これで大丈夫!風俗営業の「賃貸借契約書」(その3「住所編」)

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賃貸借契約書の住所を確認する

風俗営業許可の手続きをする時、
「店舗の使用権原を証明する資料」として賃貸借契約書を提出します(店舗を大家さんから借りる場合)。
手続きをする前に確認しておきたいのが「住所」なんです。

賃貸借契約書は法務局で発行する「全部事項証明書」とセットで提出しますが、
この「全部事項証明書」は、店舗の「所在地」と「持ち主」を証明する資料なので
賃貸借契約書にのっている大家さんが「全部事項証明書」にのっている「持ち主」と同一でないといけません。
同一であることで初めて「賃貸借契約書は『店舗の持ち主』が貸主として契約されているね」という証拠になるんです。

これは「住所」も同じです。
賃貸借契約書の「店舗の住所」と全部事項証明書の「店舗の所在地」が同じでないと
「賃貸借契約書の店舗は、『誰が持ち主』なの?」ということになります。

そして「賃貸借契約書の『店舗の住所』」と「全部事項証明書の『店舗の所在地』」が「違う!」ということは
結構あることなんです。

ちょくちょくある住所と地番の不一致

ここで「ご案内」することがあります。
それは「住所」と「地番」についてです。

地番とは

地番とは、土地ごとの番号のことを言います。
住所と同じようなものですが「何が違うか」というと、法務局用の「住所」ということです。
ですから普段郵便などで使用する住所と「違う」番号や地名が振られていることがあります。
法務局で全部事項証明書の発行を請求する際は「地番」を記載しなければなりません。

住所について

郵便物が届く住所地です。基本的には市区町村が法律に基づいてふっていったいわゆる「住所地」のことを言います。

住所と番地による弊害

現在多くの地域が住所と番地が「同じ表記」となっていおりますが、
地域によっては住所と番地が「違う」ことがあります。

その結果どうなるかというと、
「住所の情報」で全部事項証明書の発行をしても、
あくまで法務局で全部事項証明書は「番地」で管理されているので、「その場所には発行を希望する土地・建物等がありません」ということが起きるのです。

そして「住所と番地が違うのだな」ということがわかったところで再度その場所にある「店舗として借りる建物」の番地を調べて発行してもらいますが、住所と番地が「違う」のですから「賃貸借契約書の住所と全部事項証明書の番地も異なる」わけなので、このままですと風俗営業を行う店舗の所有者と住所を証明することができない状況になります。

チグハグを解決するには「公図」を取得する

上記の場合には、風俗営業の店舗として借りる建物にそれぞれ異なる「住所」と「地番」がふってあることを証明しなければなりません。
その際に利用するのが「公図」です。

【公図】
土地の地番・区画を表示した図面のことを言います。法務局や法務局の支局で発行可能です。

公図上のそれぞれの土地は「地番」で表示されています。なのでゼンリン等の地図で見比べ、「同じ建物」に「ゼンリン」では「~という住所」、公図では「~という地番」というふうに証明することができるのです。
手続きで警察に提出する場合、ゼンリンの地図と公図のそれぞれの建物を「赤いマーク」なんかで囲んでおくとわかりやすいですよね。

いかがでしたでしょうか?

風俗営業許可の手続きの際、「店舗の使用権原」を証明するのにその建物の住所・地番を証明するのは時に厄介なことがあります。しかし丁寧に進めていければきっと証明できるはずです。ただ、少しばかり時間がかかるかもしれませんので余裕を持った書類の作成・収集をおすすめします。


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