料金表(日立市での風営法手続き)
風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α | 195,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可の助言サポート ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 220,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
日立市での風俗営業許可の申請のご依頼
2021年4月ころ茨城県日立市某所にて風俗営業1号の許可のご依頼をいただきました。
千葉県佐倉市に事務所のある弊所からおよそ150km(グーグルマップ調べ)
他の行政書士事務所はわかりませんが、
行政書士事務所ネクストライフでは射程距離内なのでお受けさせていただき、1.5日で手続きをするお約束をしました。
この度の手続きは「飲食店営業許可」「風俗営業1号許可」の申請手続きとなります。
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お会いしてから1.5日で手続きを完了する風俗営業許可のサポートはこちらから⇓⇓⇓
キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応
風俗営業を行うお店の確認と測量の実施
お約束した日時にお伺いに上がり、まずは風俗営業許可の手続きをどのように進めていくか具体的なスケジュールをご案内し、その後にお客様にご用意していただいた必要書類の確認、、、特に問題もないので図面作成のための測量を始めます。
測量は実は・・・
測量ですが、実は広さで料金が増減するのはいかがなものかぁ、と思っています。
なぜならどんなに広くても長方形の客室と調理場であれば測量するのがすごく簡単なんです(レーザー測定器を使用すれば時間かかりません)。
逆に小さい箱でも、形が複雑だと測量が工数や負担が増加します。
測量において大切な視点があるのですが、、、それは
「どのように面積を出していくか」という視点です。
その視点からすると、どんなに大きい箱でも長方形のような単純な形であれば測量もスムーズにできますし、面積も難なく算出できるわけです。
それが、どんなに小さい箱でも、円形が混ざっていたり、長方形でなかったりなど、複雑な形をしている場合、測量の時点から工夫が必要になります(弊所は難しい測量・図面作成・求積は大得意ですが・・・)。
この度の風俗営業を行う予定の店舗も多少複雑な形状でしたが、弊所は楕円だのなんだの散々測量した経験がありますので特に問題なく測量を終えて、ホテルで図面(平面図、求積図、イス・テーブル配置図、音響・照明配置図)の作成やその他必要書類の作成を行います。
日立警察署に風俗営業許可の申請を行う
翌日、その日中に風俗営業許可と、その前提となる飲食店営業許可の手続きを行います。
まずは飲食店営業許可の手続きから。
前述したとおり本来なら飲食店営業許可証のコピーを提出することが風俗営業許可手続きの前提なのですが、
この度は、飲食店営業許可は未だ出来上がっていないので、風俗営業許可の手続きの前に飲食店営業許可の手続きを行い、風俗営業許可の手続きの際には「現在飲食店営業許可は申請中です」という作戦で2つの手続きを完了させます。
風俗営業許可の申請窓口は日立警察署・生活安全課になります。
手続き自体は特に問題なく受理され、審査の中で必ず行われる「構造検査」に備えます。
風俗営業許可の構造検査
続いて風俗営業許可の構造検査です。
手続きの日から3週間~1カ月くらいたつと日立警察署警察署・生活安全課から「そろそろ構造検査を行いたいのですが、いつがご都合よいですか」というような内容の連絡をくれます。
そして構造検査の当日。
今回は構造検査の時間の2時間前に到着し備えます。風俗営業許可の手続きをしていると「あるある」なお話なのですが、構造検査当日のイス・テーブルのレイアウトや照明の設置個所が、手続きの際に提出したイス・テーブル配置図、音響・照明置図と違うということがよくあります。
これは手続きから多少日がたって、おきゃき様の方で書類提出時のレイアウトとは異なるレイアウトに変えてしまうんです。お客様としては構造検査が無事終了して一滴の期間が経過すれば営業ができる!という考えがありますから、開店に向けていろいろ店内レイアウトを模様替えするわけです。
ただ警察担当者としては、「手続きの際に提出した図面のレイアウトと違いますよ」となるわけです。
構造検査は提出資料と同じ内容であるか確認するための検査だからです。
ですからこういった場合は、お客様に「どちらのレイアウトで営業しますか?」とお尋ねして、もし提出時の資料と異なる場合はその場で作成しなおして構造検査時にすでに提出している資料と差し替えます。
(ただ、本来はやはり提出時の際に将来のレイアウトは決定しておいてほしいところです。)
そういうことを想定して(あと前回遅刻しているので・・・)早めの到着となりました。
(結果としてレイアウトは変更がなかったの一安心です)
そして構造検査。
構造検査については図面の数字はどのように測量したか、求積図はどのように計算したか、などを説明しながら担当者の方と一緒に確認していきます。
楮検査も特に問題なく終了です。
日立警察署より風俗営業許可証の発行
風俗営業許可の構造検査を経て補正や追加資料など何も問題がないければ、一定の期間(1週間から2週間ほど)経過すれば「風俗営業許可証が用意できましたので取りに来てください」という連絡が来ます。
こうして風俗営業許可を取得できたのですが、初めての手続きを行う方にとっては難しい手続きであると感じます。
特に、図面の制作や前提となる測量は専門的な知識・技術が必要となります。
安心で、スムーズな手続きを望まれる方は、経験豊富な専門家にご依頼することをお勧めします。
行政書士事務所ネクストライフは茨城県日立市の風俗営業許可の申請サポートをしております。
風俗営業許可の申請で悩まれている方はお気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。