第30条 営業の停止(店舗型性風俗特殊営業)

店舗型性風俗特殊営業が営業停止となるときについて規定

店舗型性風俗特殊営業が「営業停止」になるときについて規定されています。
店舗型性風俗特殊営業は種類が全部で1号から6号まであり、そのいずれかに該当する営業についての停止の規定となります。

具体的条文

店舗型性風俗特殊営業を営む者もしくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第49条第5号及び第6号の罪を除く)若しくは第4条第1項第2号ロからへまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為そのほか善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型市風俗特殊営業を営むものがこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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