静岡県の風俗営業のルールを風営法専門の行政書士がご案内します

静岡県で風俗営業を行う際には風営法の確認の他「静岡県風営法条例」を確認しないといけません。
本記事ではこれら風営諸法令を基に静岡県での風俗営業について抑えたいポイントをご案内します。

行政書士 まつ
行政書士 まつ

静岡県は、実は他の都道府県と違い他ではできないエリアでも営業できる場所があります。
そういった情報をもとに、安全な風俗営業が行えればと思います。

静岡県における風俗営業の制限地域

風俗営業ができない用途地域

静岡県においては、住居系の地域を中心に風俗営業を行うことはできません。
具体的には下記の地域での営業はご注意ください。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

上記については静岡県風営法条例で下記の通り記載があります。

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域で、公安委員会規則で定める地域を除く地域

行政書士 まつ
行政書士 まつ

上記の「公安委員会規則で定める地域を除く地域」が風俗営業ができるエリアになります。
以下ご案内していきます。

風俗営業の許可に係る営業制限地域の例外

下記の地域については住居系の地域であっても風俗営業を行うことができます。

第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の地域で一定の場所

下記の地域の、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

下田市三丁目(自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定に基づく富士箱根伊豆国立公園内の第2種特別地域を除く。)
蓮台寺字山崎
柿崎のうち、字武山、字間戸山、字間戸浜、字梨ノ木、字西ノ久保、字高磯、字高浜及び字庇潟
伊豆市修善寺金付免、修善寺上り山田、修善寺杉原、修善寺神戸、修善寺中尾、修善寺温泉場、修善寺小坂、修善寺久保、修善寺小山、修善寺白井田、修善寺白井、修善寺天臺、修善寺皇子ケ原、修善寺廣瀬及び修善寺田澤
伊豆の国市大仁一般国道136号線の区域の周囲30メートルの区域内
伊東市全域
熱海市下多賀字風越、下多賀字浜田、下多賀字池田、下多賀字新釜、下多賀字仁多田及び下多賀字二本松のうち、一般国道135号線と市道下多賀中野本線に囲まれた区域内
沼津市大岡、岡一色、岡宮及び足高のうち、県道沼津インター線の道路の区域の周囲30メートルの区域内
御殿場市茱萸沢、萩原、西田中及び川島田の一般国道246号線の道路の区域の周囲30メートルの区域のうち、一般国道138号線から県道富士御殿場線までの間
富士宮市外神、宮原及び万野原新田のうち、一般国道139号線の道路の区域の周囲30メートルの区域内
宮原及び外神のうち、県道朝霧富士宮線の道路の区域の周囲30メートルの区域内
静岡市
清水区
八坂北一丁目、八坂東一丁目、八坂東二丁目、八坂町及び西久保のうち、一般国道1号線静清バイパスの道路の区域の周囲50メートルの区域内
藤枝市一般国道1号線の道路の区域の周囲30メートルの区域内(岡部町青羽根、岡部町入野、岡部町内谷、岡部町岡部、岡部町桂島、岡部町子持坂、岡部町玉取、岡部町殿、岡部町新舟、岡部町野田沢、岡部町羽佐間、岡部町宮島、岡部町三輪及び岡部町村良を除く。)
島田市一般国道1号線の1級河川大津谷川と県道島田金谷線交差点までの間及び県道島田金谷線の一般国道1号線交差点と県道島田川根線交差点までの間の道路の区域の周囲30メートルの区域内
袋井市県道磐田袋井線、県道袋井春野線及び市道山梨浅羽線の道路の区域の周囲30メートルの区域内
磐田市福田一般国道150号線、県道磐田福田線、市道中島高島線及び市道中川通りの道路の区域の周囲30メートルの区域内
浜松市
中区
一般国道152号線、市道有玉高林線、市道田町高林線及び市道中野町三方原線並びに2級河川馬込川に囲まれた高林一丁目、高林四丁目、高林五丁目、曳馬五丁目、曳馬六丁目、上島一丁目、上島二丁目及び上島五丁目のうち、一般国道152号線、市道有玉高林線及び市道田町高林線の道路の区域の周囲30メートルの区域内
浜松市
東区
原島町、天王町、市野町及び上西町のうち、県道天竜浜松線の道路の区域の周囲30メートルの区域内
湖西市新居町新居のうち、市道新居弁天線、市道新居153号線及び市道向島弁天線に囲まれた区域内
函南町大土肥、間宮及び仁田のうち、県道熱海函南線の道路の区域の周囲30メートルの区域のうち、一般国道136号線から県道函南停車場反射炉線までの間

上記以外の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域で一定の地域

前述した地域以外第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域で、近隣商業地域又は商業地域に隣接し、かつ、営業所の敷地(当該近隣商業地域又は商業地域と前号に掲げる地域以外の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域との境界線上に接して、前号に掲げる地域以外の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域、近隣商業地域及び商業地域を除く地域が、当該営業所の敷地に含まれる場合を除く。)のうち、近隣商業地域又は商業地域が当該営業所の敷地の過半を超える場合にあっては、その境界線から40メートル以内の当該営業所の敷地の地域。

