浦安市での無店舗型性風俗(デリヘル)の事例

先週浦安市某所から無店舗型性風俗のご依頼があったので、
先週中にお客様とお会いし必要書類、業務の流れについてご案内し、
そして事務所となる場所を確認しました。

浦安警察署にあらかじめ
「無店舗型性風俗特殊営業の手続きをしたいのですが、
いついつにお伺いしてよろしいでしょうか?」
と確認をし、
その当日に警察署に手続きに伺いました。

無店舗型性風俗特殊営業は
特に用途地域や保全対象施設などの規制はありません。

ポイントは
「使用承諾書」を用意すること
です。

「使用承諾書」は事務所として使用する建物の所有者からもらうのですが、
要するに「無店舗型性風俗(デリヘル)の事務所としてを私の建物を使用することを承諾します」という入居前に内容なのでちゃんと説明してから賃貸しないと使用承諾書にサインしてくれない所有者様もいらっしゃいます。
特に性風俗産業なのでちゃんと説明しておかないと後々のトラブルとなります。

この度はすんなり使用承諾書がご用意できましたので
問題なく手続きすることができました。

慣れていないとてこずる契約書の住所と建物登記簿の住所の異なるケース

ただ、
風俗営業許可や無店舗型性風俗の手続きを行う上で
しばしばあるのが「住居表示」と「地番」が異なるケース。

例えば住居表示では
グーグルの地図などネットでもその店舗を検索することができますが、
その住居表示では「登記簿(建物全部事項証明書など)」を発行することができないケースがあります。
それは

上記の通り「住居表示」と「地番」が異なるからです。
その場合は上記の写真のような「ブルーマップ」で地番を調べます。
「ブルーマップ」は 「住居表示」から不動産登記の「地番」が簡単に分かるようにした地図で、その店舗を管轄する法務局の出先機関(法務支局)にあります。

「住居表示」と「地番」が異なる場合はブルーマップで「地番」を確認してその上でその地番の全部事項証明書を発行することで、
「その建物が、無店舗型性風俗を行う店舗の所有者であって、その所有者が無店舗型性風俗を行う目的で所有物件を貸す契約をしている(使用承諾書に著名押印している)」ことを証明するわけです。

ポイントはブルーマップは
その店舗の地域を管轄する法務支局等にしかない可能性が高い、ということです。自分の地域で調べられるだろうと思っていると「あれ!調べられない」ということになりますのでご注意ください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA