一日半の時間で手続き完了(群馬県伊勢崎市の飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出)

群馬県伊勢崎市某所で飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きを完了

今回のご案内は、群馬県伊勢崎市某所での飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きです。
以前から通っている群馬県伊勢崎市ですが、今から1カ月くらい前にお電話でご依頼をいただき、昨日現地入りするまで内装や工事のアドバイスを送られてくる写真を確認しながら行ってきました。

そして、ついに手続きの日が確定したのでその日に合わせて正式に業務の着手に入ります。その正式な業務の着手の日とは・・・・・

なんと申請日の「前日」!!!!

こうなるとスケジュールの明確な設定がとても重要になります。
というかスケジュールってもはや何だろう・・・許された時間は申請までの前日しかないのですから・・・

しかし私たち行政書士事務所ネクストライフにかかれば「1日」あれば何とかします!!
そして何とかしました!!

全体的なスケジュールとポイント

行政書士事務所ネクストライフの所在する場所は千葉県佐倉市で、そこから伊勢崎市までだいたい2時間10~20分、混んでいると2時間半は見たいところです。

そして、現地に着いたら店舗の測量にどれくらいの時間をかけれるのか、求積図、イス・テーブル配置図、音響照明配置図にどれくらいの時間をかけれるのか、その他の書類を作成するのにどれくらいの時間をかけれるのかを算出します。

その他、行政です得すべきものとして「住民票」「用途地域証明書」がありますので、例えば店舗の場所からどれくらいの距離にあって何分くらいで行くことができるのかもあらかじめチェックします。

以上を考慮して下記のようなスケジュールを組みました。

【事前の確認】
①お店の住所
②各行政の住所(警察署、保健所、法務局)
③飲食店営業許可についての調査と予約
④深夜酒類提供飲食店営業届出についての調査と予約
⑤お客様に「あらかじめご用意するもの」のご案内

【1日目】
①測量
②図面作成
③申請書(飲食店営業許可)の作成
④申請書・営業の方法(深夜酒類提供飲食店営業届出)の作成

【2日目】
①市役所での用途地域証明書の取得
②法務局での全部事項証明書の取得
③飲食店営業許可の手続き
④深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き

事前の確認

まずは「①お店の住所」の確認、当たり前の話ですがお店の住所を確認しておかなければ書類の作成ができません。そして行政書士事務所ネクストライフから「 どれくらいの場所にお店があるのか 」をあらかじめ知っておかなければいけないことがとても重要です。弊所から時間で言えば大体2時間15分から2時間30分を見ておけば到着する距離であると分かりました。

次に「②各行政の住所(警察署、保健所、法務局)」を確認します。申請するお店の場所から、各行政がどれくらいの距離にあるかをあらかじめ確認します。この度の手続きは「1日半」の間で全て終了しなくてはいけませんので申請先などの行政の場所も把握しておきます。


続いて「③飲食店営業許可についての調査」。これ非常に重要です。飲食店営業許可の構造要件は各都道府県により結構違っていたりします。例えば千葉県の場合は「お客様用の手洗い」は「トイレの中」にあっても大丈夫です。しかし群馬県の場合は必ず「トイレ中以外」にお客様用に手洗いが必要になります。何故かというとお「客様がトイレを使っている間でも、他のお客様が手洗いを使用できる状態でなければいけない」からです。この要件を満たさなければ飲食店営業許可はおりません。飲食店営業許可の手続きではこのような違いが県ごとにありますのでご注意ください。


最後に「④深夜酒類提供飲食店営業届出」についての調査です。この調査についても、前記「飲食店営業許可」と同じく都道府県ごとに異なる可能性があるのでそのためのチェックです。ここでも千葉県では10日前後で届出済みのステッカーが発行されるのに対し、群馬県ではこの10日の間に「店舗検査」があります。そういった違いが深夜酒類提供飲食店営業届出でもありますのであらかじめの調査・確認が必要になってきます。

1日目

行政書士事務所ネクストライフの事務所を10時半に出発し群馬県伊勢崎市の申請先のお店に13時に到着しました。到着の後お客様とのご挨拶と今後の流れのご案内をし、早速店内の「①測量」に取り掛かります。