⇒ かなりややこしい言い回しです。今後より分かりやすくご案内します。

住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域として公安委員会規則で定める地域

本営業制限地域は別記事でこちらからご確認いただけます。

保護施設(保全対象施設)の周辺地域

左欄の施設について右欄の地域内で風俗営業を行うことが出ませんのでご注意ください。

ア 
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

イ 
図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

ウ 
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

エ 
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「病院等」という。)
商業地域:50メートル以内
その他の地域(※):100メートル以内







※ 
その他の地域は住居系の地域でない次の地域になります。:近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他用途が指定されていない地域

営業地域の例外

下記の営業については例外的に風俗営業が可能です。

常態として移動する営業所

3月以内の期間を限つて設けられた営業所

3月以内の期間を限つて設けられた営業所であって、下記の地域内で行われる場合は風俗営業が可能です。

臨時風俗営業制限除外地域 


三島市大宮町二丁目 三島大社境内

富士市今井 妙法寺境内

富士宮市宮町 浅間大社境内

静岡市清水区西久保 秋葉山神社境内

静岡市葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社境内

焼津市焼津二丁目 焼津神社境内

島田市金谷 巌室神社境内

島田市金谷河原 八雲神社境内

磐田市中泉 府八幡宮神社境内

磐田市見付 矢奈比売神社境内

浜松市中区鴨江四丁目 鴨江寺境内

旅館業で一定の条件に該当する場合

旅館業を営む場合で下記の条件を満たすと例外的に風俗営業を行うことができます。

① 旅館業法上の旅館業に必要な設備を整えていること
② 行う風俗営業は、風俗営業1号、風俗営業4号またはその両方であること。
③ 前述の保全対象施設の周囲25メートル以内で行わないこと。
④ 次の地域内における旅館業であること

④の次の地域内は下記の通りです。

下田市全域
伊豆市全域
伊豆の国市大仁、長岡及び古奈
伊東市全域
熱海市全域
沼津市口野、内浦重寺、内浦小浜、内浦三津、内浦長浜、常盤町2丁目、常盤町3丁目、本松下及び戸田
静岡市
清水区
三保
静岡市
葵区
井川、梅ヶ島及び入島
浜松市
西区
舘山寺町
東伊豆町全域
南伊豆町全域
河津町全域
川根本町寸又峡
行政書士 まつ
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地域を間違えると、多大な損失が発生します。風俗営業を行う際は、からなず場所の選定を確認してください。


風営法の営業時間を延長できる日

静岡県全地域における風俗営業時間の延長

次にご案内する「日」については風俗営業を午前1時まで延長して行うことができます。

12月1日から翌年の1月8日までの日

7月13日から7月17日までの日

8月13日から8月17日までの日
県内の全ての地域

祭典による風俗営業時間の延長

下記の左欄に掲げる祭典等の開催日の翌日(開催日が2日以上にわたる場合にあっては、開催期間初日の翌日から開催期間最終日の翌日までの間)について、右欄に掲げる地域では午前1時まで風俗営業を行うことができます。

黒船祭下田市
あやめ祭り伊豆の国市
三島大社夏祭り三島市
安針祭伊東市
熱海海上花火大会熱海市
伊豆山納涼花火大会熱海市
やぶさめ祭り富士宮市
富士宮秋祭り富士宮市
清水港まつり静岡市清水区
静岡まつり静岡市葵区・駿河区
浜松まつり浜松市

