東京都港区の飲食店様が深夜酒類営業許可の手続きをする際に注意すること(風営法専門の行政書士がやさしく解説)

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港区で飲食店を行っている方が、今後「深夜酒類営業」を行う場合には、
「深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)」の手続きを行う必要があります。


深夜酒類営業の手続きを行わず 無許可のまま深夜酒類営業を行っていると、「50万円以下の罰金」に処される可能性があるので十分ご注意ください。 

そうならないためにも深夜酒類営業許可を早急に提出して、適法に深夜の営業を行いましょう。

ただ、どの店舗でも深夜酒類営業ができるかというとそうではありません。
深夜酒類営業は、「できるエリア」「できるお店の構造・設備」が風営法で決まっており、風営法で定める基準をクリアしていないと深夜酒類営業はできません。


本記事では東京都港区で新たに深夜酒類営業許可の手続きを予定されている方が安全に深夜営業が行えるよう注意事項をご案内しております。
本記事をご確認いただくことで港区での深夜酒類営業の手続きに潜むリスクを低減できます。

港区内で深夜酒類営業ができる用途地域を確認します

まずは港区内のどのエリアで深夜酒類営業ができるかを確認します。
このエリアを間違えてしまうと最悪で、店舗の構造・設備の基準がクリアされていても、必要書類がそろっていても永遠に深夜酒類営業許可の手続きは受理されません。

ですから一番最初に確認すべきは「深夜酒類営業を行える場所であるか」ということです。

安全なのは「商業地域」

深夜酒類営業を行う場合、基本的には用途地域のなかの「商業地域」が広がっているエリアであることが大切です。

港区の商業地域

東京都港区では以下の地域に商業地域が広がっております。
以下の地域で深夜酒類営業を行うお店があるとひとまず安心です。

新橋、東新橋、浜松町、芝大門、西新橋、虎ノ門の一部、赤坂の一部、元赤坂の一部、北青山の一部、南青山の一部、西麻布の一部、麻布十番の一部、東麻布の一部、南麻布の一部、麻布台の一部、芝の一部、芝浦の一部、港南の一部、高輪の一部、台場の一部、白銀台の一部、白金の一部、六本木の一部

港区に広く商業地域は広がっておりますが、
所々に住居系地域も点在しておりますので注意が必要です。

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「商業地域」以外の地域にお店があって不安な方は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

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深夜酒類営業ができる用途地域の詳細は、下記のきじをごらんください。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

店舗内の確認をする

お店が、港区内で深夜営業許可を行える地域であった場合、次に確認するのは「店内の構造・設備」です。

「店内の構造・設備」についても風営法のルールがあるマスので、風営法で決まった基準を全てクリアしないといけません。

例えば「客室の内部に見通しを妨げるもの」があってはいけません。
この「見通しを遮るもの」は具体的には「1メートル以上のモノ」が該当します。


例えばイス・テーブルや仕切り等が該当します。
こういったイス・テーブルはもちろん客室内部にあるので、1メートル以上では風営法違反となってしまいます。

ですから客室内に配置するイス・テーブルの高さについては気を付けてレイアウトしないといけません。

また仕切りも要注意です。
仕切りについて、もし1メートル以上のものがありその仕切りを除去することができない場合には、その仕切りを壁と同様に扱うこともあるのです。その壁と扱うことで客室1室につき9.5㎡以上を維持できなければ、それは風営法の基準をクリアできないこととなります。



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深夜酒類営業に必要な店舗の構造・設備の基準は、下記のページからご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

深夜酒類営業の手続きの準備・必要書類の確認

用途地域の確認、店内の確認ができましたら次は
「深夜酒類営業の手続きの準備」「必要書類の確認」です。


「深夜酒類営業の手続きの準備」に当たっては、手続きの窓口となる警察署をまずは確認します(港区内の警察署については後ほどご案内します。)。

続いて「必要書類の確認」ですが、必要書類は警視庁ホームページを確認すれば何が必要なのかを確認することができます。
しかし東京都については、各警察署により特別に必要とされる書類があるので、
先ほど確認した警察署にて必要書類の確認をあらかじめ行った方が良いでしょう。


