6月初旬に木更津警察署にて風俗営業許可を申請してきました。
この度は、現在行っている法人が今度は「個人」で取り直す、という手続きで
なぜ、法人から個人に取り直すのか・・・ついて
ご案内します。
最大の理由は「リスク管理」
今回の「法人から個人への風俗営業許可の取りなおし」の目的・・・
それはズバリ
「リスク管理」
そこにつきます。
実は、当法人については県内・県外に数店舗キャバクラを展開しているのですが、昨年立ち入りがあった際には指摘事項が多々あり、
どこかのお店で、例えば法令違反で許可取り消し事由がに発生した場合に
今後その法人名やその法人の役員の名前で5年間は風俗営業許可を申請することができなくなります(欠格事由に該当したため)。
そして
欠格事由に該当することにより、その時点で営業しているその他の風俗営業店についても連動して許可取り消しが下ります。
今後のことを考えた時、
それぞれの店舗を個人で申請しなおしておいた方が良いということで
この度は個人での風俗営業許可取り直しとなりました。
しかし、
法律的なリスクのみを考えるのではなく、
それぞれの個人申請者にも「風営法のルール」をしっかり覚えていただき、
そのための研修を重ねたうえでこの度の個人での取り直しを進めていきます。
「風営法を順守した営業をすること」
それが
そもそもの大前提です。
融資の目的もある(対「制度融資」)
この度の新型コロナウイルスによる経済影響は
計り知れない大きなものです。
補助金・助成金の制度が、それ以前のものと比べてかなり手厚くなって用意されているものの、その金額だけでは全然足りないという事業者様は
数多くいます。
本法人もまさに、そんなところであり、
融資を検討するものの、そもそも風俗営業者に対する融資というのはほぼ無理です。
そこで風俗営業については個人で取り直すことにより、
その他の飲食店につい融資を狙うことにしました。
当法人は風俗営業許可を千葉県内、県外にまたがって数点行っておりますが、
飲食店営業については十数店舗行っています。
そういうこともあり、
風俗営業許可を個人で取り直すことで
融資を得ることを目指したわけです。
申請期間中の営業はどうなるのか??
この度の「個人による申請」は、
申請期間中は「法人の風俗営業許可」の効力がある間に申請しています。
では「個人の申請の審査期間(おおむね55日の間)」は
個人の申請期間であるから、法人は営業をしてはいけない、、、のか
それとも
個人の申請期間中も、法人の許可証は返納していない以上
法人の許可が有効であるのだから
営業をして良いのか
、、、
という2つの考え方がありましたが、
結果としては
「営業はしても良い」
となりました 。
ただし、
以前のレイアウトと変更があったり、
看板が法人と個人で変更がある、
という場合には
法人は「構造検査の前日まで」しか営業はできません
。
なぜなら構造検査後は
「個人申請で提出した資料に基づいて、店舗の構造が設置されているか」
を確認するものであり、
構造検査後に、その構造を法人用に戻してしまうと
「構造検査の意味」がなくなってしまうからです。
もっとざっくりいうと、
構造検査前⇒法人の仕様でもOK
構造検査後⇒個人の仕様
ということになります。
ただ、
「法人の仕様」=「個人の仕様」であれば、
個人の風俗営業許可の許可証が発行されるまで、法人が営業することが可能です。
なぜなら仕様が変わらないため、
構造検査も生きるわけだからです。
いかがでしたか?
この度は、
緊急事態宣言の間にいろいろと準備をして
その上で申請を行いました。
風俗営業は、風営法を順守して行わなければいけませんが、
中には難解な内容のものもあります。
立ち入り検査を受け
そういったことに対してのリスク管理から
この度の申請となりましたが、
このリスク管理他、
個人の申請者が、改めて風営法のルールを学ばれることが
とても重要です。
そういったことを含めて
事業の法令順守に今一度目を向けてみてください。