行政書士事務所ネクストライフのホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本記事では千葉市中央区富士見町での風俗営業許可の料金表と、事例をご案内しております。
風営法許可のご料金
風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α | 195,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可の助言サポート ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 220,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
千葉市中央区富士見のお店で、風俗営業許可のご依頼をいただきました。
2019年6月初旬、千葉市中央区で風俗営業1号のご依頼があり、お店にてお会いすることとなりました。
以前から何度もご依頼をいただいている、とても勢いのある会社様から再度ご依頼をいただき、弊所としてもいつもありがたく思っております。また場所も富士見で千葉県内の歓楽街の中心地という場所、とても気合が入ります。
また、千葉中央警察署は、他の警察署と比べても取り扱いが厳格な感があり(必要書類や、楮検査、そして申請者への姿勢など)、そういった意味でも、緊張感を持ちながら風俗営業許可の申請に当たらないといけません(もちろん行政書士事務所ネクストライフは他警察署に対する手続きにおいても、)。
とにかく、依頼主様にあって状況や希望を聞かないと何とも言えません。
風俗営業許可申請のための営業所の確認・測量
まずはお客様と風俗営業を行う予定の営業所にてお会いして、オープンの希望日や必要書類の確認を行っていきます。その後にそのまま営業所内の確認と、測量を行います。
この度の風俗営業許可の申請は「少しでも早くお店をオープンしたい」というご希望がある一方、内装工事が終わっていないため、風俗営業許可申請が受理された日から3週間~1カ月に構造検査があることを予想して、工事完成の2週間前に手続きを行います。
(注意)風俗営業許可の申請で、早急に用意するもの
風俗営業許可の書類作成において、住民票や履歴事項全部証明書は早急に取得するようにしています。理由は以下の通りです。
〇 住民票や履歴事項全部証明書の記載内容通りに、申請書を作成する必要がある。
〇 住民票の記載内容通りに誓約書を作成する必要がある。
〇 履歴事項全部証明書の代表取締役の住所と、代表取締役の住民票の住所が異なることがある。
〇 住民票記載の本籍の情報により、身分証明書を取得する必要がある。
上記の通り、風俗営業許可の申請準備を進める上で、いろいろな資料の基となるのが住民票や履歴事項全部証明書です。この度は「少しでも早くオープンしたい」というご要望があるため、お客様にも協力していただき、早急に資料を収集していただきます。
その他風俗営業を行う予定の店舗の「賃貸借契約書」も早急に用意してもらいます。賃貸借契約書では「借主」「使用目的」を確認します。
「借主」が風俗営業許可申請の申請者でない場合は、借主から「使用承諾書(借主が借りているこの店舗にて、申請者が風俗営業を行うことを承諾します、という資料)」をもらう必要があります。
「使用目的」に「風俗営業」が無い場合は、店舗物件の所有者から「使用承諾書(所有者の店舗物件にて、申請者が風俗営業を行うことを承諾します、という資料)」をもらう必要があります。
申請者以外の人から資料をもらうのは、意外と時間がかかります。そのため申請者の方に賃貸借契約書を早急にご用意いただき上記項目を早い段階で確認する必要があります。
千葉中央警察署に風俗営業許可の申請
お客様にいろいろとご協力していただき、店舗の測量の翌日には千葉中央警察署に風俗営業許可の申請をする予定でおりますが、運が良ければ申請が出来ます。
というのも千葉中央警察署のような普段から忙しい警察署は、あらかじめ予約を入れることが必要です。いきなり千葉中央警察署生活安全課に「風俗営業許可の申請手続きをお願いします」といっても、高確率で門前払いとなります。
案の定、窓口に問い合わせたところ「翌日の手続きは予約でいっぱい」ということで、3日後に手続きにうかがうこととなりました。
手続き自体は問題なく受理され、これから標準処理期間55日に入ります。
あらかじめ予約が必要な警察署では難しいところがありますが、行政書士事務所ネクストライフはお客様にお会いした日の翌日に風俗営業許可の申請を数多く行っています。
構造検査は、風俗営業許可の申請からおよそ3週間後
風俗営業許可は許可証が発行されるまでに、警察署生活安全課の担当者による構造検査が行われます。千葉中央警察署の構造検査は他の警察署と比べ、割と早く構造検査が行われる感があります。
そのため、構造検査実施の前には工事が完成していないといけません。
また、工事完成後は提出してい図面と実際の寸法が異なることがほとんどです。工事か完成したら、改めて店舗に赴き提出した図面と工事完成後の寸法が間違いないか確認する必要があります。
そして構造検査当日。千葉中央警察署の構造検査は、とても早く手際よく行われていきます。
そんなに時間もかからず構造検査は終了します(警察署によっては、なぜそんなところも確認するの?というところもあったり、なかったり、、、、)。
この度の手続きでは、55日前に風俗営業許可証が発行される
構造検査が終わったあと、55日経過するまで風俗営業許可証の発行が無い警察署がほとんどです。しかしこの度の手続きでは、55日を待たず風俗営業許可証が発行されました。
千葉中央警察署は厳しさがある一方、処理の速さを感じる警察署でもあります。
何はともあれ、何とか早い許可が下りて、お客様も行政書士事務所ネクストライフも一安心です。
千葉市中央区にて風俗営業許可の申請をお考えのみな様、どうぞ風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご相談ください。