これで大丈夫!風俗営業の「賃貸借契約書」(その1「使用目的編」)

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使用目的の欄を確認しましょう!

賃貸借契約書は、風俗営業許可を行う際にとても大切な資料です(なくしちゃダメですよ)。

なぜなら、「営業所の使用権原を疎明する書類」を提出することが
風俗営業許可の申請手続きには必要であり、
店舗を賃貸している場合には
使用権原を立証する資料が、「賃貸借契約書」であるからです。

【営業所の使用権原を疎明する証明書】
風俗営業許可の手続きをする時は、各都道府県警察のホームページで「必要書類」を必ず確認してください。その中に「営業所の使用権原を疎明する証明書」の記載があるはずです(だいたいこんな名称で記載されています)。「営業所」は「店舗」のことです。「使用権原」は「あなたが店舗を風俗営業の目的で使用する権限」です。「疎明する」とは「証明できる」です。「あなたが『店舗』を風俗営業の目的で使用することを証明できる書類」くらいの意味です(「権原」とか「疎明」とか難しい言い方ですよね・・)。

ただ、賃貸借契約書の記載の中で「賃貸人と賃借人の間で店舗を賃貸しますよ」、という内容のみの契約が成立しているだけではダメで、
いくつかのチェック項目があります。その中の一つが「使用目的」です。

使用目的に記載されているべき文とは

使用目的は「その店舗を賃借人が『どんなふうに』使用するか」について記載されていなければなりません。

風俗営業を行う目的で賃貸借契約を結んだのに
「飲食」や「スナック」などと記載されていることがほとんどです。

これですと、風俗営業許可で提出する資料としては「不合格」となることが可能性が高いです。
なぜなら「風俗営業~号の営業」など、風俗営業を行うことが明確な文が記載されていないからです。

例えば、 キャバクラやガールズ・バーなどは「飲食」のお店ではありますが、この契約書の使用目的ですと「接待を行う風俗営業のための使用」ということが明確ではありません。
「スナック」という文そのものが、「接待を行います」ということを指す文であるとも言えません(生活安全課ではそう評価されることが非常に多いです)。 

警察・生活安全課としては「もっとハッキリと『風俗営業の目的』」でお店を借りていることを、みなさんに証明してほしいんです。

具体的には・・・

行政書士事務所ネクストライフでは、例えば風俗営業1号の場合ですと、使用目的の欄には

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業」という記載をお願いしています。

この文の中にある「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号」は
「接待行為があって、お客さんに(カラオケなど)遊んでもらったり、飲食する営業」のことを指します。

なぜこの文を記載するかというと、この文は「法律上の言葉」なので間違いや誤解が生じない(生じる恐れがほとんど無い)からです。具体的には風営法の中にあるこんな言葉が理由なんです。

【風営法第2条】

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

風営法第2条に規定されている文章(「条文」いいます。)なんですが、
(上記の【風営法第2条】に続く)「1」の後に営業の内容が記載されています。「設備を設けて客の接待をして」「客に遊興又は飲食をさせる」営業に該当すると「1号営業」といいます。この「1」は「法律第2条第1項第1号」の中の「1号」という意味なんです。

では「1項」はどこに記載されているの?という話になります。
実は「1項」は条文の中では書かないのがルールになってます。2項から「2」などと記載されます。ですから番号が振られていない最初の条文は自ずと「1項」となります。

なので「1号営業」は正しく丁寧にいうと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業」となるわけです。

警察・生活安全課からすると「風営法の1号営業だな、接待のある営業だな」と判断できるわけです。
法律は警察にとっても、彼から始める人にとっても、誰にとっても「共通のもの」なので間違いが起きない、というわけですね。

この文言を調べようとしたら、例えばインターネットで検索すると「風営法」が出てきますから、確認することが可能です。
法律上で規定されている営業なので、「どのような目的で店舗を賃貸したか」が明確です。

スナック、キャバクラではダメな理由


上記に使用目的が「スナック」では微妙な理由を軽く記載しましたが、
店名に「スナック」と書かれていても、「キャバクラです」といっても
その営業に「接待行為」が無ければそもそも風俗営業許可が必要ありません。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業」に該当しないからです。

繰り返しになってしまいますが、
警察・生活安全課は風俗営業1号を申請するのであれば、その業務に「接待」が含まれているのかいないのか、そこを宣言してもらわないと困ってしまうのです。

こういった理由から
私たちの事務所では上記のとおり
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業」
の記載をおすすめしています。

風俗営業許可(特に風俗営業1号許可)についてわからないこと、お悩みのことございましたら
いつでもご連絡ください。

もし目的欄に必要な記載がない場合は・・・

その場合は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業」などの記載を入れて賃貸借契約書を新たに作り直すことが考えられますが、その場合だと再度作成費用を請求される場合が結構あります。

それ以外の方法として「使用承諾書」を作成して申請の時に一緒につける方法があります。使用承諾書の目的は主に「賃貸借契約書の目的の付け足し」です。ですから「使用承諾書」の内容は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業」の目的でこの店舗を貸すことを承諾します、というものになります。

行政書士事務所ネクストライフで手続きをする際も「使用承諾書をつけることはかなり多く」、使用承諾書で「使用権原」を証明する方法はメジャーです。目的欄に必要な記載がない場合は下記のページをご確認ください。

こんなこともある

以前に「図面の作成のみ行政書士事務所ネクストライフでお願いします。」ご依頼があり、測量の後図面を作成してお客さへ納品、店舗検査も立ち会って、このあとは本部での書類審査だけだな、と待っているとお客様から連絡があり「賃貸借契約書の目的の欄が不明確だから(スナックという文言のみ)だめ、と言われてしまった」というお話がありました。話だけ聞くと普通のありえる話ですが、問題は受付の際に生活安全課の担当者の方が「目的欄を見過ごしていた」ということです。生活安全課にもいろいろな状況があり、新たに風俗営業を担当し、今まではあまり経験がない方が配属されることもあります。

そんなこともあって、たまにこんなこともあるのでしょうが、これから風俗営業を行う当事者としてはこういったことによる時間のロスは避けたいところですよね。ですから、あらかじめ上記の事に気をつけて賃貸借契約書の「目的欄」は確認しておきましょう。

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