第7条 相続

一定の要件に該当する場合に風俗営業許可は相続できる

風俗営業許可には興味深い制度があり、その一つに「相続」があります。
風俗営業の相続」のページでもお話ししていますが、風俗営業許可以外の多くの許認可は
風俗が発生したときは相続することができませんので、改めて許認可を取り直しします。
改めて取り直し、という手間が続かないように個人から法人にして「その法人の名義」で許認可を取り直すすこともしますが、
風俗営業許可では一定の場合には相続することができるのです。

具体的条文

風俗営業者が死亡した場合において、相続人(そうぞくにんが二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、との者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会で定めるところにより被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

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