さて深夜酒類営業の手続きに必要な書類は、結構負担があります。
一番負担のある書類は「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明詳細配置図」を含めた「平面図」の作成ではないでしょうか。

例えばその中の「イス・テーブル配置図」ですが、「店内の確認」の際に客室内のイス・テーブルや仕切りなど1メートル以上でないことを確認するのですが、その内容を「イス・テーブル配置図」にまとめていきます。

具体的にはどのようなイス・テーブルなどが客室内にどのようにレイアウトされているか、さらに各イス・テーブル、仕切り等の高さ・幅・奥行等を記載していきます。

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イス・テーブル等についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

警察はこう見る!ホントは怖い深夜営業許可の手続きに提出する「イス・テーブル配置図」
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深夜酒類営業許可の必要書類の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

港区内の警察署・生活安全課に申請手続きをする

最後に、港区内のお店の所在地を管轄する警察署・生活安全課に手続きを行います。手続きの際は必要書類を持参するのですが、深夜酒類営業許可については日超書類に不備があると手続きの受理がされない確率が高いのでご注意ください。

さて、港区内には「愛宕警察署」「三田警察署」「赤坂警察署」「麻布警察署」「高輪警察署」があります。それぞれの警察署は管轄地域が異なりますので手続き前にあらかじめ確認してから手続きをしましょう。

愛宕警察署

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号
連絡先:03-3437-0110
管轄区域:東新橋1丁目から2丁目、新橋1丁目から6丁目、西新橋1丁目から3丁目、海岸1丁目、浜松町1丁目から2丁目、芝大門1丁目から2丁目、芝公園1丁目から4丁目、愛宕1丁目から2丁目、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番から2番、10番を除く)、虎ノ門3丁目から5丁目

三田警察署

所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番12号
連絡先:03-3454-0110
管轄区域:三田1丁目から5丁目、芝1丁目から5丁目、海岸2丁目から3丁目、芝浦1丁目から4丁目

赤坂警察署

所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目18番19号
連絡先:03-3475-0110
管轄区域:元赤坂1丁目から2丁目、赤坂1丁目から9丁目、虎ノ門2丁目(1番から2番、10番)、六本木1丁目(10番の一部)、南青山1丁目から7丁目、北青山1丁目から3丁目

麻布警察署

所在地:〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号
連絡先:03-3479-0110
管轄区域:元麻布1丁目から3丁目、西麻布1丁目から4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目から7丁目、麻布台1丁目から3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1丁目から3丁目、麻布十番1丁目から4丁目、南麻布1丁目から5丁目

高輪警察署

所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3丁目15番20号
連絡先:03-3440-0110
管轄区域:白金1丁目から6丁目、白金台1丁目から5丁目、高輪1丁目から4丁目、港南1丁目から4丁目

深夜酒類営業許可を「最短1.5日」で手続きを完了する専門家がいます

深夜酒類営業許可は意外と手続きに時間と負担が必要です。
用途地域の確認や、店舗の確認、それに基づき必要書類を作成・収集して管轄警察署に手続きをしなくてはいけません。

上記を通常業務の間に進めなくてはいけないことを考えると、
時間が結構かかりなかなか深夜酒類営業を開始することができません。

行政書士事務所ネクストライフは、風営法の手続きを専門とする行政書士の事務所で深夜酒類営業許可も多数行ってきた実績があります。

私たちは最短で「1.5日(36時間)」で深夜酒類営業許可の手続きをすることができる行政書士事務所です。

もし「早く深夜酒類営業を行いたい」「安全・確実に手続きをしたい」などのお気持ちございましたら私たちにお気軽にご連絡ください。

私たちはスケジュールやそのほかのご事情をはじめいろいろなご相談に対応しつつ、深夜酒類営業許可の手続きを最速で行うことができる行政書士事務所です。

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最速1.5日で手続き完了!行政書士事務所ネクストライフの深夜酒類営業許可の詳細は下記の記事からご覧いただけます。

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