営業延長許容地域

静岡県では、接待飲食等営業(1号営業、2号営業、3号営業)まあじゃん屋に限り下記の地域では午前1時まで風俗営業を行うことができます。

下田市 一丁目(13番から15番までを除く。)から三丁目まで、西本郷一丁目及び東本郷一丁目の商業地域
伊東市 銀座元町、寿町、幸町、桜木町一丁目、桜木町二丁目、猪戸一丁目、猪戸二丁目、宝町、竹の内二丁目、中央町、東松原町、松川町、松原本町、松原湯端町、弥生町、湯川一丁目、湯川三丁目及び和田一丁目の商業地域
熱海市 一番町、大宮町三丁目、芝本町、中央町、広小路町及び本町の商業地域
三島市 一番町、大宮町三丁目、芝本町、中央町、広小路町及び本町の商業地域
沼津市 上土町、大手町一丁目から大手町五丁目まで、鵰町、幸町、西条町、魚町、三枚橋町、下本町、白銀町、新宿町、新町、末広町、浅間町、添地町、大門町、高島本町、高沢町、高島町、通横町、仲町、八幡町、東宮後町、本町、真砂町及び町方町の商業地域
御殿場市 新橋の商業地域のうち、県道沼津小山線、県道御殿場停車場線、市道0216号線、市道4242号線及び市道1514号線に囲まれた地域並びに県道沼津小山線、県道御殿場停車場線、市道1502号線及び市道1480号線に囲まれた地域
富士市 富士町、平垣、平垣本町及び本町の商業地域のうち、東海旅客鉄道東海道本線北側の地域並びに今泉一丁目、中央町一丁目から中央町三丁目まで、伝法、錦町一丁目、御幸町、吉原一丁目から吉原五丁目まで、依田原及び依田原町の商業地域
富士宮市 大宮町1番、大宮町2番、大宮町8番、大宮町10番、大宮町12番から32番まで、貴船町1番、貴船町2番、中央町2番から5番まで、中央町7番から9番まで、中央町12番から15番まで、西町1番から5番まで、西町10番から17番まで、西町25番から27番まで、東町13番、東町14番、東町21番から23番まで、東町30番及び宮町4番から10番までの商業地域
静岡市清水区 相生町、旭町、入船町、江尻町、江尻東一丁目から江尻東三丁目まで、大手一丁目、小芝町、銀座、島崎町、袖師町、宝町、千歳町、辻一丁目、巴町、富士見町、本郷町、真砂町、松原町、万世町一丁目、万世町二丁目、港町一丁目、港町二丁目及び宮代町の商業地域
静岡市葵区 安倍町、梅屋町、大鋸町、追手町、上石町、川辺町一丁目、川辺町二丁目、金座町、車町、黒金町、紺屋町、呉服町一丁目、呉服町二丁目、駒形通一丁目から駒形通三丁目まで、栄町、桜木町、七間町、昭和町、新通一丁目、駿河町、大工町、鷹匠一丁目から鷹匠三丁目まで、茶町一丁目、天王町、伝馬町、常磐町一丁目から常磐町三丁目まで、研屋町、中町、西門町、馬場町、人宿町一丁目、人宿町二丁目、日出町、富士見町、双葉町、宮ヶ崎町、本通一丁目から本通十丁目まで、本通西町、御幸町、弥勒一丁目、八千代町、横田町、吉野町、両替町一丁目及び両替町二丁目の商業地域のうち、安倍町の県道井川湖御幸線西側かつ県道静岡環状線北側、鷹匠三丁目の県道静岡環状線東側及び横田町の市道御幸町柚木旧東海道線北側を除く地域
静岡市駿河区 泉町1番から3番まで、泉町6番から9番まで、稲川一丁目1番から7番まで及び南町1番から11番までの商業地域
掛川市 駅前、紺屋町、肴町、中町及び連雀の商業地域
浜松市中区 旭町、池町、板屋町、海老塚町、海老塚一丁目の市道竜禅寺雄踏線北側、海老塚二丁目の市道竜禅寺雄踏線北側、尾張町、鍛冶町、北田町、北寺島町の市道早出寺脇線西側及び市道飯田鴨江線北側、元目町、紺屋町、栄町、肴町、塩町、下池川町の一般国道152号線東側かつ市道植松和地線南側、神明町、砂山町の市道海老塚砂山1号線北側かつ市道砂山34号線西側かつ市道砂山北寺島2号線北側、大工町、高町、田町、千歳町、中央一丁目、中央三丁目、伝馬町、利町、常盤町、平田町、成子町、旅籠町、八幡町、早馬町、東田町、松城町の市道松城栄1号線東側、元魚町、元城町の一般国道257号線東側及び市道馬込住吉線南側、元浜町、山下町並びに連尺町の商業地域

ぱちんこ店などの営業時間の制限

上記にある「特別日営業延長許容地域」においては、ぱちんこ店等においては左記の欄の地域に応じて、右記の時間帯に営業をすることができません。

「特別日営業延長許容地域」
に掲げる当該日の地域
午前零時から午前1時までの時間
午前6時後午前9時までの時間
午後11時から翌日の午前零時前の時間
「特別日営業延長許容地域」
に掲げる当該日の地域以外の地域
午前6時後午前9時までの時間
午後11時から翌日の午前零時前の時間
「特別日営業延長許容地域」以外の日の
静岡県全ての地域
午前6時後午前9時までの時間
午後11時から翌日の午前零時前の時間

静岡県内における風俗営業の騒音・振動

風俗営業を静岡県内で行う場合には、「騒音・振動」について下記の規制数値が設けられています。

地域 午前6時後午前6時前 午後6時から翌日の午前零時前 午前零時から午前6時までの時間
上記にある「住居系」の地域 50デシベル
(午後11時以後の時間は40デシベル)
45デシベル 40デシベル
上記「特別日営業延長許容地域」にある地域
(住居系の地域を除く)
55デシベル
(午後11時以後の時間は45デシベル)
50デシベル 45デシベル
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
65デシベル
(午後11時以後の時間は55デシベル)
60デシベル 55デシベル
上記以外の地域 60デシベル
(午後11時以後の時間は45デシベル)
55デシベル 45デシベル

風俗営業を行う者の遵守義務

静岡県内で風俗営業を行う人は、下記の事項について守らなくてはいけません。

(1)
営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

 

(2)
営業用施設(当該施設を旅館業の施設と兼用する場合にあつては、通常客の宿泊に供される部分を除く)に客を就寝させ、又は宿泊させないこと。

(3)
営業中は営業所の出入口又は客室にかぎを掛け、又は掛けさせないこと。

(4)
営業所で店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業を営み、若しくは営ませ、又は営業所を無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業の用に供する施設として使用し、若しくは使用させないこと。

(5)
前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

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