風営法が得意な行政書士が、東京都で風俗営業許可を行う際に抑えるポイントをご案内

東京都の風俗営業許可のルールをチェック!!

東京都で風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業を行うまえに・・・ちょっと待って!! 風営法の確認をしませんか? 
 特に「東京都の風営法の条例」の確認はしっかりしておきたいところです 
あなたが開業する予定のそのお店・・・もしかしたら、そもそも風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業ができない地域かもしれません。

行政書士事務所ネクストライフでは、東京都で風俗営業を行うのに必要な「東京都風営法施行条例」の情報を下記にまとめています。
東京都内で風俗営業を行うみなさま、ぜひチェックしてみてください!!

風俗営業を制限する地域

以下に 東京都内の風俗営業のができないエリア・できるエリア についてご紹介していきます。

住居系の地域

下記の住居系の地域(「住居集合地域」と言います。)では風俗営業を行うことはできません。

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域

ただし、4号営業(ぱちんこやまーじゃん店など)や5号営業(ゲームセンターなど)に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で当該地域からの距離が20メートル以下の区域を除きます。

なんだか難しい言葉が並んでいますが・・・
 基本的には「商業地域」「近隣商業地域」にあるお店を選んでください(その方が安全です) 




保全対象施設

下記の施設(「保全対象施設」と言います。)の敷地の周囲100メートル以内の地域では風俗営業を行うことはできません。

学校
図書館
児童福祉施設
病院
診療所

上記の施設は具体的には下記の通りとなります。

学校 幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学(サテライト校なども含む)、高等専門学校
図書館 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設立するもの
児童福祉施設 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所。幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童館)、児童養護施設、場外児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター(12施設)
病院 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するもの
診療所 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以上の入院施設を有するもの

ただし 気を付けなければならないのは「上記施設の建築予定地」も対象になるということです。 

上記の施設ですが、、、 近隣商業地域、商業地域については別のルールが用意されています。
簡単に言うと、上記の施設からもっと近い距離にあっても営業が可能です 

【近隣商業地域】

学校(大学を除く。)、図書館及び児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する助産施設を除く。) 100メートル
大学、病院(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第15条第2項に規定する第一種助産施設を含む)及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る) 50メートル
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条第3項に規定する第二種助産施設(以下「第二種助産施設」という)及び上記の診療所以外の診療所(7人以下の患者を入院させるための施設を有するもの) 20メートル

【商業地域】

学校(大学を除く。)、図書館及び児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する助産施設を除く。) 50メートル
大学、病院及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。) 20メートル
第二種助産施設及び上記の診療所以外の診療所(7人以下の患者を入院させるための施設を有するもの) 10メートル

【工業地域・その他】

学校
図書館
児童福祉施設
病院
第2種助産施設
診療所
100メートル

その他制限を受けない場合

下記の場合は風俗営業について制限を受けません。

(その1)
列車等状態として移動する施設において営まれる風俗営業に係る営業所

(その2)
近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した区域で、特に風俗営業の規制に当たり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域

上記の(その2)については「公安委員会告示第33号」において、下記の通り示されています。

1 中央区のうち、銀座四丁目から同八丁目までの区域

2 港区のうち、新橋二丁目から同四丁目までの区域

3 新宿区のうち、歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域

4 渋谷区のうち、道玄坂一丁目(1番から18番まで)、同二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域

特別な事情のある日

風営法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は下記のとおりです。

年末年始にあつては12月10日から翌年の1月7日までの日

 

大規模な祭礼が行われる日等にあっては公安委員会が告示する日

上記については午前1時まで営業することが可能です。

特別な事情のある日

風営法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は下記のとおりです。

年末年始にあつては12月10日から翌年の1月7日までの日

 