私の感ですが、測量はお店の大きさよりも「どれだけ測る箇所が多いか」で負担が変わってきます。ですからそこまで大きくない店舗でも、お店の構造が複雑であったり、部屋が複数ある場合の方が負担であったりします。この度の店舗は部屋数がいくつかあり、部屋の形も複雑だったので「測量の時間がかかる」と判断し、最低でも「3時間」で終わらすという目標を立てました。


なんとか3時間ちょっとで測量を終え、そこで少し休憩、鋭気を養います。
続いては「②図面作成」です。図面作成は、具体的には「求積図」「求積計算表」「イス・テーブル配置図」「イス・テーブル詳細」「音響照明配置図」「音響照明詳細」の作成となります。行政書士事務所ネクストライフでは図面作成用のタブレット式PCを所有しておりますのでそのPCで図面を作成していきます。cadでの作成ですが、cadで作成したデータをPDF化しコンビニエンス・ストアの複合機にてプリント・アウトします。今は便利な世の中になりました。もちろん店舗の近くにあるコンビニをあらかじめチェック済みです。この図面作成を「4時間」で終わらせる目標を立てました。実際には3時間55分ほどで完成し、夕食休憩を挟みます。


最後に「③申請書(飲食店営業許可)の作成」「④申請書・営業の方法(深夜酒類提供飲食店営業届出)の作成」に移ります。こちらは情報を記載していく書類が中心となります。目標時間は1時間。実際に1時間以内に全てを終え1日目の業務は終了となりました。

 

2日目

2日目は、まずは手続きの前に「手続きに必要な資料の収集」からスタートです。
「①市役所での用途地域証明書の取得」から行っていきましたが、対外「都市計画課」等という部署で取得が可能です。この書類で証明することは「お店の場所は、深夜酒類提供飲食店の営業が可能な地域にありますよ」ということです。

続いて「②法務局での全部事項証明書の取得」です。これを取得する意味は「お店の構造の確認」です。構造は深夜酒類提供飲食店営業届出の「申請書」に記載すべき事項ですので、全部事項証明書の通り記載していきます。


そして次に「③飲食店営業許可の手続き」に保健所へ行きます。ここ少し重要なのですが「④深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き」より前に「③飲食店営業許可の手続き」を行います。


深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きには、基本的に「飲食店営業許可の写し」が必要になります。本来風営法上では求められていないのですが、深夜酒類提供飲食店営業を行うのであれば「飲食店営業許可を取得していて当然」であるからそちらの許可証の確認も行う、というのが全国ほとんどの警察署での取り扱いです。


ただし、許可証がない場合にはせめて「現在、飲食店営業許可の手続き中で今後許可証の写を提出できる状態です」ということが証明できる書面を提出することが、その時に許可証の写しがなくても深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きが可能なことがあります(あらかじめ警察署に確認すべきことです)。


この度の手続きについてもあらかじめ警察署に確認し、「後ほど許可証の写を提出してくれれば受理します」ということが確認できたのでまずは「飲食店営業許可の手続き」を行ったわけなのです。手続きを完了するときには「飲食店営業許可が受領されていること」を証明できる資料をいただくことを忘れないようにしなくてはいけません。この度は「受領印の押された申請書の写し」をいただきました。後の「④深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き」に資料として添付します。


最後に「④深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き」です。飲食店営業許可の手続きの際に頂いた「受領印の押された申請書の写し」を添付して、前日作成した書類とともに警察署に提出・手続きを行います。


以上を以てこの度の伊勢崎市での「飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きを完了しました。

今回の手続きは超短期間でしたが・・・

この度ご依頼を頂いた群馬県伊勢崎市での飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出でしたが、非常に短い期間での手続きでしたが、実はこのパターンは行政書士事務所ネクストライフではかなりあるご依頼のケースです。


行政書士事務所ではこれからもこういった短期間の申請も全力でサポートしていきます。
ご相談、ご依頼はお気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA