東京都新宿区での深夜酒類営業許可の手続きのポイントを風営法専門の行政書士が解説(歌舞伎町の飲食店様は必見!)

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新宿区での深夜酒類営業許可の手続きを最短1.5日で完了。詳細は下記のページをご覧ください。

「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

東京都新宿区で、深夜の時間帯にお酒を提供することがメインの飲食店を始めるには、深夜酒類営業許可の申請手続きを行わないといけません。

しかし、深夜酒類営業許可の手続きのやり方には「風営法の基準」があり、
その基準をクリアしないと深夜酒類営業許可の手続きは許可されません。

本記事では、クリアすべき風営法の基準をご案内するとともに、
新宿区で深夜酒類営業を行際の独自のルールについてご案内していきます。

深夜1時まで営業できるエリアもあります

風営法では「深夜」は「午前0時から午前6時まで」の間のことを言います。
この時間帯にお酒を提供することがメインの飲食店を行うには通常「深夜酒類営業許可の申請手続き」をしないといけないのですが、下記の地域は午前1時まで許可を得ずに営業することができます。

揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮、比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一、丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町

上記のエリアでも「深夜1時を超えて営業する」場合には、
深夜酒類営業許可の手続きが必要になりますのでご注意ください。

まずは深夜酒類営業ができる地域を確認しましょう

深夜酒類営業は「商業地域」で行うことをお勧めします。
新宿区内では広範囲に商業地域が広がっておりますが、第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域といった深夜酒類営業を行うことができないエリアもありますので十分ご注意ください。

新宿区内で商業地域が広がる代表的なエリアは下記の通りです。

歌舞伎町、西新宿の一部、新宿の一部、四谷の一部、船町の一部、四谷坂町の一部、本塩町の一部、市谷本村町の一部、市谷八幡町の一部、市谷田町の一部、市谷船河原町の一部、神楽坂の一部、神楽河岸の一部、下宮比町の一部、矢来町の一部、榎町の一部、新小川町の一部、東五軒町の一部、西後健町の一部、水道町の一部、山吹町の一部、西早稲田の一部、高田馬場の一部、下落合の一部、中井の一部


特に

新宿駅周辺、新宿区役所周辺、都庁周辺、歌舞伎町、新宿思い出横丁、花園ゴールデン街、新宿2丁目ゴジラロード

などは商業地域の中でも深夜酒類営業店が多数所在する場所です。

上記のようなエリアにて店舗を見つけられれば、
安全な深夜酒類営業が行えると言えます。

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深夜酒類営業が行える用途地域の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

店舗の構造・設備をチェック

深夜酒類営業の「地域」の要件をクリアしましたら、続いてその地域で店舗を確保します。

そして 店舗についても風営法の基準がありますので、その基準をクリアしないと深夜酒類営業許可の手続きができません。 

ですから、もしこれから内装工事を入れて客室や区画を変更する場合は、
まずは風営法の「店舗の構造・設備」をチェックしてから内装工事を行っていきましょう。

特に「見通しを妨げるもの」は要注意です。
以前の事例ですが、内装をおしゃれにド派手にしたいという希望で風営法の確認なく後付けの60㎝×60㎝の床から天井までの柱(パルテノン神殿のような柱!)を室内に4本設置してしまった事例がありました。

これは中々冷や冷やもので「後から設置した柱は認めませ」となる可能性はとても高いのです。

構造上必要な柱等
建物の構造上必要な柱等はやむを得ないとして、見通しを妨げるものから除外されることがありますが、そもそもそうでない、後から設置したような柱、目隠し等で1メートル以上あるものは「見通しを妨げるもの」と判断される可能性が高いです。


ですから店内の大幅工事や、スケルトンからの工事は、
その前に風営法を確認してから行っていきましょう。

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深夜酒類営業許可の「店舗の構造・設備の基準」についての詳細は、以下のページをご確認ください。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

飲食店営業許可を取得していない場合は、飲食店営業許可の構造・設備も確認!

深夜酒類営業許可の手続きには風営法で定めらた書類を提出する必要があるのですが、風営法で規定がないものの「必ず提出」するものの中に「食品営業許可証(飲食店営業許可証)のコピー」があります。

お気づきかと思いますが、
食品営業許可証のコピーを提出は「既に食品営業許可を受けて許可証が交付されていること」が前提ですので、これから店舗を賃貸するような方は、まずは食品営業許可の手続きから行わないといけません。

そして、
食品営業許可の手続きをするには食品営業許可の「店舗の構造・設備」基準を満たさないといけません。

 ですから深夜酒類営業許可の「店舗の構造・設備」と並行して食品営業許可の「店舗の構造・設備」も確認する必要があります。 

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食品営業許可(飲食店営業許可)の基準の詳細は、次の記事からご確認いただけます。

