風営ニュース(2018/8/30)

無許可・年少者雇用による逮捕

京都新聞によると、2018年8月30日
滋賀県警彦根署などは30日、風営法違反(無許可営業、年少者雇用)の疑いで、長浜市高田町の飲食店「I店」の経営者の男と、同店ホステスの少女を逮捕しました。
逮捕容疑は、共謀した上で滋賀県公安委員会の許可を受けないで今年6月8日~30日に同店で接待などの風俗営業を行い、同8日に当時16歳の少女、同29~30日に当時15歳の女子高生2人の計3人をホステスとして雇用して客に接待させた疑い、によります。

風俗営業1号許可の必要性

飲食店において、接待行為を行う場合には「風俗営業許可」その中でも「風俗営業1号許可」が必要になります。

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

接待をするためには、風俗営業1号許可を取得しなくてはなりませが、その前提条件として、人的要件、場所適要件、構造・設備要件をクリアしなくてはなりませんので、簡単ではありません。

あらかじめ、その地域で風俗営業を行っていいのか?、建物の構造は風俗営業ができる構造であるかなど調査が必要ですし、そもそも手続きを行う方々が法令違反をしていない方であることが必要です。

【こちらをご確認ください】
人的要件
場所的要件
構造・設備要件

年少者雇用

風営法第22条(禁止行為等)は以下のように規定されています。

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。


当該営業に関し客引きをすること。


当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。


 営業所で、18際未満の者に客の接待をさせること 


風営法から見たときの年少者雇用についての規定は法第22条に規定されていますが、
その他「労働基準法第61条」「児童福祉法第34条第1項第9号」においても
18歳未満の接待行為等の禁止が規定されています。

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