飲食店営業許可を新規で取得する際に気をつけるポイント

緊急事態宣言も解除され、2020年6月19日には都道府県間の移動自粛も緩和されされ、ますます飲食店の営業開始が増える今日この頃ですが、
そんな中ストップしていた「飲食店営業許可」の新規取得がとても多いです。

ただしやる気満々で臨んだ飲食店営業許可の手続きが

  いろいろな不備により
手続きが進まなくなることがちょくちょくあります。  


一体どんなことについて進まなくなるのか
ここではご案内します。

今後新規で飲食店営業許可を考えられている方々は
是非本ページでの内容をご確認していただき
このようなことが無いようお気をつけください。

気をつけたい「ポイント」一覧(再度の店舗検査があり得る事項)

行政処暑事務所ネクストライフで
2019年~2020年現在までの間に行った飲食店営業許可について、
手続きの進行が止まってしまったり、
手続きが大幅に遅れた事項は下記のとおりです。

① お湯が出ない。

② 調理場のシンクにそれぞれ独立した蛇口がない。

③ 調理場に手洗いがない。

④ お客様用手洗いがない。

⑤ 店舗検査が終わった後にすぐに営業できない。

① お湯が出ない。


実は結構ある
「お湯が出ない」騒動。
単純に、ガスの契約を忘れていることが多いですが、
そもそも給湯器が壊れている、、、
そんなこともあります。

どこの市区町村、都道府県に行っても必ず確認しますので、
「出るにきまってるじゃん」ではなくて
必ず確認をしてください。

② 調理場のシンクにそれぞれ独立した蛇口がない。


調理場には2つのシンクが必要です。
それは1層のシンクを2つでも良いですし
2層のシンクを1つでも構いません。

重要なのは、
それぞれのシンクに独立した蛇口が必要だということです。
首振り蛇口が2つのシンクの間に1つではダメなんです。

③ 調理場に手洗いがない。

調理場に手洗いがないといけないのは、
全国共通です。

しかし、
無ければいけない調理場の手洗いが「無い」ことも
結構あります。

よくあるパターンが、

  「居抜き物件」。  



  おそらくですが、
店舗検査終了後に
調理場から除去しまうんです。  

実際の調理場内での調理場所や、導線を考えた時に
手洗いを設置すと邪魔になるのでしょう。

店舗検査の時だけ設置して
終わったら手洗いをとってしまうわけです。

そして、


  「居抜き物件だから飲食店営業許可もとれるよ(前に飲食店をやっていたから)」  

という不動産屋さんの勧めで
やっと見つけた夢の店舗が
いざ検査の時に「要件を満たしていませんね」
となるわけです。

ですから
「居抜き物件だから大丈夫」というのは
少々危険です。

  必ず調理場内の手洗い(そして次の「お客様用の手洗い」)の場所を確認しましょう。  

④ お客様用手洗いがない。

「調理場の手洗い」と同じく
「お客様用手洗い」が無い!ということも
良くあります。


  気を付けるポイントは
「客室になければいけない」場合と
「トイレ内にあっても良い」という場合があることです。  

(もしかしたら、それ以外のケースもあるかもしれません)

例えば、
そもそもお客様用手洗いが「ついていない」という場合は
設置しないといけませんが、
設置する場所は
「客室内なのか」
「トイレ内でもいいのか(客室のスペースが小さい場合など)」
どっちに設置すればいいのだろう??ということになります。

そういった時は
 必ず「管轄の保健所」に確認をします。 
「これで大丈夫だろう」という安易な気持ちで
いざ店舗検査の時に「設置個所が要件を満たしていません」となったときは
改めてお客様用手洗いを設置し直さないといけません。

⑤ 店舗検査が終わった後にすぐに営業できない

実は
店舗検査が終わったらすぐに「仮許可証」が発行されて
営業をすることができる、、、
という自治体が全てではありません。

中には
店舗検査の結果を持ち帰り、
1週間ほどの審査を経たのちに営業が可能!
というような自治体もあります。

新たな自治体での飲食店営業許可については
営業ができる時期の確認をしましょう。

いかがでしたか?

このページは
行政書士事務所ネクストライフが
今までの経験により独断と偏見で「飲食店営業許可の注意すべきポイント」を記載しましたが、今後も築いたことを本ページにアップしていきます。

ご自身の店舗がスムーズに営業できますよう
皆様を応援しています。



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