営業の停止等

一定の場合には営業停止が命ぜられる

みなさまお気づきかもしれませんが、余りにも不誠実な状況が続き場合は公安委員会により風俗営業の停止が命ぜられることがあります。

具体的には

風営法第26条第1項において下記のとおり規定されています。

公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づき処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の 許可を取消し 、又は 6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずる ことができる。

上記の場合において飲食営業も同時に行っている場合は更に飲食についても影響が及びます。

【風営法第26条第2項】
公安委員会は、前項の規定により風俗営業(4号・5号営業は除く⇒1号・2号・3号が該当)の許可を取消し、又は風俗営業の停止を命ずる時は、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずる時は、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

風俗営業1号・2号・3号は飲食店営業を前提としていることが多いです。ですからその飲食店営業についても営業の停止が及ぶことになります。

風俗営業1号・2号・3号の営業停止は、風俗営業のみならず飲食店営業の営業停止の可能性もあるのでご注意ください。

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