東京都豊島区の深夜営業許可の手続きポイント【深夜営業許可の得意な行政書士が解説】

東京都豊島区において深夜12時を超えてお酒を提供する飲食店を行うには、深夜営業許可(深夜種類提供飲食店営業届出)を取得しないといけません。

この深夜営業許可の取得には、場所やお店の構造などに法律上のルールがありそのルールをクリアしないと深夜営業許可の取得ができません。

本記事では豊島区内で深夜営業許可を取得する際に気をつけなければいけないポイントをご案内していきます。

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深夜1時まで営業できる地域もあります

午前0時から午前6時までの間の営業には「深夜営業許可(深夜種類提供飲食店営業届出)」が必要になりますが、豊島区の下記の地域で、かつ商業地域である地域については、深夜営業許可がなくても午前1時までお酒を提供する飲食店の営業が可能です

池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、北大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、高田三丁目、西池袋一丁目、同三丁目、同五丁目、東池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南池袋一丁目、同二丁目、南大塚一丁目、同二丁目、同三丁目

豊島区内で深夜営業許可を取得できる場所

深夜営業許可を取得できる場所は、基本的には「商業地域」となります。
豊島区は「第一種中高層住居専用地域」や「第一種低層住居専用地域」がひろく広がっているので注意が必要です(住居系の地域では深夜営業許可を取得することはできません)。

例を挙げると、下記の地域に商業地域が広がっています。

駒込の一部、巣鴨の一部、西巣鴨の一部、北大塚の一部、南大塚の一部、池袋の一部、池袋本町の一部、東池袋の一部、西池袋の一部、南池袋の一部、目白の一部、長崎の一部、南長崎の一部


上記のエリアは、

池袋駅、大塚駅、巣鴨駅、駒込駅、椎名町駅、東長崎駅、豊島区役所、の周辺エリアに広がっています。

上記のような地域の中でお店を見つけられると
深夜営業許可の取得には安心です。

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深夜営業許可の場所のルールの詳細は、下記のページからご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

店内の構造・設備

豊島区内で深夜営業の飲食店を行う場合、「居抜き物件」を探されるケースが多いと思いますが、「前に深夜営業の飲食店を行っていたから大丈夫だろう」と安心すると痛い目にあうことがあります。   深夜営業に必要な構造・設備の要件をクリアしていない居抜き物件も結構あるんです 

なぜそんなことがおこるのかというと、深夜営業許可の手続きをした後に、警察署に届出をせずに勝手に構造を変更するケースが結構あるからです。

例えば1メートル以上のものを客室に設置してはいけないルールとなっていますが、
勝手に1メートル以上の仕切りを作ってあるというケース。


このまま深夜営業許可の手続きをして営業するのはとてもリスクがあります。

こういった構造・設備の確認は、できれば店舗を借りる前に確認するのがベストです。

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深夜営業許可の構造・設備のルールは下記のページから詳細を確認できます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

豊島区内の警察署の確認

店舗の場所や、店内の構造・設備の確認がとれたら続いて、店舗の所在地を管轄する警察署の確認を行います。
東京都内では1つの区に対して複数の警察署が所在しておりますので、早めの確認をしておいたほうがよいでしょう。

豊島区には「池袋警察署」「目白警察署」「巣鴨警察署」があります。

池袋警察署

所在地:〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
連絡先:03-3986-0110
管轄区域:東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番から63番)、東池袋3丁目(2番から15番)、東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)、南池袋1丁目(20番から29番)、南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)、池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)、池袋4丁目、上池袋1丁目(8番から10番)、上池袋2丁目から4丁目、池袋本町1丁目から4丁目、西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番から18番)、西池袋5丁目(25番から28番を除く)、目白3丁目(29番)、目白4丁目(20番から23番・35番・36番)

目白警察署

所在地:〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号
連絡先:03-3987-0110
管轄区育:【豊島区の内】東池袋4丁目(1番から4番)、東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)、南池袋1丁目(20番から29番を除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)、南池袋3丁目から4丁目、雑司が谷1丁目から3丁目、高田1丁目から3丁目、目白1丁目から2丁目、目白3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番、35番から36番を除く)、目白5丁目、西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)、西池袋4丁目(1番から18番を除く)、西池袋5丁目(25番から28番)、池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)、南長崎1丁目から6丁目、長崎1丁目から6丁目、千早1丁目から4丁目、要町1丁目から3丁目、千川1丁目から2丁目、高松1丁目から3丁目

巣鴨警察署

所在地:〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号
連絡先:03-3910-0110
管轄区域:【豊島区の内】駒込1丁目から7丁目、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、巣鴨2丁目から5丁目、北大塚1丁目から3丁目、南大塚1丁目から3丁目、西巣鴨1丁目から4丁目、上池袋1丁目(8番から10番を除く)、東池袋2丁目(49番から63番を除く)、東池袋3丁目(2番から15番を除く)、東池袋4丁目(14番から18番、29番から42番)、東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番を除く)

深夜営業許可の必要書類の確認

続いて、深夜営業許可手続きの必要書類の確認を行っていきます。
「東京都」「深夜営業許可」「必要書類」といったキーワードで検索する必要書類の情報が出てきますが、深夜営業許可のルールが記載されている「風営法」に記載されている必要書類と、実務上必要とされている書類が異なっていたり、警察署ごとに請求される書類が異なっていたりするので注意が必要です。

そのため手続きを行う前に前述した「店舗の住所を管轄する警察署」に問い合わせておいたほうが無難です。

例えば、東京都内での深夜営業許可は、他の都道府県とは違い「使用承諾書」を添付することが非常に多いです。また警察署によっては「接待行為をしません」という内容の「誓約書」を添付させることもあります。

ですから手続きの前に、一旦管轄警察署に「深夜営業許可に必要な書類」を確認しておいたほうが良いです。

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「深夜営業許可に必要な書類」の詳細は下記のページからご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します
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飲食店営業許可証は「深夜営業許可の添付資料」です。飲食店営業許可証を未だ取得していない場合は下記もご確認ください。

飲食店営業許可の「必要書類」についてのお話し【何度も手続きしている行政書士が解説】

いざ深夜営業許可の申請手続きへ。手続きの際に注意したいポイント

いざ管轄警察署は深夜営業許可の手続きとなるですが、東京都内の警察署によっては「その場で著名・押印してもらう資料」を用意している警察署もあります(警視庁のサイトからダウンロードできないような独自の誓約書など)。ですから、実印と筆記用具の用意は必須です(印鑑は、広く不要になってきましたが、誓約書だけは実印必要ということもあります)。

管轄警察署・生活安全課の担当者さんに必要書類を確認してもらい、特に問題が無ければ手続きは受理され、受理された日の翌日から10日経過すると深夜営業を行うことが可能となります。

深夜営業許可のスケジュールを考えると専門家に依頼した方が良いかも!?

東京都豊島区内で深夜営業許可を取得するまでに、気を付けてきたいポイントをご案内しましたが、上記のことを気を付けながら進めていく場合、初めての方は相当な時間がかかってしまうことが予想されます

たとえば測量、図面の作成はどのように進めていけば良いのか、店内の構造・設備はちゃんとしているのか、これら情報をどこで収集すればよいのかなどわからないことだらけですと進めることがなかなかできません。

 時間的なロスによりオープンができず売り上げが上げられないのなら、
専門家に依頼して早期に売上を上げていった方が経済的にメリットがあります
 


ですから上記のような難しいことは専門家に依頼し、本来の経営について考え、実行する時間を確保した方がとても効率的と言えます。

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