行政の管轄窓口は複雑です

風俗営業1号許可で君津市へ

風俗営業許可の件で、6月9日(金)に千葉県君津市まで行ってきました。
風俗営業許可の内、1号営業・・・いわゆる社交飲食店の許可のご依頼です。
佐倉市から君津市までは車で1時間ちょっと
遠いようで以外にそこまで時間がかからない、行政書士事務所ネクストライフにとって1時間くらいで行ける市区町村でのご依頼は、言ってみれば「楽勝」なのです。

行政の管轄には注意しなくてはいけない

例えば、八街市の管轄警察署は「佐倉警察署」です。四街道市の管轄千葉地方法務局の支局は「佐倉支局」です。
君津市の場合は管轄千葉地方法務局の支局は「木更津支局」です。

店舗の住所に基づき建物の全部事項証明書を佐倉支局で取得しようとしたら、その住所での建物がそもそもなく「他の番地」で該当する建物の全部事項証明書を取得することができました。
しかし、住所と「他の番地」の所在が同じなのかを確かめるには、実際に君津市を管轄する「木更津支局」に行かなければ確かめることができません。

そんな時、「行政の管轄」をに注意しないと、君津市まで行って「こちらには法務局はありません。管轄の木更津支局に行ってください」ということになり無くてもいい手間が増えてしまいます。

行政で取得する資料等は、あらかじめ行政でその管轄窓口の確認をすることをおすすめします。

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