第31条の22 営業の許可(特定遊興飲食店営業)

特定遊興飲食店を営業する際にも許可が必要

特定遊興飲食店とはそもそも風営法上「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に飲食をさせるものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)」をいいます。
風営法第31条の22では特定遊興飲食店の営業についても許可を受けなければならないことが規定されています。

具体的条文

特定遊興飲食店営業を営者とする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

風営法第3条第1項とほぼほぼ同じ内容です。
「営業所ごとに」「当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可」が
ポイントになります。

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