【飲食店営業許可の取得の基準】を何度も手続きしてきた行政書士が解説

警察署の確認

深夜酒類営業ができる「地域」と「店舗の構造・設備」が確認できましたら、
続いて警察署の確認です。

東京都の警察署は手続きや必要書類が警察署により異なることが結構ありますので、あらかじめ店舗の所在地を管轄する警察署を確認しておきます。

新宿区内には「新宿警察署」「牛込警察署」「戸塚警察署」「四谷警察署」があります。

新宿警察署

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
連絡先:03-3346-0110
管轄区域:新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部)、新宿6丁目から7丁目、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、歌舞伎町2丁目、西新宿1丁目から8丁目、北新宿1丁目から4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1丁目から3丁目、百人町1丁目から3丁目

牛込警察署

所在地:〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1番15号
連絡先:03-3269-0110
管轄区域:神楽坂1丁目から6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、箪笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1丁目から2丁目、市谷本村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1丁目から3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1丁目から3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1丁目から3丁目、若松町、戸山1丁目から2丁目、戸山3丁目(21番を除く)、西早稲田2丁目(1番の一部、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、富久町、住吉町(8番の一部を除く)、市谷台町、河田町

戸塚警察署

所在地:〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
連絡先:03-3207-0110
管轄区域:戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)、西早稲田3丁目、高田馬場1丁目から4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1丁目から4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、上落合2丁目から3丁目、西落合1丁目から4丁目、中落合1丁目から4丁目、中井1丁目から2丁目、東中野5丁目(30番)

四谷警察署

所在地:〒160-0017 東京都新宿区左門町6番地5
連絡先:03-3357-0110
管轄区域:左門町、須賀町、四谷坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、新宿1丁目から2丁目、新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番を除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部を除く)、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、四谷本塩町、四谷三栄町、四谷1丁目から4丁目、若葉1丁目から3丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)

必要書類、手続きの確認

「地域」「店舗の構造・設備」「管轄警察署」が確認できれば、
必要書類を確認した後に書類を作成・収集し、管轄警察署・生活安全課に手続きをします。


深夜営業許可の必要書類は風営法で規定されていますが、
前述したとおり警察署によって独自の資料を請求される可能性がありますので、手続きの前にあらかじめ管轄の警察署に確認しておいた方が良いでしょう。

特に下記の資料については必要かどうかの確認をしておいた方が良いです。

〇 店舗の賃貸借契約書のコピー
〇 使用承諾書
〇 誓約書

「店舗の賃貸借契約書のコピー」ですが、風営法上では必要書類として規定されていないものの、「そもそも深夜酒類営業を行う目的で店舗が賃貸されているか」の確認資料として提出を求められるケースがあります。

「使用承諾書」は、店舗の賃貸借契約書の目的欄に「深夜酒類営業」の記載が無い場合に補足資料として「店舗所有者は、深夜酒類営業の目的で店舗を貸すことを承諾します」という旨の「使用承諾書」を提出するのですが、「店舗の珍田尺契約書のコピー」と合わせて使用承諾書の提出を求める警察署もあります。

「誓約書」ですが、内容としては「風営法を遵守し、接待行為等違法なことはしません」というものですが、、警視庁サイト等でダウンロードできるものではなく、手続きの際に管轄警察署独自に用意した誓約書のフォーマットに著名・押印するケースが多いです。

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深夜酒類営業の必要書類の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します
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接待についての詳細は、こちらの記事からご覧いただけます。

風営法専門の行政書士が、風俗営業1号の「接待」の判断基準を解説

手続きに行く前にあらかじめ予約電話

深夜酒類営業許可の手続きは、手続きを受けてから確認作業等あるのである受理されるまでにある程度の時間がかかります。

また深夜酒類営業許可の担当の方が常に警察署にいるわけではありません。

ですから
あらかじめ店舗の所在地を管轄する警察署・生活安全課に「手続きに行く日時」を確認してから深夜酒類営業許可の申請手続きを行った方が良いでしょう。

時間的に余裕を持って手続きをしましょう

いかがでしたでしょうか?
新宿区内で深夜酒類営業許可の手続きをする際のポイントをご案内させていただいたわけですが、深夜酒類営業許可の手続きは地域の確認や店舗の構造・設備の基準の確認、必要書類の作成・収集には時間的・精神的な負担がかなりあります。

店舗の構造・設備の基準や必要書類については「風営法の理解」が必要ですし、
この判断で会っているのだるか、、、という精神的な負担もあります。

そうこうしているうちにどんどん深夜酒類営業の開始が遅れてしまうケースはよくあることで、そうなるとカラ家賃を支払わなくてなならないことにもなりかねません(そうなると金銭的負担も出てきますよね)。

そういった時間的、精神的、金銭的負担をすぐに解決するために、
専門家に依頼することも一つの手です。

本記事を執筆している行政書士事務所ネクストライフは、風営法を専門として年間数十の深夜営業許可の手続きをしております。


 風営法の専門家に依頼した方が手続きの時間が早く、その結果早い時期から深夜酒類営業を行うことができるので、専門家に支払う費用も早期に回収できるかもしれません。 

行政書士事務所ネクストライフでは、深夜酒類営業許可での費用やスケジュールのご相談に広くご対応しておりますので、お悩みございましたらお気軽にご連絡ください。

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東京都新宿区での深夜酒類営業許可の手続きを最短1.5日で完了させます。
詳細は下記をご覧ください。

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