横浜市中区で深夜酒類営業許可の手続きをするポイント(風営法専門の行政書士がやさしく解説)

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横浜市中区での深夜酒類営業許可の手続きを1.5日で完了。詳細は下記のページをご覧ください。

「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

横浜市中区の飲食店様が深夜酒類営業を行う場合には風営法上の手続き(深夜酒類営業許可(正式名称は「深夜酒類提供飲食店営業届出」))が必要になります。

深夜酒類営業を行うには風営法で決められたルールを守らないといけません。
深夜酒類営業については主に「用途地域の基準」「店舗の構造・設備の基準」があります。

それらをクリアした上で風営法で定められた必要書類を作成・収集して手続きの時に一緒に提出します。

 本記事では、横浜市中区の飲食店様が深夜酒類営業許可の手続きを行われるにあたり、気をつけるべき風営法の基準や手続きに潜むリスクについてご案内していきます。 

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深夜酒類営業許可では女の子がお客様とイチャイチャするような「接待」は禁止されていますのでご注意ください。「接待」の詳細は下記記事でご確認いただけます。

風営法専門の行政書士が、風俗営業1号の「接待」の判断基準を解説

深夜酒類営業許可の手続きを進める前に確認すること

横浜市中区にて深夜酒類営業許可の手続きを行う際に、下記の項目について気を付けたい事項をご案内していきます。

〇 用途地域の確認
〇 店舗の構造・設備
〇 手続き窓口となる警察署の確認
〇 必要書類の確認
〇 必要書類の作成・収集

以下順番に確認していきます。

横浜市中区の「商業地域」を確認する

既に横浜市中区にて飲食店を経営されている方は、現在の場所の用途地域を確認してください。これから店舗を探す方は「商業地域」で店舗を見つけることをお勧めします。

基本的には商業地域は深夜酒類営業を行う上で安全な地域です。
横浜市中区では商業地域が下記のエリアに広がっています。

新港、海岸通、宮川町、花咲町、桜木町、末吉町、若葉町、伊勢佐木町、弥生町、山吹町、富士見町、山田町、曙町、長者町、元浜町、末広町、福富町仲通、福富町東通、福富町西通、真砂町、尾上町、常磐町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、山下町、本牧ふ頭の一部、初音町の一部、日の出町の一部、野毛町の一部、本牧原の一部


特に、、、
横浜中華街、横浜駅周辺、みなとみらい周辺はポイントとなるエリアです。

上記以外の地域には、住居系の地域が広範囲に広がっているエリアもありますので十分お気を付けください。

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深夜酒類営業を行える用途地域の詳細は、下記の記事にてご確認いただきます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

店舗の構造・設備の確認

これから横浜市中区内で店舗を借りる方は特に要チェックしていただきたところですが、居抜き物件は深夜酒類営業の構造・設備基準を満たしていないことが度々あります(あらたに賃貸する方は飲食店営業許可の構造・設備基準も買う人してください)。

例えば照明のスイッチですが、明るさを調整できるもの(=調光・スライダックスなどと言いまっす)があってはいけません。

「客室の明るさは20ルクス以下となってはならない」という風営法上の規定があるのですが、この調光があれば、明るさを自由に調整することができるので、調光を設置してはならず、通常のスイッチで証明のオン・オフをしなさい、というのが警察署や公安委員会の考え方です。

また客室内の照明の明るさが足りないところにイス・テーブルは基本的に設置することができません。もし設置するのであれば20ルクス以下とならないよう照明設備を設置しなくてはいけないのでこちらも注意が必要です。

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深夜酒類営業の「お店の構造・設備の基準」についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
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調光・スライダックスについての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

風俗営業や深夜営業のお店に調光器(スライダックス)がある場合について風営法専門の行政書士が解説

手続き窓口となる警察署の確認

用途地域と店営業許可の構造・設備の確認ができたら、
次は店舗の所在地を管轄する警察署の確認をします。


深夜酒類営業許可の手続きは、店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課に対して行いますが、警察署により多少の手続きや必要書類のルールが異なることがあるので、店舗が決まった時点で警察署の確認を行います。

横浜市中区内にある警察署は下記の通りです

〇 山手警察署
〇 伊勢佐木警察署
〇 加賀町警察署
〇 横浜水上警察署

山手警察署

所在地:〒231-0804  神奈川県横浜市中区本牧宮原1−15
連絡先:045-623-0110
管轄区域:横浜市中区のうち山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山
同 磯子区のうち上町(13番から15番まで)、馬場町(13番)、坂下町(5番)、下町(13番)
同 南区山谷、平楽のうち通称エリヤX

伊勢佐木警察署

所在地:〒231-0038 神奈川県横浜市中区山吹町2−3
連絡先:045-231-0110
管轄区域:横浜市中区のうち伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬莱町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町

