東京都中央区の飲食店様が深夜酒類飲食店を行う場合、その飲食店の住所を管轄する警察署・生活安全課に「深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)」の申請手続きをする必要があります。
行政書士事務所ネクストライフが東京都中央区にて深夜営業許可の手続きをする場合にどの点に注意して手続きをしていくか、本記事でご案内します。
本記事をご確認いただくことで
東京都中央区内で深夜酒類営業を行う上で必要な情報を取得できます。
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酒類提供飲食店の詳細を知りたい方は、下記の記事でご確認いただけます。
深夜営業をするなら要チェック!「酒類提供飲食店営業」の意義
なるべく「商業地域」で店舗を見つけましょう
「商業地域」に深夜酒類営業を行う店舗があると、
建築基準法等のルールもクリアできるので安全です。
そして東京都中央区は、広いエリアが商業地域となっています。
深夜酒類営業は商業地域で行うことが安全なので、
既に店舗を賃地している方は、その店舗がどんな地域にあるかご確認ください。
これから店舗を賃貸する方は、なるべく商業地域で店舗を賃貸することをお勧めします。
東京都中央区では、下記の地域に商業地域が広がっています。
それ以外の地域には第一種住居地域、第二種住居地域、準工業地域が多少広がっているようですが、東京都中央区はほとんどが商業地域が広がっているという、深夜酒類営業を行うにはうってつけのエリアです。
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深夜酒類営業を行える用途地域の詳細は、下記の記事からご確認いただけます。
深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】
店舗の構造・設備の確認
用途地域をクリアしたら、続いて「店舗の構造設備」の確認を行います。
深夜酒類営業許可は、店舗の構造・設備についても風営法のルールがあるのでこちらも注意が必要です。
一例をあげますと、
「客室内に見通しを妨げるものがないこと」という基準がありますが、
具体的に言うと「1メートル以上のもの」は見通しを妨げるものとして基本的に客室内にあってはいけません。
ただ構造上必要のある柱などについては客室内にあるのはやむを得ないわけですが、そうではなく後付けの柱であったり、他の客席と区分するための仕切りが1メートル以上ある場合には、その撤去が求められる可能性が高まります。
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深夜酒類営業許可の「店舗の構造・設備の基準」は複数ありますのでお気を付けください。下記の記事から「店舗の構造・設備の基準」の詳細ご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
食品営業許可(飲食店営業許可)をまだ取得していない場合
深夜酒類営業許可の手続きを行うに当たって、必要書類を警察署に提出するのですが、その際の必要書類の1つとして「食品営業許可証(飲食店営業許可証)のコピー」があります。
これは要するに深夜酒類営業許可の手続きをする前に「食品営業許可を取得していること」が求められます。
よって新しく店舗を賃貸する場合には、深夜酒類営業許可の手続きだけでなく、食品営業許可の取得についても考慮に入れないといけないのですが、
その場合 「食品営業許可(飲食店営業許可)の構造・設備の基準」も確認しないといけません。
食品営業許可(飲食店営業許可)の手続きの際、注意しなくてはいけないことの一つに「お客様の手洗い」があります。保健所によって設置されている箇所が「トイレの中でもよい」というケースもあれば「トイレの外になくてはいけない」というケースもあったり、その大きさについても基準があります。
食品営業許可の構造・設備については保健所ごとのルール(ローカル・ルール)のあるケースが結構ありますのであらかじめ保健所に問い合わせた方が無難でしょう。
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中央区の食品営業許可の窓口は下記となります。あらかじめ食品営業許可の構造・設備については下記にご確認いただいた方が良いでしょう。
所在地:〒104-0044 東京都中央区明石町12番1号
連絡先:03-3541-5939、03-3546-5399
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飲食店営業許可の構造・設備の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
【飲食店営業許可の取得の基準】を何度も手続きしてきた行政書士が解説
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保健所の手続きの前に、最低限保健所に確認することをまとめた記事です。
飲食店営業許可の申請手続きの前に、保健所に確認する「6つ」のこと
必要書類の確認
店舗の構造・設備の基準がクリアできたら、
深夜酒類営業許可の手続きに必要な書類の確認をしていきます。
必要書類については、警察署によって独自に請求されるものがあります。
例えば東京都内の場合、警察署によって「賃貸借契約書のコピー」や「使用承諾書」を求められることがあります。
独自に求めらる書類は、
警視庁ホームページ等でも確認することができませんので、
店舗の所在地を管轄する警察署にあらかじめ確認しておきましょう。
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深夜酒類営業許可の手続きの必要書類の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します
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飲食店営業許可の手続きの必要書類については、下記の記事からご覧いただけます。
飲食店営業許可の「必要書類」についてのお話し【何度も手続きしている行政書士が解説】
東京都中央区内の警察署の確認をしましょう
上記の項目が全部確認できましたら、最後に手続きの窓口となる警察署の確認を行います。
東京都中央区内には「築地警察署」「中央警察署」があります。
築地警察署
所在地:〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6−1 築地警察署
連絡先:03-3543-0110
管轄区域:銀座1丁目から8丁目、築地1丁目から7丁目、浜離宮庭園、新富1丁目から2丁目、入船1丁目から3丁目、湊1丁目から3丁目、明石町
中央警察署
所在地:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号
連絡先:03-5651-0110
管轄区域:日本橋本石町1丁目から4丁目、日本橋本町1丁目から4丁目、日本橋室町1丁目から4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1丁目から2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1丁目から3丁目、八重洲1丁目から2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1丁目から3丁目、京橋1丁目から3丁目、新川1丁目から2丁目、八丁堀1丁目から4丁目
所在地:〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8−1 久松警察署
連絡先:03-3661-0110
管轄区域:日本橋久松町、日本橋浜町1丁目から3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目から3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1丁目・2丁目、日本橋馬喰町1丁目・2丁目、東日本橋1丁目から3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町
月島警察署
所在地:〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号
連絡先:03-3534-0110
管轄区域:佃1丁目から3丁目、月島1丁目から4丁目、勝どき1丁目から6丁目、豊海町、晴海1丁目から5丁目
深夜酒類営業許可の手続きでわからないこと、不明なことございましたらいつでもご相談ください
いかがでしたでしょうか。
東京都中央区にて深夜酒類営業許可の手続きを行う場合、上記のことを確認した上で手続きを行うのですが、 正直負担が大きいかもしれません。
またちゃんと風営法上の基準をクリアできているのかという不安もあると思います。
本記事の作成したのは行政書士事務所ネクストライフですが、
弊所は年間数十件の深夜酒類営業許可の手続きを行っております。
わからないこと、不安なことございましたらいつで行政書士事務所ネクストライフにもご相談ください。
ご自身でいろいろ調べることもとても大切ですが、早く正確な情報を収集するなのなら、やはり本手続きをはじめ風営法の手続きを数多く行っている専門家にご相談された方がとても効率的です。
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