罰則について

罰則を知り、風営法を遵守することの大切さを知る

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(以下「風営法」)は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために、各種事項を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的としています。

この風営法等で規定されている法令等に違反している場合には罰則が適用されることがあります。
その罰則については、中にはとても重いものもあります。
それだけ風営法で規定していることは重要であり、その罰則を知ることにより
風営法を遵守することの大切を知ることにもなります。

本ページでは、風営法に違反した場合の「罰則」についてご案内していきます。

2年以下の懲役・200万円以下の罰金

次の各棒のいづれかに該当す者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(風営法第49条)。


第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者(いわゆる無許可営業)。


偽りその他不正の手段により第3条第2項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者。


第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者。


第26条第30条、第31条の5第1項もしくは第2項、第31条の6第2項第2号もしくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項もしくは第4項第2号の規定による公安委員会の処分に違反した者


第28条(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)第1項の規定に違反した者。


第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき都道府県の条例の規定に違反した者。


第31条の22の規定に違反して道場の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者。

1年以下の懲役・100万円以下の罰金

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この合及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造または設備の変更をした者。


偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者。


偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者。


第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者。


第28条第2項第3号の規定又は同項第4号もしくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者。


第31条の3第3項第1号の規定に違反した者。


第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかった者。


第31条の31第2項第3号から第6号までの規定に違反した者。


第31条の18第2項第1号の規定に違反した者。

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第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者。

※下記に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の汽笛による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号

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