加賀町警察署

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町203
連絡先:045-641-0110
管轄区域:元町、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。)、海岸通(1丁目1番地を除く。)、新山下一丁目 – 三丁目、港町、尾上町、真砂町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、日本大通、横浜公園

横浜水上警察署

所在地:〒231-0002  神奈川県横浜市中区海岸通1丁目
連絡先:045-212-0110
管轄区域:横浜市中区のうち新港一丁目、新港二丁目、海岸通1丁目1番地、山下町(279番地の1及び山下ふ頭に限る。)
同 神奈川区のうち瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭
同 鶴見区のうち鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)、横浜港港湾区域(万代橋上流端から上流の滝の川、築地橋上流端から上流の帷子川、新田間川、幸川、金港橋上流端から上流の派新田間川、都橋上流端から上流の大岡川、車橋上流端から上流の中村川、堀割川及び鳳運河を除く。)

必要書類の確認

ここまで来ましたら
続いて深夜酒類営業許可の手続きに必要な書類の確認をしていきます。
必要書類についても風営法に規定があり全国共通ですが、
時おり警察署により独自に請求する資料がありますのでご注意ください。


また必要書類を確認するに当たり、
「風営法では規定されていないが『必ず提出を求められるもの』」があります。
それは食品営業許可(飲食店営業許可)の許可証のコピーです。


「深夜酒類営業を行う以上、飲食店営業許可を取得しているのが前提」
ということもあり、飲食店営業許可の許可証のコピーは用意が必須です。

その際、飲食店営業許可証の内容と、深夜酒類営業許可の申請書の内容が同じであることを確認してください。

時おり・・・、飲食店営業許可証の店舗名と、深夜営業の申請書の店舗名が違っていたり、飲食店営業許可証の住所の表記と、深夜営業の申請書の住所の表記が違っていることがあります。

同一申請者、同一店舗名、同一住所で飲食店営業と深夜酒類営業を行うわけですから、これら情報が同一でないといけません。

警察署によっては、
「統一してください(場合によっては飲食店営業許可証の変更を記載内容の変更をして下さ)。統一しない限り深夜酒類営業許可の手続きは受け付けません。」
というケースもありますのでご注意ください。

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深夜酒類営業許可の必要書類の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

必要書類の作成・収集

深夜酒類営業許可の必要書類の作成・収集ですが、
「申請書」「営業の方法」という資料以外は基本的に全て自分で作成・収集しないといけません。

ただ、申請書に記載すべき内容の一部(「営業所の面積」「客室の面積」など)については自分で作成しないといけない資料の1つである「求積図」「求積計算表」の内容を記載しないといけないので自分で作成・収集する資料の方がより重要で作成の負担が大きいと思います。

さてここで「求積図」「求積計算表」についてお話ししますと、
求積図を作成するに当たって、まずは深夜酒類営業を行う店内の測量をしないといけません。各区画・各部屋の寸法を測って店内がどのような配置でどのような寸法なのか確認していきます。

次に測量の情報を基に「求積図」を作成していくのですが、
申請書内で求められる「営業所の面積」「客室の面積」は「㎡」で記載するルールとなっており、小数点以下第2位まで表示しないといけないため、求積図に記載すべき寸法についてもそれに準じて「メートル単位」かつ「小数点以下第2位」まで記入しておくのが無難でしょう。

続いて「求積計算表」を作成していくのですが、
ここでは「各区画・各部屋の面積」の「計算方法」とその「結果の面積」を記載していきます。
申請書に記載された「営業所の面積」と「客室の面積」がどのような計算式に基づいて算出されたものであるかの根拠資料になります。

こういった図面についての資料は他に「イス・テーブル配置図」「音響・照明詳配置図」とあります。こういった図面関係資料は負担や時間がかかる資料で手続きの遅れの原因となりやすいですから十分ご注意ください。

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求積図についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

求積図(深夜にお酒を提供する飲食店の届出の添付資料)

横浜市中区での深夜営業許可を安全に早く手続きするには??

以下かでしたか?
上記の通り風営法のルールを確認したうえで深夜営業許可の手続きを行わないといけないことがお分かりいただけたと思います。

ここで大切にしたいことは、
風営法の基準をクリアすることの「安全さ」と早く深夜酒類営業を開始するためのスケジュールです。

ただ上記の「安全さ」「早く深夜酒類営業を始めるためのスケジュール」は、
慣れていなと難しさがあります。
安全に手続きを進めると、どうしても時間がかかってしまいます。
店舗が風営法の基準を満たしていなければ工事が必要になり、また時間がかかりその他経費も掛かってしまいます。

そういったリスクを考えたときには、
風営法専門の行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

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横浜市中区にて深夜酒類営業許可を最短1.5日で完了します。詳細は下記の記事からご覧いただけます。

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