世田谷区で深夜営業許可を取りたい飲食店様必見!手続きのポイントを風営法専門の行政書士がご案内

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世田谷区内で深夜営業許可の手続きをする前に確認すること

世田谷区の飲食店様で、今後深夜に酒類提供飲食店を行う場合「深夜酒類営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)」の手続きを行わないといけません。

この手続きは風営法の規制を受けて、申請窓口がお店の地域を管轄する警察署になります。

ですから深夜酒類営業許可についての「風営法のルール」「手続きに必要な書類」を確認してから深夜酒類営業許可の手続きに臨まないと受けつけてくれないことがあります。

完璧でないと受理されない
深夜酒類営業許可の手続きは「完璧」を求められます。ほぼすべての警察署(東京都だけでなく、日本全国)は深夜酒類営業許可の手続きで、必要書類の記載が間違っていたり資料が足りない場合は再度提出するよう求められますのでご注意ください。

手続きの前に確認すべきこと一覧

行政書士事務所ネクストライフでは、
世田谷区内で深夜営業許可のご依頼がある場合には、下記の項目について必ず確認します。

これから深夜営業許可をお考えの方はぜひ下記の項目について改めてご確認くださいそれぞれの項目は本記事でその概要をご案内しておりますので、下の方に読み進めてください。)。

〇 用途地域
〇 店舗の構造・設備
〇 必要書類
〇 警察署

深夜酒類営業のできる用途地域を確認

深夜酒類営業を行う上で用途地域は「商業地域」であると安全です。
その他にも深夜酒類営業を行える用途地域はあるのですが、それはあくまで風営法上大丈夫な地域であって、建築基準法上は深夜酒類営業を行うことができない地域もありますのでご注意ください。

できることなら「商業地域」が安全な用途地域の代表格です(建築基準法の規制もクリアできます)。

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深夜酒類営業を行うことができる用途地域の詳細は、こちらのページにてご確認いただけます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

商業地域の広がるエリア

世田谷区においては下記の地域に商業地域が広がっております。
既に飲食店を経営されている方はお店が下記の地域にあるかご確認ください。
これからお店を賃貸される方はなるべく下記の地域でお店を確保できるようにしましょう。

池尻、三宿、太子堂、三軒茶屋、上馬、野沢、若林の都道3号沿い、駒沢の都道3号沿い一部、大原、松原の都道4号線沿い、三軒茶屋駅の周辺、下北沢駅の周辺、明大前駅の周辺、下高井戸駅の周辺、経堂駅の周辺、千歳烏山駅の周辺、双子玉川駅の周辺、奥沢駅の周辺

上記以外の地域については住居系の地域が広がておりますので、くれぐれもご注意ください。

店舗の構造・設備

世田谷区内の商業地域で店舗を見つけることができましたら、
続いて行うのは店内の構造・設備の確認です。

例えば客室の広さにもルールがあります。
客室の広さは1室9.5㎡以上ないといけないのが深夜酒類営業を行う上でのルールです。

またこの9.5㎡以上あるかどうかは手続きの際に提出する必要書類のうち「求積図(平面図の1つ)」で確認されます。

ただ客室が1室のみの場合ですと9.5㎡無くても良い、というルールもありますので、上記の基準は客室が2室以上ある場合に注意が必要となります。

客室のイメージ
客室は、お客様が飲食をする区画・部屋のことを言います。ですからその区画には飲食をするためのイス・テーブルなどがあります。もしお店にカウンターがある場合にはカウンターも客室の面積となります。


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深夜酒類営業のその他のお店の構造・設備の基準は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

必要書類の確認

深夜酒類営業の必要書類は少々複雑かもしれません。
また必要書類は、手続きをする警察署により多少違うことがありますので注意が必要です。


深夜酒類営業許可の必要書類は基本的には風営法で決まっていて、それは全国共通です。ただ厄介な書類の1つに「平面図」があります。

警視庁ホームページ等では「平面図」とだけ記載がありますが、
提出する平面図は全部で3種類・・・「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」(∔平面図(全体の概要がわかるもの))を提出します。

「求積図」は、各部屋・各区画の寸法が入った図面で、それに基づいた「求積計算表(各部屋・各区画の面積とその面積の計算式)」を記載された資料です。

「イス・テーブル配置図」は、客室にどのようにイス・テーブル・カウンターなどがレイアウトされているか、そしてそれに基づいた「イス・テーブル詳細(各イス等の規格、個数)」を記載された資料です。

「音響・照明配置図」は、お店に配置された音響・照明とそれに基づいた「音響・照明詳細(各音響等のワット数、個数など)」が記載された資料です。

そして、
これら図面は警察署により「必要」「不必要」があります。
2020年11月に行った成城警察署へ深夜酒類営業許可の手続きでは、上記3種類の平面図は全て提出を求められておりますが、目黒警察署では「平面図」「求積図」のみ、という差がありましたのであらかじめの確認が必要です。