大規模な祭礼が行われる日等にあっては公安委員会が告示する日

上記については午前1時まで営業することが可能です。

営業延長許容地域

東京都内で営業の延長が許される地域は商業地域に限り下記のとおりです。

千代田区 飯田橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、岩本町一丁目、同二丁目、同三丁目、内神田一丁目、同二丁目、同三丁目、大手町二丁目、鍛冶町一丁目、同二丁目、神田相生町、神田淡路町一丁目、同二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田鍛冶町三丁目、神
田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田神保町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田須田町一丁目、同二丁目、神田駿河台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦町一丁目、同二丁目、
同三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、九段北一丁目、同四丁目、九段南二丁目、同三丁目、同四丁目、麴町三丁目、同四丁目、猿楽町一丁目、同二丁目、外神田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、永田町一丁目、同二丁目、西神田一丁目、同二丁目、同三丁目、隼町、東神田一丁目、同二丁目、同三丁目、平河町一丁目、同二丁目、富士見一丁目、同二丁目、丸の内一丁目、同二丁目、同三丁目、三崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、有楽町一丁目、同二丁目、六番町
中央区 明石町、入船二丁目、同三丁目、京橋一丁目、同二丁目、同三丁目、銀座一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、新川一丁目、新富一丁目、同二丁目、築地一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、同七丁目、日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町一丁目、同二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋馬喰町一丁目、同二丁目、日本橋浜町一丁目、同二丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町一丁目、同二丁目、日本橋本石町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋横山町、八丁堀一丁目、同二丁目、東日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、八重洲一丁目、同二丁目
港区 赤坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、麻布十番一丁目、同二丁目、愛宕一丁目、同二丁目、芝一丁目、同二丁目、同四丁目、同五丁目、芝浦一丁目、芝公園一丁目、同二丁目、芝大門一丁目、同二丁目、新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、
同六丁目、虎ノ門一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、浜松町一丁目、同二丁目、東新橋一丁目、同二丁目、三田三丁目、元赤坂一丁目、六本木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目
新宿区 揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町
文京区 春日一丁目、小石川一丁目、同二丁目、後楽一丁目、同二丁目、西片一丁目、本郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、湯島一丁目、同二丁目、同三丁目
台東区 秋葉原、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池之端一丁目、今戸一丁目、同二丁目、入谷一丁目、同二丁目、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、雷門一丁目、同二丁目、北上野一丁目、同二丁目、清川一丁目、蔵前三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、千束一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鳥越一丁目、同二丁目、西浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、日本堤一丁目、同二丁目、根岸一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花川戸一丁目、同二丁目、東浅草一丁目、同二丁目、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、松が谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三筋一丁目、同二丁目、三ノ輪一丁目、同二丁目、元浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柳橋一丁目、同二丁目、竜泉一丁目、同二丁目、同三丁目
墨田区 錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、太平二丁目、同三丁目、緑三丁目、同四丁目、向島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目
江東区 永代二丁目、亀戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、富岡一丁目、同二丁目、福住一丁目、門前仲町一丁目、同二丁目
品川区 荏原三丁目、大井一丁目、同四丁目、大崎四丁目、上大崎二丁目、小山三丁目、同四丁目、戸越一丁目、西五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東大井五丁目、同六丁目、東五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、平塚一丁目、同二丁目、同三丁目、二葉一丁目、南大井三
丁目、同六丁目
目黒区 上目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、下目黒一丁目、自由が丘一丁目、同二丁目、鷹番二丁目、同三丁目、目黒一丁目、祐天寺一丁目
大田区 大森北一丁目、同四丁目、蒲田四丁目、同五丁目、山王二丁目、同三丁目、西蒲田五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東矢口一丁目、同三丁目、南蒲田一丁目、同二丁目
世田谷区 北沢二丁目、同三丁目、三軒茶屋一丁目、同二丁目、代沢五丁目、太子堂二丁目、同四丁目
渋谷区 宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目、桜丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一丁目、千駄ケ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目
中野区 新井一丁目、中央四丁目、中野二丁目、同三丁目、同五丁目
杉並区 阿佐谷北一丁目、同二丁目、阿佐谷南一丁目、同二丁目、同三丁目、天沼二丁目、同三丁目、荻窪五丁目、上荻一丁目、高円寺北二丁目、同三丁目、高円寺南二丁目、同三丁目、同四丁目、松庵三丁目、成田東四丁目、同五丁目、西荻北二丁目、同三丁目、西荻南二丁目、同三丁目
豊島区 池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、北大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、高田三丁目、西池袋一丁目、同三丁目、同五丁目、東池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南池袋一丁目、同二丁目、南大塚一丁目、同二丁目、同三丁目
北区 赤羽一丁目、同二丁目、赤羽西一丁目、赤羽南一丁目、王子一丁目、同二丁目、岸町一丁目、滝野川六丁目、同七丁目、豊島一丁目、東十条二丁目、同三丁目、同四丁目
荒川区 西日暮里二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目
板橋区 板橋一丁目、大山町、大山東町
練馬区 桜台一丁目、同四丁目、豊玉上二丁目、豊玉北五丁目、同六丁目、中村北一丁目、練馬一丁目
足立区 千住一丁目、同二丁目、同三丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚一丁目、同五丁目、同六丁目
葛飾区 金町二丁目、同五丁目、同六丁目、亀有二丁目、同三丁目、同五丁目、新小岩一丁目、同二丁目、立石一丁目、同四丁目、同七丁目、同八丁目、西新小岩一丁目、東金町一丁目、同三丁目、東新小岩一丁目、東立石四丁目
江戸川区 中央四丁目、西葛西三丁目、同五丁目、同六丁目、西小岩一丁目、同四丁目、同五丁目、平井二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、松島三丁目、同四丁目、南小岩六丁目、同七丁目、同八丁目
八王子市 旭町、東町、追分町、子安町四丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、明神町二丁目、同三丁目、同四丁目、八木町、八日町、横山町
立川市 曙町二丁目、柴崎町二丁目、同三丁目、高松町二丁目、同三丁目、錦町一丁目、同二丁目
武蔵野市 吉祥寺本町一丁目、同二丁目、吉祥寺南町一丁目、同二丁目、御殿山二丁目、中町一丁目、西久保一丁目
三鷹市 上連雀二丁目、下連雀三丁目
府中市 寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、府中町一丁目、同二丁目、本町一丁目、同二丁目、宮西町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、宮町一丁目
町田市 中町一丁目、原町田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、森野一丁目
小金井市 本町一丁目、同五丁目、同六丁目
東村山市 栄町一丁目、同二丁目
国分寺市 本町一丁目、同二丁目、同三丁目、南町一丁目、同二丁目、同三丁目
福生市 東町、福生、本町

