ず手続きを完了させる」という気持ちで動いてましたが、ここで万事休す。

翌日飲食店営業許可の変更届を提出、
その後麻布警察署にて深夜営業許可を受理してもらい
この度の手続きは終了しました。

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最速1.5日で手続き完了!行政書士事務所ネクストライフの深夜酒類営業許可の詳細は下記の記事からご覧いただけます。

「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

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