ですから次の警察署の確認は「必要書類の確認」をする意味でも早い段階で行っておいた方が無難でしょう。

【参考】
東京都世田谷区での深夜営業許可・食品営業許可(世田谷区保健所・成城警察署)風営法専門の行政書士がご対応しました。

警察署の確認

手続きをする警察署の確認を行います。
手続きはお店の場所を管轄する警察署・生活安全課に対して行います。

世田谷区には「世田谷警察署」「北沢警察署」「成城警察署」「玉川警察署」があります。

世田谷警察署

所在地:〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目4番地4
連絡先:03-3418-0110
管轄区域:池尻1丁目から4丁目まで(池尻4丁目のうち、33番、34番の一部及び35番から39番は北沢警察署管轄)、上馬1丁目から5丁目まで、駒沢1丁目(このうち20番から24番までは玉川警察署管轄)、駒沢2丁目、桜1丁目から3丁目まで、桜丘1丁目から5丁目まで、三軒茶屋1丁目から2丁目まで、下馬1丁目から6丁目まで、世田谷1丁目から4丁目まで、太子堂1丁目から5丁目まで、弦巻1丁目から5丁目まで、野沢1丁目から4丁目まで、三宿1丁目から2丁目まで、若林1丁目から5丁目まで、目黒区内の東山2丁目26番の一部

北沢警察署

所在地:〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目4番14号
連絡先:03-3324-0110
管轄区域:代沢1丁目から5丁目、北沢1丁目から5丁目、代田1丁目から6丁目、大原1丁目から2丁目、羽根木1丁目から2丁目、松原1丁目から6丁目、赤堤1丁目から5丁目、梅丘1丁目から3丁目、豪徳寺1丁目から2丁目、宮坂1丁目から3丁目、経堂1丁目から5丁目、池尻4丁目(33番、34番の一部、35から39番)

成城警察署

所在地:〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3丁目19番1号
連絡先:03-3482-0110
管轄区域:上北沢1丁目から5丁目、桜上水1丁目から5丁目、上祖師谷1丁目から7丁目、給田1丁目から5丁目、南烏山1丁目から6丁目、北烏山1丁目から9丁目、粕谷1丁目から4丁目、祖師谷1丁目から6丁目、千歳台1丁目から6丁目、船橋1丁目から7丁目、八幡山1丁目から3丁目、成城1丁目から9丁目、喜多見1丁目から9丁目、宇奈根1丁目から3丁目、大蔵1丁目から6丁目、鎌田1丁目から4丁目、砧公園、岡本1丁目から3丁目、砧1丁目から8丁目

玉川警察署

所在地:〒158-0091 東京都世田谷区中町2丁目9番22号
連絡先:03-3705-0110
管轄区域:深沢1丁目から8丁目、駒沢1丁目(20番から24番)、駒沢3丁目から5丁目、駒沢公園、新町1丁目から3丁目、桜新町1丁目から2丁目、玉川田園調布1丁目から2丁目、東玉川1丁目から2丁目、奥沢1丁目から8丁目、尾山台1丁目から3丁目、玉堤1丁目から2丁目、等々力1丁目から8丁目、上野毛1丁目から4丁目、野毛1丁目から3丁目、中町1丁目から5丁目、玉川1丁目から4丁目、瀬田1丁目から5丁目、用賀1丁目から4丁目、玉川台1丁目から2丁目、上用賀1丁目から6丁目、大田区の内石川町2丁目(22番)

深夜酒類営業ができるまでのスケジュールを考えましょう

深夜酒類営業許可を手続きた日の翌日から数えて「10日」を経過した日から
深夜酒類営業を行うことができます。


しかし実際には以下の日数も考えないといけません。

〇 店内の内装工事(新たに開業する場合)
〇 看板工事(新たに開業する場合)
〇 食品営業許可の手続きの時間(新たに開業する場合)
〇 メニュー表の作成(新たに開業する場合)
〇 深夜酒類営業許可の必要書類の作成・収集の時間


少なくとも上記の時間も考慮に入れて深夜酒類営業の開始までのスケジュールを考えないとどんどん遅れてしまいます。

ポイントは上記を全て自分で行うのかい、専門家を利用するかだと思います。
手続きまでに時間がかかってしまうとその間深夜酒類営業を行うことができません。

かたや専門家に依頼した場合には、専門家の料金がかかるものの、早い段階で手続きが完了します。

世田谷区内で深夜酒類営業を早く行うため、ぜひ本記事でご案内させていただいたことをご考慮いただき安心・快適な深夜酒類営業をスタートしてください。

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