風俗営業の営業時間の制限

東京都内では地域によって営業が許されている時間が異なります。また風俗営業の種類によっても営業が許される時間が異なります。
詳細は下記のとおりです。

風営法第2条第1項第4号の営業(パチンコ店、まーじゃん店など)

東京都内全域 午後11時から翌日の午前10時まで

風営法法第2条第1項第5号の営業(ゲームセンターなど)

住居集合地域 午後11時から翌日の午前10時まで
営業延長許容地域 午前1時から翌日の午前10時まで
住居集合地域及び営業延長許容地域以外の地域 午前0時から午前十時まで

その他の風俗営業

住居集合地域 午後11時から翌日の午前10時まで

風俗営業等の騒音及び振動の数値

風俗営業は、東京都内においては東京都独自の風俗営業に関する条例で決められた「騒音・振動に関するルール」を守って営業しなくてはいけません。「騒音・振動に関するルール」は地域や時間によって異なります。具体的には下記のとおりです。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種文教地区

午前6時後午前8時前の時間 午前8時から午後6時前の時間 午後6時から翌日の午前0時前の時間 午前0時から午前6時までの時間
40デシベル 45デシベル 40デシベル 40デシベル

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び無指定地域(第一種文教地区に該当する部分を除く。)

午前6時後午前8時前の時間 午前8時から午後6時前の時間 午後6時から翌日の午前0時前の時間 午前0時から午前6時までの時間
45デシベル 50デシベル 45デシベル 45デシベル

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(第一種文教地区に該当する部分を除く。)

午前6時後午前8時前の時間 午前8時から午後6時前の時間 午後6時から翌日の午前0時前の時間 午前0時から午前6時までの時間
50デシベル 60デシベル 50デシベル 50デシベル

なお風営法第15条の振動については東京都内全域について「55デシベル」となっています。

風俗営業者の遵守事項

風俗営業を行う者は以下に掲げる事項を遵守しなくてはいけません。


営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

 


客の求めない飲食物を提供しないこと。


法第十七条の規定により表示する料金以外の料金を客に請求しないこと。


営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと。


営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと。


営業所において、店舗型性風俗特殊営業(法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業をいう。以下同じ。)、受付所営業(法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)又は店舗型電話異性紹介営業(法第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業をいう。以下同じ。)を営み、又は他の者に営ませないこと。


とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと。


営業所の周辺において客が投棄したと認められるごみ又は排せつ若しくは吐しやしたと認められる物を放置したままにしないこと。

また風営法第2条第1項第4号(ぱちんこ店、まーじゃん店など)及び第5号(ゲームセンターなど)の営業を営む風俗営業者は、上記の遵守義務のほか、下記にに掲げる事項を遵守しなければいけません。


客相互の行う遊技の結果に対して賞品を提供しないこと。

 


客に提供した賞品を買い取らせないこと。


営業所(まあじやん屋及び飲食店営業と風営法法第2条第1項第5号の営業とを兼業している営業に係る営業所を除く。)において、客に飲酒をさせないこと。

年少者の立入りの制限

風営法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければいけません。

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