風俗営業を行うなら公園には要注意!

なぜ風俗営業を行う際、「公園」は注意しないといけないのか?

風俗営業を行うには、まず気をつけないといけないのが店舗の場所です。
基本的には「商業地域」という用途地域で更に、都道府県条例で定められた距離の範囲に「保全対象施設がないこと」が風俗営業を行う際の条件です。

ですから何となく「ほかのお店も風俗営業をやっているから」という理由でお店を借りた結果、
よくよく調べてみたら風俗営業ができない!ということにならないようにしないといけません。

ですから、まずは用途地域を調べて店舗の周辺に保全対象施設が無いかどうかチェックしないといけません。

公園が、児童福祉施設に該当する可能性?!

ここでいう公園は「児童福祉施設に該当する公園」ということになります。
実は、日本の公園はいろいろな法律の目的によって設置されています。
その中でも児童福祉施設に該当する公園については「保全対象施設」となるため非常に気をつけなければいけない公園なのです。

ここら辺の法律はちょっと厄介で、大本は「児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設」に該当する施設については風俗営業は一定の距離内において営業してはいけないことになっている、というルールです(このルールは具体的には都道府県の風営法条例に規定されています)。

この児童福祉法第7条第1項に規定する施設には下記のような施設があります。

【児童福祉法第七条第1項】この法律で、児童福祉施設とは、

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

上記のうち
児童厚生施設は、「児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設」を言います。

気をつけないといけないのは、上記の「児童遊園」のような施設です。
整理しますと「児童福祉施設」=「児童厚生施設」=「児童遊園」となります。
このような公園についてはあらかじめチェックして気をつけないといけません。

児童公園は「児童厚生施設」に該当するのか??

児童遊園に似た響きで「児童公園」あがあります。
もし保全対象施設なら、この公園から一定の範囲では風俗営業ができないことになります。

はたして児童公園はどのような公園なのか??

実はこの児童公園は「都市公園法」という法律に基づいて設置されています。
都市公園法においては「都市公園法に基づき設置された、児童の遊び・スポーツなどに供する公園施設」として設置される公園なのですが、現在は「街区公園」という名前で設置されます。国土交通省のサイトでは街区公園は「もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する」とされています(要するに児童厚生施設に該当しない!)。

商業地域なのにもかかわらず児童公園があるため、風俗営業ができない・・・、そんな噂が流れて長い間風俗営業店が無い地域が広がっている、そんなところがあったりするかもわかりません。公園には気をつけないといけませんが、「その公園はどんな法律に基づいて設置されているのか・・・」そこに着目して店舗を探していきましょう。

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