行政書士事務所ネクストライフのホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。本記事では、料金のご案内の後に、佐倉市での風俗営業許可申請の事例をご案内しております。
佐倉市の風俗営業許可の料金
風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α | 195,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可の助言サポート ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 220,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
佐倉市表町某所における風俗営業許可の申請のご依頼
この度は佐倉商工会議所の近隣において、風俗営業許可のご相談を頂きました。
お会いする日時を決め、当日にお店にてお会いし、風俗営業許可の申請に必要な図面制作のための測量を行います。
この度のご依頼では風俗営業許可の他に飲食店営業許可の手続きの申請も行います。
風俗営業を行うのに、気になるお店の「場所」
風俗営業を行うには、お店の「場所」の選定には特に気をつけなければいけません。
風俗営業は、そもそも営業できる場所、営業できない場所があります。
それは、風俗営業を行えない=風俗営業許可がもらえない、ということになります。
行政書士事務所ネクストライフではまず、お店の周辺地域を調査します。その際に重要なのが「用途地域」と「保全対象施設」。この2つの視点から場所の調査を行っていきます。
※用途地域についてのご案内は下記の記事でご確認いただけます。
長重要な情報ですのでご一読ください。
風営法により「風俗営業ができない用途地域」「風俗営業ができる用途地域」について行政書士が解説!
※保全対象施設の周辺では風俗営業ができません。
こちらも長重要な記事です。
風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。
実際、この度のお店は居抜き物件でしたが、前のお店は「無許可営業」であったことが分かりました。そのため「風俗営業許可が取得できない地域なのでは・・・」という不安もあり、しっかりとした調査が必要になります。
風俗営業を行う場所は「商業地域」、近くに「公園」あり
風俗営業を予定している地域は「商業地域」。特に問題ありません。注意すべきは近くにある公園。公園は種類により「保全対象施設」に該当するケースがあります。
あいにく、この公園についても保全対象施設には該当しなかったので「このお店は風俗営業許可の申請ができる」ことが判明しました。
風俗営業を行うお店の内部の確認
お店の周辺地域の調査が終わりましたら、店内の確認をしていきます。
店内の確認をするのに気をつけないことの1つとして「客室の見通しを妨げるもの」です。概ね1メートル以上のものが客室にある場合は「見通しを妨げるもの」として、撤去を求められます。
この度のお店についても、客室内に「見通しを妨げるもの」がありましたがこれには例外もあります。「構造上必要なもの」と評価できるものについては、客室内にあってもやむを得ない、という判断がなされるケースがあります。例えば構造上必要な「柱」が該当します。この度のケースは柱ではありませんが、構造上必要なものとなっておりますので、その説明資料を佐倉警察署に提出します。
店内の確認の後、風俗営業許可の添付資料となる「図面」の制作のための測量を行っていきます。
この度のお店はだいぶ古い建物なので壁のゆがんでいる箇所が多く、測る場所の選定は気を付けて行わないといけません。
図面の作成に必要な測量が完了し、事務所に戻って今度は図面の作成やその他の提出資料の作成を行います。
風俗営業許可の申請は、全て風営法の行政書士が行います
翌日、佐倉警察署生活安全課に手続きを行います(この度のご依頼は飲食店営業許可の手続きもありますので、風俗営業許可の申請の前に、印旛保健所にて飲食店営業許可の申請も行います)。
風俗営業許可の許可証が発行されるまで、審査期間は「55日」とされています。
ただ、この55日の間に書類の不備が判明したりすると、55日を経過してしまうこともあります。
この55日の間に、「構造検査」があります。
構造検査は「お店の内部が、申請された書類や図面と同じ内容となっているか。周辺地域は申請された内容で正しいか」の検査・確認です。こちらについても、提出された資料と実際の店内が異なるようなら、「再検査」となるので要注意です。最初の提出資料がどれだけ精度の高いものであるか、が構造検査クリアのポイントです。
この度の手続きでは、特に問題なく進行し、
55日目に風俗営業許可の許可証が発行されております。